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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令
厚生労働省令第165号

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令 (厚生労働省令第165号)

発出日:令和4年12月9日
更新日:令和4年12月9日
厚生労働省 第百六十五号
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十六号)の一部の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令を次のように定める。
   令和四年十二月九日    厚生労働大臣 加藤 勝信   
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令
 (感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部改正)
第一条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)の一部を次のように改正する。
  次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
目次
目次
 
 
 第一章・第二章 (略)
 第一章・第二章 (略)
 
 
 第三章 感染症に関する情報の収集及び公表(第三条-第九条の八
 第三章 感染症に関する情報の収集及び公表(第三条-第九条の七
 
 
 第四章~第十二章 (略)
 第四章~第十二章 (略)
 
 
 附則
 附則
 
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 (感染症の発生の状況及び動向の把握)
 (感染症の発生の状況及び動向の把握)
第七条 (略)
第七条 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
 法第十四条第八項の届出は、直ちに行うものとする。ただし、診断した同条第七項に規定する疑似症の患者の症状が二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の患者の症状であることが明らかな場合は、当該届出をすることを要しない。
(新設)
 法第十四条第八項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
(新設)
  法第十四条第七項に規定する感染症の患者又は当該感染症により死亡した者(以下この項において「患者等」という。)の氏名及び生年月日
 
  患者等の職業及び住所
 
  患者等が成年に達していない場合にあっては、その保護者の氏名及び住所(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
 
  患者等の症状
 
  患者等の所在地
 
  当該患者の初診年月日又は当該死亡した者の検案年月日及び死亡年月日
 
  診断又は検案した医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師にあっては、当該病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名
 
  その他感染症のまん延の防止及び当該患者の医療のために必要と認める事項
 
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第九条の六 (略)
第九条の六 (略)
 法第十五条の三第七項の規定により同条第二項の規定を読み替えて適用する場合における前項の規定の適用については、「報告」とあるのは「通知」と、「連絡先、健康状態並びに同条第一項の通知をした検疫所長の氏名」とあるのは「連絡先並びに健康状態」とする。
(新設)
 (情報の公表等)
 
第九条の八  法第十六条第三項の厚生労働省令で定める情報は、都道府県知事が必要と認める情報とする。
(新設)
 (経過の報告)
 (経過の報告)
第二十三条の八 法第四十四条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する報告は、厚生労働大臣の求めに応じて行うものとする。
第二十三条の八 法第四十四条の五第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する報告は、厚生労働大臣の求めに応じて行うものとする。
 (新感染症に係る検査及び報告)
 (新感染症に係る検査及び報告)
第二十三条の九 第十条の二第一項の規定は、法第四十四条の十一第五項の検査について準用する。
第二十三条の九 第十条の二第一項の規定は、法第四十四条の七第五項の検査について準用する。
2 第十条の二第二項及び第三項の規定は、法第四十四条の十一第六項の報告について準用する。
2 第十条の二第二項及び第三項の規定は、法第四十四条の七第六項の報告について準用する。
(新感染症に係る検体の採取を行う場合の通知事項)
(新感染症に係る検体の採取を行う場合の通知事項)
第二十三条の十 第十条の規定は、法第四十四条の十一第九項及び第十項において法第十六条の三第五項及び第六項の規定を準用する場合について準用する。
第二十三条の十 第十条の規定は、法第四十四条の七第九項及び第十項において法第十六条の三第五項及び第六項の規定を準用する場合について準用する。
 (新感染症に係る検体の採取等)
 (新感染症に係る検体の採取等)
第二十四条 第十条の規定は、法第四十四条の十一第十項及び第四十五条第三項において法第十六条の三第五項の規定を準用する場合について準用する。
第二十四条 第十条の規定は、法第四十四条の七第十項及び第四十五条第三項において法第十六条の三第五項の規定を準用する場合について準用する。
  別記様式第一(裏面)を次のように改める。
別記様式第一(裏面)
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 (予防接種法施行規則の一部改正)
第二条 予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
  次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
 (予防接種の対象者から除かれる者)
 (予防接種の対象者から除かれる者)
 
 
第二条 予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号。以下「令」という。)第三条第一項本文及び第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
第二条 予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号。以下「令」という。)第一条の三第一項本文及び第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
 
 
 一~八 (略)
 一~八 (略)
 
 
 九 肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)に係る予防接種の対象者にあっては、当該疾病に係る定期の予防接種を受けたことのある者
 九 肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)に係る予防接種の対象者にあっては、当該疾病に係る法第五条第一項の規定による予防接種を受けたことのある者
 
 
 十 (略)
 十 (略)
 
 
 (ロタウイルス感染症の予防接種の対象者)
 (ロタウイルス感染症の予防接種の対象者)
 
 
第二条の二 令第三条第一項の表ロタウイルス感染症の項に規定する厚生労働省令で定めるワクチンは、次の表の上欄に掲げるワクチンとし、同項の厚生労働省令で定める日は、同欄に掲げるワクチンごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる日とする。
第二条の二 令第一条の三第一項の表ロタウイルス感染症の項に規定する厚生労働省令で定めるワクチンは、次の表の上欄に掲げるワクチンとし、同項の厚生労働省令で定める日は、同欄に掲げるワクチンごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる日とする。
 
   
(略)
(略)
   
(略)
(略)
   
 
 (インフルエンザの予防接種の対象者)
 (インフルエンザの予防接種の対象者)
 
 
第二条の三 令第三条第一項の表インフルエンザの項第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者とする。
第二条の三 令第一条の三第一項の表インフルエンザの項第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者とする。
 
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 (高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種の対象者)
 (高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種の対象者)
第二条の四 令第三条第一項の表肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の項第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者とする。
第二条の四 令第一条の三第一項の表肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の項第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者とする。
 (長期にわたり療養を必要とする疾病)
 (長期にわたり療養を必要とする疾病)
第二条の五 令第三条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
第二条の五 令第一条の三第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
 一~三 (略)
 一~三 (略)
 (特別の事情)
 (特別の事情)
第二条の六 令第三条第二項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。
第二条の六 令第一条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。
 一 前条に規定する疾病にかかったこと(これによりやむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る。)
 一 前条に規定する疾病にかかったこと(これによりやむを得ず法第五条第一項の規定による予防接種を受けることができなかった場合に限る。)
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 二 臓器の移植術(臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第一条に規定する移植術をいう。)を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(これによりやむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る。)
 二 臓器の移植術(臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第一条に規定する移植術をいう。)を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(これによりやむを得ず法第五条第一項の規定による予防接種を受けることができなかった場合に限る。)
 三 (略)
 三 (略)
 四 災害、令第三条第二項に規定する特定疾病に係るワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由が発生したこと(これによりやむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る。)
 四 災害、令第一条の三第二項に規定する特定疾病に係るワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由が発生したこと(これによりやむを得ず法第五条第一項の規定による予防接種を受けることができなかった場合に限る。)
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 (特定疾病)
 (特定疾病)
第二条の七 令第三条第二項に規定する厚生労働省令で定める特定疾病は、ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風、結核、Hib感染症及び肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)とし、同項に規定する厚生労働省令で定める年齢は、次の表の上欄に掲げる特定疾病ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢とする。
第二条の七 令第一条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める特定疾病は、ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風、結核、Hib感染症及び肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)とし、同項に規定する厚生労働省令で定める年齢は、次の表の上欄に掲げる特定疾病ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢とする。
 
(略)
(略)
   
(略)
(略)
 
 (予防接種に関する記録)
 (予防接種に関する記録)
第三条  市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した当該定期の予防接種等に関する記録を作成し、かつ、これを当該定期の予防接種等を行ったときから五年間保存しなければならない。
第二条の八  令第六条の二第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
  予防接種を受けた者の氏名、性別、生年月日及び住所
 (新設)
  予防接種を行った年月日
 (新設)
  (略)
  (略)
  予防接種を行った医師の氏名
  令第四条第一項の規定による予防接種を医師により行う場合にあっては、当該医師の氏名
  (略)
  (略)
 市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等を受けた者から前項の規定により作成された記録の開示を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
(新設)
 前二項(第一項第四号を除く。)の規定は、法第九条の三後段の場合について準用する。この場合において、第一項中「定期の予防接種等を行ったとき」とあるのは「定期の予防接種等に相当する予防接種を受けた者又は当該定期の予防接種等に相当する予防接種を行った者から当該定期の予防接種等に相当する予防接種に関する証明書の提出を受けたとき又はその内容を記録した電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)の提供を受けたとき」と、「当該定期の予防接種等に関する記録」とあるのは「当該定期の予防接種等に相当する予防接種に関する記録」と、前項中「定期の予防接種等を受けた者」とあるのは「定期の予防接種等に相当する予防接種を受けた者」とする。
(新設)
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 (市町村長の報告)
(削る)
第三条  令第七条の規定による報告は、予防接種を受けた者の数を、疾病別並びに定期臨時の別及び定期についてはその定期別に計算して行うものとする。
 (予防接種済証の様式)
 (予防接種済証の様式)
第四条 定期の予防接種を行った者は、当該定期の予防接種を受けた者に対して、予防接種済証(様式第一号)を交付するものとする。
第四条 法第五条第一項又は法第六条第一項若しくは第三項の規定による予防接種を行った者は、予防接種を受けた者に対して、予防接種済証を交付するものとする。
 臨時の予防接種を行った者は、当該臨時の予防接種を受けた者に対して、その求めの有無にかかわらず、予防接種済証(様式第二号)を交付するものとし、当該臨時の予防接種を受けた者であって、海外渡航その他の事情を有するものから求めがあったときは、予防接種済証(様式第二号)のほかに、予防接種済証(様式第三号)を交付することができる。
 前項の予防接種済証の様式は、次の各号に掲げる予防接種の種類に従い、それぞれ当該各号に定める様式とする。
  法第五条第一項の規定による予防接種 様式第一
  法第六条第一項又は第三項の規定による予防接種 様式第二
 前二項の規定は、法第九条の三後段の場合について準用する。この場合において、第一項中「定期の予防接種を行った者」とあるのは「定期の予防接種に相当する予防接種を受けた者又は当該定期の予防接種に相当する予防接種を行った者から当該定期の予防接種に相当する予防接種に関する証明書の提出を受けた者又はその内容を記録した電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)の提供を受けた者」と、「定期の予防接種を受けた者」とあるのは「定期の予防接種に相当する予防接種を受けた者」と、第二項中「臨時の予防接種を行った者」とあるのは「臨時の予防接種に相当する予防接種を受けた者又は当該臨時の予防接種に相当する予防接種を行った者から当該臨時の予防接種に相当する予防接種に関する証明書の提出を受けた者又はその内容を記録した電磁的記録の提供を受けた者」と、「臨時の予防接種を受けた者」とあるのは「臨時の予防接種に相当する予防接種を受けた者」とする。
(新設)
 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十六条第一項の規定により交付された母子健康手帳に係る乳児又は幼児については、第一項の規定による予防接種済証(様式第一号)又は第二項の規定による予防接種済証(様式第二号)の交付に代えて、母子健康手帳に証明すべき事項を記載するものとする。
 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十六条第一項の規定により交付された母子健康手帳に係る乳児又は幼児については、前二項に規定する予防接種済証の交付に代えて、母子健康手帳に証明すべき事項を記載するものとする。
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 (厚生労働大臣への報告)
 (厚生労働大臣への報告)
第六条 法第十二条第一項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について速やかに行うものとする。
第六条 法第十二条第一項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について速やかに行うものとする。
 一 予防接種を受けた者の氏名、性別、生年月日、接種時の年齢及び住所
 一 被接種者の氏名、性別、生年月日、接種時の年齢及び住所
 二 (略)
 二 (略)
 三 第一号に掲げる者が報告に係る予防接種を受けた期日及び場所
 三 被接種者が報告に係る予防接種を受けた期日及び場所
 四~六 (略)
 四~六 (略)
 (独立行政法人医薬品医療機器総合機構への報告)
 (独立行政法人医薬品医療機器総合機構への報告)
第七条の二 法第十四条第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について速やかに行うものとする。
第七条の二 法第十四条第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について速やかに行うものとする。
 一 予防接種を受けた者の氏名、性別、生年月日、接種時の年齢及び住所
 一 被接種者の氏名、性別、生年月日、接種時の年齢及び住所
 二 (略)
 二 (略)
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 三 第一号に掲げる者が報告に係る予防接種を受けた期日及び場所
 三 被接種者が報告に係る予防接種を受けた期日及び場所
 四~六 (略)
 四~六 (略)
(独立行政法人医薬品医療機器総合機構による情報の整理に係る情報の提供)
(独立行政法人医薬品医療機器総合機構による情報の整理に係る情報の提供)
第七条の三 厚生労働大臣が法第十四条第一項の規定により独立行政法人医薬品医療機器総合機構に法第十三条第三項に規定する情報の整理を行わせる場合において、同条第四項によりワクチン製造販売業者(同項に規定するワクチン製造販売業者をいう。以下この条において同じ。)に対し同条第三項に規定する調査を実施するため必要な協力を求めるときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構は、当該調査を行うため必要な限度において、ワクチン製造販売業者に対し、法第十四条第三項の規定により報告された情報(予防接種を受けた者の氏名及び生年月日を除く。)を提供することができる。
第七条の三 厚生労働大臣が法第十四条第一項の規定により独立行政法人医薬品医療機器総合機構に法第十三条第三項に規定する情報の整理を行わせる場合において、同条第四項によりワクチン製造販売業者(同項に規定するワクチン製造販売業者をいう。以下この条において同じ。)に対し同条第三項に規定する調査を実施するため必要な協力を求めるときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構は、当該調査を行うため必要な限度において、ワクチン製造販売業者に対し、法第十四条第三項の規定により報告された情報(被接種者の氏名及び生年月日を除く。)を提供することができる。
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   附 則
   附 則
第十六条 令第三条第一項本文及び第二項に規定する厚生労働省令で定める者については、令和七年三月三十一日までの間、第二条中「五 麻しん及び風しんに係る予防接種の対象者にあっ
第十六条 令第一条の三第一項本文及び第二項に規定する厚生労働省令で定める者については、令和四年三月三十一日までの間、第二条中「五 麻しん及び風しんに係る予防接種の対象者に
 
ては、妊娠していることが明らかな者」とあるのは、
五 麻しん及び風しんに係る予防接種の
   
あっては、妊娠していることが明らかな者」とあるのは、
五 麻しん及び風しんに係る予防接
 
   
五の二 風しんに係る予防接種の対象者
     
五の二 風しんに係る予防接種の対
 
 
対象者にあっては、妊娠していることが明らかな者
   
種の対象者にあっては、妊娠していることが明らかな者
 
 
(令附則第三項の規定による読替え後の令第三条第一項風しんの項第三号に規定する者に限
   
象者(令附則第三項の規定による読替え後の令第一条の三第一項風しんの項第三号に規定する
 
                   
 
る。)にあっては、風しんに係る抗体検査を受けた結果、十分な量の風しんの抗体があることが
   
者に限る。)にあっては、風しんに係る抗体検査を受けた結果、十分な量の風しんの抗体がある
 
         
と、同条第十号中「第二号から第六
           
と、同条第十号中「第二号か
 
 
判明し、当該予防接種を行う必要がないと認められる者
   
ことが判明し、当該予防接種を行う必要がないと認められる者
 
 
号まで」とあるのは、「第二号から第六号まで(第五号の二を除く。)」とする。
   
ら第六号まで」とあるのは、「第二号から第六号まで(第五号の二を除く。)」とする。
 
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(削る)
第十七条  法附則第七条第一項に規定する厚生労働省令で定めるワクチンは、コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS-CoV-2)及び組換えコロナウイルス(SARS-CoV-2)ワクチンとする。
(削る)
第十八条  法附則第七条第二項の規定により法(第二十六条及び第二十七条を除く。)の規定を適用する場合においては、第四条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の予防接種済証には、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)に係る予防接種に関する次に掲げる事項を記載するものとする。
 
  被接種者の氏名、生年月日及び住所
 
  接種回数
 
  被接種者が予防接種を受けた期日
 
  予防接種に使用されたワクチンの製造販売業者の名称
 
  接種液の製造番号その他当該接種液を識別することができる事項
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(削る)
第十八条の二  法附則第七条第一項の規定による予防接種を行った者は、当該予防接種を受けた者であって、第四条第一項の予防接種済証とは別に当該予防接種を受けたことを証する書類(以下この条において「予防接種証明書」という。)を求めるものに対して、これを交付するものとする。
 
 前項の予防接種証明書の様式は、様式第三とする。
 
 予防接種証明書の交付は、第一項の予防接種を行った者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と当該予防接種証明書を求める者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してすることができる。この場合において、当該予防接種証明書には、前項の規定にかかわらず、日本語又は英語により次に掲げる事項を記載するものとする。
 
  被接種者の氏名及び生年月日その他予防接種証明書の利用に関し必要な事項
 
  接種回数
 
  被接種者が予防接種を受けた期日及び国
 
  予防接種に使用されたワクチンの種類及び製造販売業者の名称
 
  接種液の製造番号その他当該接種液を識別することができる事項
 
  予防接種証明書の発行者、識別番号及び発行年月日
page="0082"
(削る)
第十九条  法附則第七条第二項の規定により適用する法第十二条第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる症状であって、それぞれ接種から同表の下欄に掲げる期間内に確認されたものとする。
   
  症状   
  期間   
 
   
アナフィラキシー
四時間
 
   
血栓症(血栓塞栓症を含む。)(血小板減少症を伴うものに限る。
二十八日
 
   
心筋炎
二十八日
 
   
心膜炎
二十八日
 
   
熱性けいれん
七日
 
   
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの
予防接種との関連性が高いと医師が認める期間
 
   
  様式第一を次のように改める。
様式第一
  様式第二を次のように改める。
様式第二
  様式第三を次のように改める。
様式第三
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 (予防接種実施規則の一部改正)
第三条 予防接種実施規則(昭和三十三年厚生省令第二十七号)の一部を次の表のように改正する。
 (傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
 (母子健康手帳の提示)
 (母子健康手帳の提示)
 
 
第五条 定期の予防接種等を行う者は、その対象者が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十六条第一項の規定により交付された母子健康手帳に係る乳児又は幼児である場合には、当該予防接種を行うに当たっては、その保護者に対し、母子健康手帳の提示を求めなければならない。
第五条 法第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の規定による予防接種を行う者は、その対象者が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十六条第一項の規定により交付された母子健康手帳に係る乳児又は幼児である場合には、当該予防接種を行うに当たっては、その保護者に対し、母子健康手帳の提示を求めなければならない。
 
 
 (接種の方法)
 (接種の方法)
 
 
第十七条 (略)
第十七条 (略)
 
 
2 (略)
2 (略)
 
 
3 予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号。以下「令」という。)第三条第二項に規定するところにより、Hib感染症の予防接種を受けることができなかったと認められ、Hib感染症に係る法第五条第一項の政令で定める者とされた者については、初回接種の開始時に生後十二月に至った日の翌日から生後六十月に至るまでの間にある者とみなし、第一項の規定を適用する。
3 予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号。以下「令」という。)第一条の三第二項に規定するところにより、Hib感染症の予防接種を受けることができなかったと認められ、Hib感染症に係る法第五条第一項の政令で定める者とされた者については、初回接種の開始時に生後十二月に至った日の翌日から生後六十月に至るまでの間にある者とみなし、第一項の規定を適用する。
 
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 (接種の方法)
 (接種の方法)
第十八条 (略)
第十八条 (略)
2 (略)
2 (略)
3 令第三条第二項に規定するところにより、肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)の予防接種を受けることができなかったと認められ、肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)に係る法第五条第一項の政令で定める者とされた者については、初回接種の開始時に生後二十四月に至った日の翌日から生後六十月に至るまでの間にある者とみなし、第一項の規定を適用する。
3 令第一条の三第二項に規定するところにより、肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)の予防接種を受けることができなかったと認められ、肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)に係る法第五条第一項の政令で定める者とされた者については、初回接種の開始時に生後二十四月に至った日の翌日から生後六十月に至るまでの間にある者とみなし、第一項の規定を適用する。
 (接種の方法)
 (接種の方法)
第二十一条 (略)
第二十一条 (略)
2 令第三条第二項に規定するところにより、B型肝炎の定期の予防接種を受けることができなかったと認められ、B型肝炎に係る法第五条第一項の政令で定める者とされた者については、次の表の上欄に掲げる対象者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる方法で予防接種を行うものとする。
2 令第一条の三第二項に規定するところにより、B型肝炎の定期の予防接種を受けることができなかったと認められ、B型肝炎に係る法第五条第一項の政令で定める者とされた者については、次の表の上欄に掲げる対象者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる方法で予防接種を行うものとする。
 
(略)
(略)
   
(略)
(略)
 
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   附 則
   附 則
 (日本脳炎の予防接種に係る特例)
 (日本脳炎の予防接種に係る特例)
第二条 平成十九年四月二日から平成二十一年十月一日までの間に生まれた者であり、かつ、平成二十二年三月三十一日までに日本脳炎の第一期の予防接種のうち三回の接種を受けていない者(接種を全く受けていない者を除く。)であって令第三条の表日本脳炎の項の予防接種の対象者の欄第一号又は第二号に規定するものが、六日以上の間隔をおいて残りの接種を受けたときは、第十四条の規定にかかわらず、同条に規定する日本脳炎の第一期の予防接種を受けたものとみなす。
第二条 平成十九年四月二日から平成二十一年十月一日までの間に生まれた者であり、かつ、平成二十二年三月三十一日までに日本脳炎の第一期の予防接種のうち三回の接種を受けていない者(接種を全く受けていない者を除く。)であって令第一条の三の表日本脳炎の項の予防接種の対象者の欄第一号又は第二号に規定するものが、六日以上の間隔をおいて残りの接種を受けたときは、第十四条の規定にかかわらず、同条に規定する日本脳炎の第一期の予防接種を受けたものとみなす。
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2 平成十九年四月二日から平成二十一年十月一日までの間に生まれた者であり、かつ、平成二十二年三月三十一日までに日本脳炎の第一期の予防接種を全く受けていない者であって令第三条の表日本脳炎の項の定期の予防接種の対象者の欄第二号に規定するものが、第十四条の例により接種を受けたときは、同条の規定にかかわらず、同条に規定する日本脳炎の第一期の予防接種を受けたものとみなす。
2 平成十九年四月二日から平成二十一年十月一日までの間に生まれた者であり、かつ、平成二十二年三月三十一日までに日本脳炎の第一期の予防接種を全く受けていない者であって令第一条の三の表日本脳炎の項の定期の予防接種の対象者の欄第二号に規定するものが、第十四条の例により接種を受けたときは、同条の規定にかかわらず、同条に規定する日本脳炎の第一期の予防接種を受けたものとみなす。
3 第一項の規定により第十四条に規定する日本脳炎の第一期の予防接種を受けたものとみなされた者であって令第三条の表日本脳炎の予防接種の対象者の欄第二号に規定するもの及び前項の規定により第十四条に規定する日本脳炎の第一期の予防接種を受けたものとみなされた者に係る第十五条の規定の適用については、同条中「予防接種は、」とあるのは「予防接種は、前条第二項に規定する日本脳炎の第一期の予防接種の追加接種終了後六日以上の間隔をおいて」とする。
3 第一項の規定により第十四条に規定する日本脳炎の第一期の予防接種を受けたものとみなされた者であって令第一条の三の表日本脳炎の予防接種の対象者の欄第二号に規定するもの及び前項の規定により第十四条に規定する日本脳炎の第一期の予防接種を受けたものとみなされた者に係る第十五条の規定の適用については、同条中「予防接種は、」とあるのは「予防接種は、前条第二項に規定する日本脳炎の第一期の予防接種の追加接種終了後六日以上の間隔をおいて」とする。
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 (風しんの第五期予防接種)
 (風しんの第五期予防接種)
第五条 令附則第三項において読み替えて適用する令第三条第一項の規定による風しんの第五期の予防接種は、乾燥弱毒生風しんワクチン又は乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。
第五条 令附則第三項において読み替えて適用する令第一条の三第一項の規定による風しんの第五期の予防接種は、乾燥弱毒生風しんワクチン又は乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。
 
(新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する特例)
(削る)
第六条  法附則第七条第二項の規定により法(第二十六条及び第二十七条を除く。)の規定を適用する場合における法第七条に規定する厚生労働省令で定める者は、第六条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
 
  新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)に係る予防接種に相当する予防接種を受けたことのある者で当該予防接種を行う必要がないと認められるもの
 
  明らかな発熱を呈している者
 
  重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者
 
  新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者
 
  第二号から前号までに掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者
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(新型コロナウイルス感染症の予防接種の初回接種)
(削る)
第七条  新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の初回接種(次項、次条及び附則第十条において「初回接種」という。)は、次の各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
 
  一・八ミリリットルの生理食塩液で希釈したコロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS-CoV-2)(令和三年二月十四日に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の承認を受けたものに限る。)を十八日以上の間隔をおいて二回筋肉内に注射するものとし、接種量は、毎回〇・三ミリリットルとする方法
 
  コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS-CoV-2)(令和三年五月二十一日に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の承認を受けたものであって、イムエラソメラン及びダベソメランを含まないものに限る。)を二十日以上の間隔をおいて二回筋肉内に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする方法
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  一・三ミリリットルの生理食塩液で希釈したコロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS-CoV-2)(令和四年一月二十一日に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の承認を受けたもののうち、最初に当該承認を受けたものに限る。)を十八日以上の間隔をおいて二回筋肉内に注射するものとし、接種量は、毎回〇・二ミリリットルとする方法
 
  組換えコロナウイルス(SARS-CoV-2)ワクチンを二十日以上の間隔をおいて二回筋肉内に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする方法
 
  二・二ミリリットルの生理食塩液で希釈したコロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS-CoV-2)(令和四年十月五日に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の承認を受けたものに限る。)を十八日以上の間隔をおいて二回筋肉内に注射した後、五十五日以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、毎回〇・二ミリリットルとする方法
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 前項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(次条第一項に規定する第一期追加接種、附則第九条第一項に規定する第二期追加接種及び附則第十条第一項に規定する令和四年秋開始接種を除く。)を受けた後に重篤な副反応を呈した場合その他前項各号に掲げる方法以外の方法で接種を行う必要がある場合には、同項各号に掲げる方法に準ずる方法であって、接種回数、接種間隔及び接種量に照らして適切な方法により初回接種を行うことができる。
 
(新型コロナウイルス感染症の予防接種の第一期追加接種)
(削る)
第八条  新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の第一期追加接種(次項、次条及び附則第十条において「第一期追加接種」という。)は、次の各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
 
  一・八ミリリットルの生理食塩液で希釈した前条第一項第一号に掲げるワクチンを初回接種の終了後三月以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇・三ミリリットルとする方法
 
  前条第一項第二号に掲げるワクチンを初回接種の終了後三月以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇・二五ミリリットルとする方法
 
  前条第一項第三号に掲げるワクチンを初回接種の終了後五月以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇・二ミリリットルとする方法
 
 第一期追加接種を行うに当たっては、新型コロナウイルス感染症に係る注射であって、前条第一項各号の注射に相当するものについては、当該注射を初回接種とみなす。
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(新型コロナウイルス感染症の予防接種の第二期追加接種)
(削る)
第九条  新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の第二期追加接種(次項及び附則第十条において「第二期追加接種」という。)は、次の各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
 
  一・八ミリリットルの生理食塩液で希釈した附則第七条第一項第一号に掲げるワクチンを第一期追加接種の終了後三月以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇・三ミリリットルとする方法
 
  附則第七条第一項第二号に掲げるワクチンを第一期追加接種の終了後三月以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇・二五ミリリットルとする方法
 
 第二期追加接種を行うに当たっては、新型コロナウイルス感染症に係る注射であって、前条第一項各号の注射に相当するものについては、当該注射を第一期追加接種とみなす。
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(新型コロナウイルス感染症の予防接種の令和四年秋開始接種)
(削る)
第十条  新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の令和四年秋開始接種(次項において「令和四年秋開始接種」という。)は、次の各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
 
  コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS-CoV-2)(令和三年五月二十一日に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の承認を受けたものであって、エラソメラン及びイムエラソメランを含むもの又はエラソメラン及びダベソメランを含むものに限る。)を初回接種、第一期追加接種又は第二期追加接種のうち、被接種者が最後に受けたものの終了後三月以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする方法
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  コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS-CoV-2)(令和四年一月二十一日に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の承認を受けたもの(附則第七条第一項第三号に掲げるものを除く。)であって、トジナメラン及びリルトジナメランを含むもの又はトジナメラン及びファムトジナメランを含むものに限る。)を初回接種、第一期追加接種又は第二期追加接種のうち、被接種者が最後に受けたものの終了後三月以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇・三ミリリットルとする方法
 
  附則第七条第一項第四号に掲げるワクチンを初回接種、第一期追加接種又は第二期追加接種のうち、被接種者が最後に受けたものの終了後六月以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする方法
 
 令和四年秋開始接種を行うに当たっては、新型コロナウイルス感染症に係る注射であって、附則第七条第一項各号の注射に相当するものについては、当該接種を初回接種と、附則第八条第一項各号の注射に相当するものについては、当該注射を第一期追加接種と、前条第一項各号の注射に相当するものについては、当該注射を第二期追加接種とみなす。
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 (医療法施行規則の一部改正)
第四条 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)の一部を次の表のように改正する。
 (傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
第一条の十四 (略)
第一条の十四 (略)
 
 
2~6 (略)
2~6 (略)
 
 
7 法第七条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。ただし、第五号に掲げる場合にあつては、同号に規定する医療の提供を行う期間(六月以内の期間に限る。)に係る場合に限る。
7 法第七条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。ただし、第五号に掲げる場合にあつては、同号に規定する医療の提供を行う期間(六月以内の期間に限る。)に係る場合に限る。
 
 
 一 都道府県知事が、都道府県医療審議会の意見を聴いて、法第三十条の七第二項第二号に掲げる医療の提供の推進のために必要な診療所その他の地域包括ケアシステム(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第一項に規定する地域包括ケアシステムをいう。)の構築のために必要な診療所として認めるものに療養病床又は一般病床(以下この条において「療養病床等」という。)を設けようとするとき。
 一 都道府県知事が、都道府県医療審議会の意見を聴いて、法第三十条の七第二項第二号に掲げる医療の提供の推進のために必要な診療所その他の地域包括ケアシステム(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第一項に規定する地域包括ケアシステムをいう。)の構築のために必要な診療所として認めるものに療養病床又は一般病床を設けようとするとき。
 
 
 二 都道府県知事が、都道府県医療審議会の意見を聴いて、へき地の医療、小児医療、周産期医療、救急医療その他の地域において良質かつ適切な医療が提供されるために必要な診療所として認めるものに療養病床等を設けようとするとき。
 二 都道府県知事が、都道府県医療審議会の意見を聴いて、へき地の医療、小児医療、周産期医療、救急医療その他の地域において良質かつ適切な医療が提供されるために必要な診療所として認めるものに療養病床又は一般病床を設けようとするとき。
 
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 三 前二号に規定する診療所に療養病床等を設置した者が、第五項第三号に掲げる事項を変更しようとする場合において、療養病床等の病床数を増加させようとするとき(次号に掲げる場合を除く。)。
 三 前二号に規定する診療所に療養病床又は一般病床を設置した者が、第五項第三号に掲げる事項を変更しようとする場合において、療養病床又は一般病床の病床数を増加させようとするとき(次号に掲げる場合を除く。)。
 四 診療所に療養病床等を設置した者が、第五項第三号に掲げる事項を変更しようとする場合において、療養病床等の病床数を減少させようとするとき又は療養病床等に係る病室の病床数を変更しようとするとき。
 四 診療所に療養病床又は一般病床を設置した者が、第五項第三号に掲げる事項を変更しようとする場合において、療養病床若しくは一般病床の病床数を減少させようとするとき又は療養病床若しくは一般病床に係る病室の病床数を変更しようとするとき。
 五 (略)
 五 (略)
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8 前項第一号又は第二号に掲げる場合に該当し、診療所に療養病床等を設けた者が、令第三条の三の規定により、都道府県知事に届け出なければならない事項は、第五項各号(当該病床が一般病床のみの場合にあつては、同項第三号)に掲げる事項とする。
8 前項第一号又は第二号に掲げる場合に該当し、診療所に療養病床又は一般病床を設けた者が、令第三条の三の規定により、都道府県知事に届け出なければならない事項は、第五項各号(当該病床が一般病床のみの場合にあつては、同項第三号)に掲げる事項とする。
9 第七項第三号又は第四号に掲げる場合に該当し、療養病床等の病床数又は療養病床等に係る病室の病床数を変更した者が、令第四条第二項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第五項各号(当該病床が一般病床のみの場合にあつては、同項第三号)に掲げる事項とする。
9 第七項第三号又は第四号に掲げる場合に該当し、療養病床若しくは一般病床の病床数又は療養病床若しくは一般病床に係る病室の病床数を変更した者が、令第四条第二項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第五項各号(当該病床が一般病床のみの場合にあつては、同項第三号)に掲げる事項とする。
10~12 (略)
10~12 (略)
 13 法第七条第六項の厚生労働省令で定める条件は、法第三十条の四第十項の政令で定める事情がなくなつたと認められる場合又は同条第十一項の厚生労働省令で定める病床において当該病床に係る業務が行われなくなつた場合には、当該許可に係る病院又は診療所の所在地を含む地域(当該許可に係る病床(以下この項において「特例許可病床」という。)が療養病床等のみである場合は医療計画において定める同条第二項第十四号に規定する区域とし、特例許可病床が精神病床、感染症病床又は結核病床(以下この項において「精神病床等」という。)のみである場合は当該都道府県の区域とし、特例許可病床が療養病床等及び精神病床等である場合は同号に規定する区域及び当該都道府県の区域とする。)における病院又は診療所の病床の当該許可に係る病床の種別に応じた数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床の数)のうち、同条第八項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその地域の当該許可に係る病床の種別に応じた基準病床数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床に係る基準病床数)を超えている病床数の範囲内で特例許可病床の数を削減することを内容とする許可の変更のための措置をとることとする。
(新設)
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 (検疫法施行規則の一部改正)
第五条 検疫法施行規則(昭和二十六年厚生省令第五十三号)の一部を次の表のように改正する。
 (傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
 (電子情報処理組織の使用)
 (電子情報処理組織の使用)
 
 
第一条の三 検疫所長(検疫所の支所又は出張所の長を含む。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項(以下「通報等」という。)については、電子情報処理組織(厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、通報等を行おうとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。
第一条の三 検疫所長(検疫所の支所又は出張所の長を含む。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項(以下「通報等」という。)については、電子情報処理組織(厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、通報等を行おうとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。
 
 
 一・二 (略)
 一・二 (略)
 
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 三 法第十一条第二項の規定による同項第一号から第三号までに掲げる書類又は同項第四号若しくは第五号に掲げる書類の写しの提出
 三 法第十一条第二項に規定する書類の提出
 四 (略)
 四 (略)
2 (略)
2 (略)
 (指示)
 
第四条の四  検疫所長は、法第十六条の三第一項の規定により指示する場合には、書面その他の検疫所長が適当と認める方法により行うものとする。ただし、当該書面その他の検疫所長が適当と認める方法によらず指示する必要がある場合は、この限りでない。
(新設)
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 (墓地、埋葬等に関する法律施行規則の一部改正)
第六条 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十四号)の一部を次の表のように改正する。
 (傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
第一条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。以下「法」という。)第五条第一項の規定により、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の埋葬又は火葬の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同条第二項に規定する市町村長に提出しなければならない。
第一条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。以下「法」という。)第五条第一項の規定により、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の埋葬又は火葬の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同条第二項に規定する市町村長に提出しなければならない。
 
 
 一~三 (略)
 一~三 (略)
 
 
 四 死因(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項から第四項まで及び第七項に規定する感染症、同条第八項に規定する感染症のうち同法第四十四条の九第一項に規定する政令により当該感染症について同法第三十条の規定が準用されるもの並びに同法第六条第九項に規定する感染症、その他の別)
 四 死因(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項から第四項まで及び第七項に規定する感染症、同条第八項に規定する感染症のうち同法第七条に規定する政令により当該感染症について同法第三十条の規定が準用されるもの並びに同法第六条第九項に規定する感染症、その他の別)
 
 
 五~八 (略)
 五~八 (略)
 
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 (健康保険法施行規則の一部改正)
第七条 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
 (傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
(令第四十一条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
(令第四十一条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
 
 
第九十八条 令第四十一条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
第九十八条 令第四十一条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
 
 
 一 (略)
 一 (略)
 
 
 二 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。)の医療費の支給
 二 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(同法附則第七条第二項及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。)の医療費の支給
 
 
 三~十一 (略)
 三~十一 (略)
 
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 (船員保険法施行規則の一部改正)
第八条 船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
 (令第八条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
 (令第八条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
 
 
第八十六条 令第八条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
第八十六条 令第八条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
 
 
 一 (略)
 一 (略)
 
 
 二 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。)の医療費の支給
 二 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(同法附則第七条第二項及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。)の医療費の支給
 
 
 三~十二 (略)
 三~十二 (略)
 
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 (国民健康保険法施行規則の一部改正)
第九条 国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
 (法第九条第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
 (法第九条第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
 
 
第五条の五 法第九条第三項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
第五条の五 法第九条第三項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
 
 
 一 (略)
 一 (略)
 
 
 二 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。第二十七条の十二第二号において同じ。)の医療費の支給
 二 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(同法附則第七条第二項及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。第二十七条の十二第二号において同じ。)の医療費の支給
 
 
 三~十二 (略)
 三~十二 (略)
 
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 (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部改正)
第十条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
   附 則
   附 則
 
 
1~3 (略)
1~3 (略)
 
 
4 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第五条及び第六条に規定する業務(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十六号。以下この項において「改正法」という。)附則第十四条第一項の規定により改正法第五条の規定による改正後の予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第六条第三項の規定により行われたものとみなされた厚生労働大臣の指示に基づく予防接種に係るものに限る。)に係る労働者派遣について令第二条第一項の規定を適用する場合においては、同項第一号の厚
4 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第五条及び第六条に規定する業務(予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)附則第七条第一項の規定による予防接種に係るものに限る。)に係る労働者派遣について令第二条第一項の規定を適用する場合においては、同項第一号の厚生労働省令で定めるものは、第一条第二項に規定するもののほか、予防接種法附則第七条第一項の規定により厚生労働大臣が指定する期日又は期間に限り、当該予防接種を行う病院又は診療所とする。
 
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生労働省令で定めるものは、第一条第二項に規定するもののほか、予防接種法第六条第三項の規定により厚生労働大臣が指定する期日又は期間(改正法附則第十四条第一項の規定により改正法第五条の規定による改正後の予防接種法第六条第三項の規定により指定したものとみなされた改正法による改正前の予防接種法附則第七条第一項の規定により指定した期日又は期間を含む。)に限り、当該予防接種を行う病院又は診療所とする。
 
5 (略)
5 (略)
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 (介護保険法施行規則の一部改正)
第十一条 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
 (令第二十二条の二の二第二項第二号の厚生労働省令で定める給付)
 (令第二十二条の二の二第二項第二号の厚生労働省令で定める給付)
 
 
第八十三条の二 令第二十二条の二の二第二項第二号の厚生労働省令で定める給付は、次のとおりとする。
第八十三条の二 令第二十二条の二の二第二項第二号の厚生労働省令で定める給付は、次のとおりとする。
 
 
 一 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。第九十八条第一号において同じ。)の医療費の支給
 一 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(同法附則第七条第二項及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。第九十八条第一号において同じ。)の医療費の支給
 
 
 二~七 (略)
 二~七 (略)
 
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 (高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正)
第十二条 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
 (法第五十四条第四項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
 (法第五十四条第四項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
 
 
第十三条 法第五十四条第四項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
第十三条 法第五十四条第四項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
 
 
 一 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。第六十一条第一号において同じ。)の医療費の支給
 一 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(同法附則第七条第二項及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。第六十一条第一号において同じ。)の医療費の支給
 
 
 二~十 (略)
 二~十 (略)
 
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 (厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の一部改正)
第十三条 厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和三年厚生労働省令第百七十五号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
 次の各号に掲げる法律又は政令の規定に基づく立入検査等(都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)が行うことができることとされているものに限る。)の際に職員が携帯するその身分を示す証明書及び狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第三条第二項(同法第
 次の各号に掲げる法律又は政令の規定に基づく立入検査等(都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)が行うことができることとされているものに限る。)の際に職員が携帯するその身分を示す証明書及び狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第三条第二項(同法第
 
 
六条第六項において準用する場合を含む。)に基づき同法第三条第一項の狂犬病予防員(同法第六条第六項において準用する場合にあっては、同条第二項の捕獲人)が携帯する証票は、他の法令の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
六条第六項において準用する場合を含む。)に基づき同法第三条第一項の狂犬病予防員(同法第六条第六項において準用する場合にあっては、同条第二項の捕獲人)が携帯する証票は、他の法令の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
 
 
 一~四十一 (略)
 一~四十一 (略)
 
 
 四十二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十五条第一項及び第十七項(これらの規定を同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び同法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)、第十五条の二第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び同法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)、第十五条の三第一項及び第二項(これらの規定を同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び同法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)、第三十五条第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合、同法第三十五条第五項において準用する場合、同法第四十四条の四第一項の規定に基づく政令において適用する場合及び同法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)、第五十条第一項(同項の規定により都道府県知事が当該職員に同法第三十五条第一項に規定する措置を実施させる場合に限る。)並びに第五十条第十項
 四十二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十五条第一項及び第十七項(これらの規定を同法第七条第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び同法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)、第十五条の二第一項(同法第七条第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び同法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)、第十五条の三第一項及び第二項(これらの規定を同法第七条第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び同法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)、第三十五条第一項(同法第七条第一項の規定に基づく政令において準用する場合、同法第三十五条第五項において準用する場合、同法第四十四条の四第一項の規定に基づく政令において適用する場合及び同法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)、第五十条第一項(同項の規定により都道府県知事が当該職員に同法第三十五条第一項に規定する措置を実施させる場合に限る。)並びに第五十条第十項
 
 
 四十三~五十一 (略)
 四十三~五十一 (略)
 
   附 則
 (施行期日)
1 この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(以下この項及び附則第五項において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第九条の六第二項の改正規定及び第五条の規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
 (経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)に係る予防接種については、第二条の規定による改正前の予防接種法施行規則(以下この項及び次項において「旧予防接種法施行規則」という。)の附則(第十四条から第十六条までの規定を除く。)の規定及び第三条の規定による改正前の予防接種実施規則(以下この項において「旧予防接種実施規則」という。)の附則(第一条から第五条までの規定を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧予防接種法施行規則附則第十七条中「法附則第七条第一項に規定する厚生労働省令で定める」とあるのは「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十六号。以下「改正法」という。)附則第十四条第一項の規定により法第六条第三項の規定により行われた予防接種とみなされた改正法第五条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)附則第七条第一項の規定による予防接種に使用する」と、同附則第十八条中「法附則第七条第二項の規定により法(第二十六条及び第二十七条を除く。)の規定を適用する場合においては」とあるのは「改正法附則第十四条第一項の規定により法第六条第三項の規定により行われた予防接種とみなされた旧法附則第七条第一項の規定による予防接種については」と、「同条第一項」とあるのは「同項」と、同附則第十八条の二中「法附則第七条第一項の規定による予防接種」とあるのは「改正法附則第十四条第一項の規定により法第六条第三項の規定により行われた予防接種とみなされた旧法附則第七条第一項の規定による予防接種」と、「第四条第一項」とあるのは「第四条第二項」と、同附則第十九条中「法附則第七条第二項の規定により」とあるのは「改正法附則第十四条第一項の規定により法第六条第三項の規定により行われた予防接種とみなして」と、旧予防接種実施規則附則第六条中「法附則第七条第二項の規定により法(第二十六条及び第二十七条を除く。)」とあるのは「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十六号)附則第十四条第一項の規定により法第六条第三項の規定により行われた予防接種とみなして法」とする。
5 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧予防接種法施行規則附則第十八条の二の規定は、改正法第十四条第一項の規定により予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第六条第三項の規定により行われたものとみなされた改正法第五条の規定による改正前の予防接種法附則第七条第一項の規定による予防接種に相当する予防接種について準用する。この場合において、前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧予防接種法施行規則附則第十八条の二第一項中「を行った者」とあるのは「に相当する予防接種を受けた者又は当該予防接種を行った者から当該予防接種に関する証明書の提出を受けた者又はその内容を記録した電磁的記録の提供を受けた者」と読み替えるものとする。
 
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