公益社団法人 全国老人保健施設協会 > 法令・Q&A検索システム
全老健介護保険制度情報サービス > 法令・省令詳細
[表示中の法令・QA等]
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の今後の取扱いについて
事務連絡
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の今後の取扱いについて
事務連絡
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の今後の取扱いについて (事務連絡)
発出日:令和4年10月13日
更新日:令和4年10月13日
更新日:令和4年10月13日
事 務 連 絡
令和4年10月13日
|
各 都道府県介護保険担当主管部(局) 御中
厚生労働省老健局老人保健課
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の今後の取扱いについて
介護保険行政の円滑な運営につきましては、日頃から御尽力賜り厚く御礼申し上げます。
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)の取扱いについては、これまで、「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月18日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)等によりお示ししてきたところですが、今後、下記のとおり取り扱うこととしましたので、内容について御了知の上、管内市町村への周知をお願いいたします。
記
1.認定調査が困難な場合における有効期間の取扱いについて
「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月18日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)及び「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)」(令和2年4月7日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)により、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る観点から認定調査が困難な場合においては、要介護認定の有効期間について、従来の期間に新たに12ヶ月までの範囲内で市町村が定める期間を合算できる取扱い(以下「臨時的な取扱い」という。)となっています。
一方で、認定調査等により現在の被保険者の心身の状況等を勘案して適切に認定を行うことは重要であり、臨時的な取扱いを複数回適用することで、長期間にわたって被保険者の心身の状況等を適正に把握・評価することができない事態が懸念されます。
また、臨時的な取扱いが終了した直後の1年間は処理すべき更新申請の件数が増大し、市町村における事務量も集中的に増大することが予想されることから、可能な限り通常の取扱いに基づき更新認定を実施していくことが必要です。
このため、臨時的な取扱いについては、原則として、有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り、適用できることとします。令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者については、通常どおり更新認定を実施していただくようお願いいたします。
ただし、各市町村の判断により、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに有効期間満了日を迎える被保険者について、臨時的な取扱いを適用することは差し支えありません。
2.ICT等を活用した介護認定審査会の開催について
「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その2)」(令和2年2月28日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)において、新型コロナウイルス感染症対策の観点から、介護認定審査会の開催に当たっては、ICT等の活用により合議ができる環境が整えられれば、必ずしも特定の場所に集まって実施する必要はない旨をお示ししております。
本取扱いについては、介護認定審査会の業務効率化や日程調整等の事務負担軽減の観点から、今後、新型コロナウイルス感染症対策に限らず、実施できることとします。
以上