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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部を改正する政令
政令第175号

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部を改正する政令 (政令第175号)

発出日:令和5年4月26日
更新日:令和5年4月26日
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
 
  御 名  御 璽
 
    令和五年四月二十六日
内閣総理大臣 岸田 文雄  

政令 第百七十五号
   感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部を改正する政令
 
 内閣は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十六号)附則第十四条第一項の規定により適用する予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第九条の二の規定に基づき、この政令を制定する。
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和四年政令第三百七十七号)の一部を次のように改正する。
 附則第一項ただし書中「次項において」を「以下」に改め、同項を附則第一条とし、同条に見出しとして「(施行期日)」を付する。
 附則第二項中「改正法第五条の規定による改正後の予防接種法」を「新予防接種法」に改め、同項を附則第三条とし、同条に見出しとして「(新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を行う場合における予防接種法施行令の規定の読替え)」を付し、同条の前に次の一条を加える。
 (新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の勧奨及び当該予防接種を受ける努力義務に関する規定の適用除外)
第二条 改正法附則第十四条第一項の規定により適用する改正法第五条の規定による改正後の予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号。以下「新予防接種法」という。)第八条第一項及び第九条第一項の規定は、五歳以上六十五歳未満の者であって、改正法附則第二条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を既に二回受けたもの(心臓、肝臓、腎臓又は呼吸器に慢性の機能の障害を有する者その他の厚生労働省令で定める者を除く。)に対しては、適用しない。
2 改正法附則第十四条第一項の規定により適用する新予防接種法第八条第二項及び第九条第二項の規定は、前項に規定する者の保護者に対しては、適用しない。
   附 則
 この政令は、令和五年五月八日から施行する。
厚生労働大臣 加藤 勝信  
内閣総理大臣 岸田 文雄  
 
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