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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令
デジタル庁令 | 総務省令第12号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令 (デジタル庁令 | 総務省令第12号)

発出日:令和4年12月9日
更新日:令和4年12月9日
デジタル庁 | 総務省 第十二号
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十六号)の一部の施行に伴い、並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第一及び別表第二の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令を次のように定める。
  令和四年十二月九日     内閣総理大臣 岸田 文雄  
総務大臣 松本 剛明  
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令の一部改正)
第一条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)の一部を次のように改正する。
 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを削る。
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    改正後    
    改正前    
第十条 法別表第一の十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第十条 法別表第一の十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 一 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第五条第一項又は第六条第一項から第三項までの予防接種の実施に関する事務
 一 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の予防接種の実施に関する事務
 [二 略]
 [二 同上]
 三 予防接種法第六条第四項の予防接種の実施に必要な協力に関する事務
 三 予防接種法第六条第三項の予防接種の実施に必要な協力に関する事務
 [四~六 略]
 [四~六 同上]
 七 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和四年厚生労働省令第百六十五号)附則第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第二条の規定による改正前の予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)附則第十八条の二の予防接種証明書の交付に関する事務
 七 予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)附則第十八条の二の予防接種証明書の交付に関する事務
第六十七条の二 法別表第一の九十三の二の項の主務省令で定める事務は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第一項の規定による指示に基づき行う予防接種の実施に関する事務とする。
第六十七条の二 法別表第一の九十三の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 [削る]
  新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第一項の規定による指示に基づき行う予防接種の実施に関する事務
 [削る]
  新型インフルエンザ等対策特別措置法第四十六条第三項の規定により読み替えて適用する予防接種法第六条第一項の予防接種の実施に関する事務
備考 表中の[ ]の記載は注記である。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部改正)
第二条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第七号)の一部を次のように改正する。
 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
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    改正後    
    改正前    
 
 
第十二条の二 法別表第二の十六の二の項の主務省令で定める事務は、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第五条第一項又は第六条第一項から第三項までの予防接種の実施に関する事務とし、同表の十六の二の項の主務省令で定める情報は、当該予防接種の対象者に係る次に掲げる情報とする。
第十二条の二 法別表第二の十六の二の項の主務省令で定める事務は、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の予防接種の実施に関する事務とし、同表の十六の二の項の主務省令で定める情報は、当該予防接種の対象者に係る次に掲げる情報とする。
 
 
 [一 略]
 [一 同上]
 
 
 二 予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)第三条第一項各号に掲げる事項を記載した予防接種に関する記録に関する情報
 二 予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)第六条の二第一項各号に掲げる事項を記載した予防接種に関する記録に関する情報
 
 
第十二条の二の二 法別表第二の十六の三の項の主務省令で定める事務は、予防接種法第六条第一項から第三項までの予防接種の実施に関する事務、同法第五条第一項又は第六条第一項の予防接種の実施の指示に関する事務及び同法第六条第四項の予防接種の実施に必要な協力に関する事務とし、同表の十六の三の項の主務省令で定める情報は、当該予防接種の対象者に係る予防接種法施行規則第三条第一項各号に掲げる事項を記載した予防接種に関する記録に関する情報とする。
第十二条の二の二 法別表第二の十六の三の項の主務省令で定める事務は、予防接種法第六条第一項の予防接種の実施に関する事務、同法第五条第一項又は第六条第一項の予防接種の実施の指示に関する事務及び同法第六条第三項の予防接種の実施に必要な協力に関する事務とし、同表の十六の三の項の主務省令で定める情報は、当該予防接種の対象者に係る予防接種法施行令第六条の二第一項各号に掲げる事項を記載した予防接種に関する記録に関する情報とする。
 
 
第五十九条の二  削除
第五十九条の二  法別表第二の百十五の二の項の主務省令で定める事務は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第四十六条第三項の規定により読み替えて適用する予防接種法第六条第一項の予防接種の実施に関する事務とし、同表の百十五の二の項の主務省令で定める情報は、当該予防接種の対象者に係る予防接種法施行令第六条の二第一項各号に掲げる事項を記載した当該予防接種に関する記録に関する情報とする。
 
 
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
 
   附 則
 この命令は、公布の日から施行する。
 
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