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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令
厚生労働省令第32号

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令 (厚生労働省令第32号)

発出日:令和5年3月27日
更新日:令和5年3月27日
厚生労働省 第三十二号
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十六号)の一部の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令を次のように定める。
   令和五年三月二十七日    厚生労働大臣 加藤 勝信   
 
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令
 
 (感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部改正)
第一条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)の一部を次のように改正する。
  次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
目次
目次
 
 
 第一章~第六章 (略)
 第一章~第六章 (略)
 
 
 第七章 新型インフルエンザ等感染症(第二十三条の三-第二十三条の十
 第七章 新型インフルエンザ等感染症(第二十三条の三-第二十三条の八
 
 
 第八章 新感染症(第二十三条の十一-第二十七条)
 第八章 新感染症(第二十三条の九-第二十七条)
 
 
 第九章~第十二章 (略)
 第九章~第十二章 (略)
 
 
 附則
 附則
 
 
第四条 法第十二条第一項第一号に掲げる者(新型インフルエンザ等感染症の患者及び新感染症(法第五十三条第一項の規定により一類感染症とみなされるものを除く。第三項において同じ。)にかかっていると疑われる者を除く。)について、同項の規定により医師が届け出なければならない事項は、次のとおりとする。
第四条 法第十二条第一項第一号に掲げる者(新感染症(法第五十三条第一項の規定により一類感染症とみなされるものを除く。次項において同じ。)にかかっていると疑われる者を除く。)について、同項の規定により医師が届け出なければならない事項は、次のとおりとする。
 
 
 一~十 (略)
 一~十 (略)
 
 
 新型インフルエンザ等感染症の患者について、法第十二条第一項の規定により医師が届け出なければならない事項は、前項各号に掲げる事項のほか、当該患者の医療保険被保険者番号等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百九十四条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百四十三条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十五条第一項に規定する加入者等記号・番号等、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十二条の二第一項に規定する組合員等記号・番号等、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号等、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の二十四の二第一項に規定する組合員等記号・番号等及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号等をいう。次項及び第二十三条の九第三項第二号において同じ。)とする。
(新設)
 
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 新感染症にかかっていると疑われる者について、法第十二条第一項の規定により医師が届け出なければならない事項は、第一項第一号、第二号及び第四号から第十号までに掲げる事項のほか、新感染症と疑われる所見及び当該者の医療保険被保険者番号等とする。
 新感染症にかかっていると疑われる者について、法第十二条第一項の規定により医師が届け出なければならない事項は、前項第一号、第二号及び第四号から第十号までに掲げる事項のほか、新感染症と疑われる所見とする。
 (略)
 (略)
 前各項の規定は、法第十二条第十項において同条第一項及び第二項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第一項第六号中「初診年月日及び診断年月日」とあるのは「検案年月日及び死亡年月日」と、同項第九号中「診断した」とあるのは「検案した」と読み替えるものとする。
 前各項の規定は、法第十二条第八項において同条第一項及び第二項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第一項第六号中「初診年月日及び診断年月日」とあるのは「検案年月日及び死亡年月日」と、同項第九号中「診断した」とあるのは「検案した」と読み替えるものとする。
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第四条の二 法第十二条第二項の電磁的方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体に情報を記録するものであり、かつ、同項又は同条第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報をすべき者及び当該報告又は通報を受けるべき者が閲覧することができるものその他必要と認めるものとする。
第四条の二 法第十二条第五項の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)を利用して同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置は、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体に前条第一項又は第二項に定める事項を内容とする情報を記録する措置であって、法第十二条第一項又は第二項若しくは第三項(これらの規定を同条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出、報告又は通報(以下この条において「届出等」という。)をすべき者(以下この条において「届出等をすべき者」という。)が、自ら及び同条第五項に規定する届出等を受けるべき者が当該情報を記録し、かつ、閲覧することができる方式に従って行うものとする。
2 法第十二条第一項の規定による届出が前項に規定する電磁的方法により行われたときは、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体への記録がされた時に同条第二項又は第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報を受けるべき者に到達したものとみなす。
2 前項の措置が講じられたときは、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体への記録がされた時に届出等を受けるべき者に到達したものとみなす。
(削る)
 第一項の措置が医師により講じられたときは、届出等をすべき者(届出等をすべき者が保健所を設置する市又は特別区(以下「保健所設置市等」という。)の長である場合にあっては、当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県知事及び当該保健所設置市等の長)は、第一項の記録媒体に記録された情報の内容を確認するよう努めなければならない。
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第四条の三  法第十二条第五項の厚生労働省令で定める感染症指定医療機関は、法第三十八条第一項の規定によって指定された特定感染症指定医療機関並びに同条第二項の規定によって指定された第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関とする。
(新設)
 (獣医師の届出)
 (獣医師の届出)
第五条 (略)
第五条 (略)
2 (略)
2 (略)
3 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区(以下「保健所設置市等」という。)にあっては、その長。第八条、第九条の二第一項、第二十条第二項第二号、第二十条の三第三項、第五項及び第六項、第二十一条(結核指定医療機関に係る部分に限る。)、第二十三条の三、第二十三条の四、第二十三条の六、第二十三条の七、第二十六条の二並びに第二十六条の三において同じ。)は、法第十三条第一項又は第二項の規定による届出があった場合において必要があると認めるときは、速やかに法第十五条第一項の規定の実施その他所要の措置を講ずるものとする。
3 都道府県知事(保健所設置市等にあっては、その長。第八条、第九条の二第一項、第二十条第二項第二号、第二十条の三第三項、第五項及び第六項、第二十一条(結核指定医療機関に係る部分に限る。)、第二十三条の三、第二十三条の四、第二十三条の六、第二十三条の七、第二十六条の二並びに第二十六条の三において同じ。)は、法第十三条第一項又は第二項の規定による届出があった場合において必要があると認めるときは、速やかに法第十五条第一項の規定の実施その他所要の措置を講ずるものとする。
4 第四条の二第二項の規定は、法第十三条第六項において法第十二条第七項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の二第二項中「法第十二条第一項」とあるのは「法第十三条第一項」と、「同条第二項又は第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「同条第三項又は第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
4 第四条の二の規定は、法第十三条第六項において同条第一項並びに第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の二第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「次条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)」と、同条第三項中「医師」とあるのは「獣医師」と読み替えるものとする。
 (準用)
 (準用)
第七条の二 第四条の二第二項の規定は、法第十四条第四項において法第十二条第七項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の二第二項中「法第十二条第一項」とあるのは「法第十四条第二項」と、「同条第二項又は第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報」とあるのは「同条第三項の規定による報告」と読み替えるものとする。
第七条の二 第四条の二の規定は、法第十四条第四項において法第十二条第五項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の二第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「法第十四条第二項に規定する当該患者又は当該死亡した者の年齢及び性別並びに第七条第二項」と、「、報告又は通報」とあるのは「又は報告」と、同条第三項中「医師」とあるのは「指定届出機関の管理者」と、「届出等をすべき者(届出等をすべき者が保健所を設置する市又は特別区(以下「保健所設置市等」という。)の長である場合にあっては、当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県知事及び保健所設置市等の長)」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
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 第四条の二第二項の規定は、法第十四条第十項において法第十二条第七項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の二第二項中「法第十二条第一項」とあるのは「法第十四条第八項」と、「同条第二項又は第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報」とあるのは「同条第九項において準用する同条第三項の規定による報告」と読み替えるものとする。
(新設)
 
 (準用)
第七条の五  削除
第七条の五  第四条の二第一項及び第二項の規定は、法第十四条の二第五項において法第十二条第五項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の二第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「法第十四条の二第三項の検査の結果及び第七条の三第四項」と、「届出、報告又は通報(以下この条において「届出等」という。)」とあるのは「報告」と、「届出等をすべき者」とあるのは「報告をすべき者」と、同項及び同条第二項中「届出等を受けるべき者」とあるのは「報告を受けるべき者」と読み替えるものとする。
第九条 (略)
第九条 (略)
2 (略)
2 (略)
 法第十五条第十三項の電磁的方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体に第一項に定める事項を内容とする情報を記録するものその他必要と認めるものとする。
(新設)
 
 (準用)
第九条の三  削除
第九条の三  第四条の二第一項及び第二項の規定は、法第十五条第十五項において同条第十三項及び第十四項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の二第一項中「前条第一項又は第二項に定める事項」とあるのは「法第十五条第一項の規定により実施された質問又は必要な調査の結果」と、「届出、報告」とあるのは「報告」と、同項及び同条第二項中「届出等」とあるのは「報告等」と読み替えるものとする。
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 (診療報酬の請求及び支払)
 (診療報酬の請求及び支払)
第二十二条 (略)
第二十二条 (略)
2 前項の場合において、都道府県は、当該感染症指定医療機関に対し、都道府県知事が当該指定医療機関の所在する都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に設けられた審査委員会、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会、同法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百七十九条に規定する介護給付費等審査委員会の意見を聴いて、決定した額に基づいて、その診療報酬を支払うものとする。
2 前項の場合において、都道府県は、当該感染症指定医療機関に対し、都道府県知事が当該指定医療機関の所在する都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に設けられた審査委員会、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会、同法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百七十九条に規定する介護給付費等審査委員会の意見を聴いて、決定した額に基づいて、その診療報酬を支払うものとする。
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 (新型インフルエンザ等感染症に係る検体の提出要請等)
 
第二十三条の八  法第四十四条の三の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
(新設)
  法第二十六条第二項において読み替えて準用する法第十九条第一項ただし書、第三項又は第五項に規定する病院又は診療所の管理者
 
  法第二十六条第二項において読み替えて準用する法第二十条第一項ただし書、第二項又は第三項に規定する病院又は診療所の管理者
 
  その他必要と認める者
 
 第八条第五項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、法第四十四条の三の二第四項の検査について準用する。この場合において、第八条第二号中「規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は新感染症に係る検査」とあるのは、「検査」と読み替えるものとする。
 
 (新型インフルエンザ等感染症の患者の退院等の届出)
 
第二十三条の九  法第四十四条の三の三の厚生労働省令で定める感染症指定医療機関は、法第三十八条第一項の規定によって指定された特定感染症指定医療機関並びに同条第二項の規定によって指定された第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関とする。
(新設)
 法第四十四条の三の三の届出は、同条の患者の入院中の状態、転帰等について迅速に把握する必要があるときについては当該患者が退院し、又は死亡した後直ちに、それ以外のときについては必要と認める期間内に行うものとする。
 
 法第四十四条の三の三の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 
  患者の氏名、年齢及び性別
 
  患者の医療保険被保険者番号等
 
  入院年月日
 
  退院年月日又は死亡年月日
 
  退院時の転帰
 
  入院中の最も重い症状の程度
 
  届出を行った医師の勤務する医療機関の名称及び所在地並びに当該医師の氏名
 
  その他必要と認める事項
 
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第二十三条の十 第二十三条の十二 (略)
第二十三条の八 第二十三条の十 (略)
 (新感染症に係る検体の提出要請等)
 
第二十三条の十三  法第五十条の三第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
(新設)
  法第四十六条第一項ただし書、第二項又は第三項に規定する病院の管理者
 
  その他必要と認める者
 
 第八条第五項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、法第五十条の三第四項の検査について準用する。この場合において、第八条第二号中「規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は新感染症に係る検査」とあるのは、「検査」と読み替えるものとする。
 
 (新感染症の所見がある者の退院等の届出)
 
第二十三条の十四  第二十三条の九の規定は、法第五十条の四の届出について準用する。
(新設)
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 (指導の実施の依頼先)
 (指導の実施の依頼先)
第二十七条の十 法第五十三条の十四第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第二十七条の十 法第五十三条の十四第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
 三 健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者
 三 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者
 四~六 (略)
 四~六 (略)
 七 介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者、同法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者、同法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者、同法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援事業者及び同法第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業を行う者
 七 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者、同法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者、同法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者、同法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援事業者及び同法第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業を行う者
 八~十 (略)
 八~十 (略)
 (フレキシブルディスクによる手続)
 (フレキシブルディスクによる手続)
第三十三条 次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスク並びに届出者又は申請者の氏名及び住所並びに届出又は申請の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによって行うことができる。
第三十三条 次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスク並びに届出者又は申請者の氏名及び住所並びに届出又は申請の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによって行うことができる。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
 二の二 第四条第三項の規定による届出
 (新設)
 三 第四条第七項の規定による届出
 三 第四条第六項の規定による届出
 四~二十五 (略)
 四~二十五 (略)
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   附 則
   附 則
 (医師の届出事項の特例)
 (医師の届出事項の特例)
第二条の二 新型コロナウイルス感染症の患者について、法第十二条第一項の規定により医師が届け出なければならない事項は、当分の間、第四条第二項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
第二条の二 新型コロナウイルス感染症の患者について、法第十二条第一項の規定により医師が届け出なければならない事項は、当分の間、第四条第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
 一~六 (略)
 一~六 (略)
2 前項の場合においては、第四条第九項中「前各項」とあるのは「附則第二条の二第一項」と、「第一項第六号中「初診年月日」とあるのは「附則第二条の二第一項第四号中「検体採取年月日」と、「同項第九号」とあるのは「同項第五号」と、第十一条第一項第一号中「第四条第一項第三号、第四号及び第六号」とあるのは「附則第二条の二第一項第三号及び第四号」と読み替えるものとする。
2 前項の場合においては、第四条第八項中「前各項」とあるのは「附則第二条の二第一項」と、「第一項第六号中「初診年月日」とあるのは「附則第二条の二第一項第四号中「検体採取年月日」と、「同項第九号」とあるのは「同項第五号」と、第四条の二第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「附則第二条の二第一項」と、第十一条第一項第一号中「第四条第一項第三号、第四号及び第六号」とあるのは「附則第二条の二第一項第三号及び第四号」と読み替えるものとする。
 (新型インフルエンザ等感染症の患者の退院等の届出の特例)
 
第三条  第二十三条の九第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「とする。」とあるのは、「とする。ただし、新型コロナウイルス感染症の患者については、当該届出をすることを要しない。」とする。
(新設)
  別記様式第一(裏面)を次のように改める。
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別記様式第一(裏面)
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 (地域保健法施行規則の一部改正)
第二条 地域保健法施行規則(昭和二十八年厚生省令第五十五号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
 (法第二十一条第一項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
 (事業成績の報告)
 
 
第三条  地域保健法(昭和二十二年法律第百一号。以下「法」という。)第二十一条第一項の厚生労働省令で定めるものは、医師、保健師、看護師その他地域保健対策に係る業務又は当該業務に関する助言を行うために必要な者とする。
第三条  令第十条の規定による報告は、翌月末日までに行わなければならない。
 
 
 (地域保健に関する調査及び研究並びに試験及び検査に関連する業務)
   
 
第四条  法第二十六条の厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
(新設)
 
 
  専門的な知識及び技術に基づく地域保健に関する情報の収集、整理及び活用
   
 
  地域保健対策に係る人材の資質の向上のための保健所の職員その他地域保健に関する関係者に対する研修、指導その他の支援
   
 
  前二号に掲げるもののほか、法第二十六条に規定する地域保健対策に関する法律に基づく調査及び研究並びに試験及び検査であって、専門的な知識及び技術を必要とするもの並びに前二号に掲げる業務に関して必要な業務
   
 (厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の一部改正)
第三条 厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和三年厚生労働省令第百七十五号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
 次の各号に掲げる法律又は政令の規定に基づく立入検査等(都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)が行うことができることとされているものに限る。)の際に職員が携帯するその身分を示す証明書及び狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第三条第二項(同法第六条第六項において準用する場合を含む。)に基づき同法第三条第一項の狂犬病予防員(同法第六条第六項において準用する場合にあっては、同条第二項の捕獲人)が携帯する証票は、他の法令の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
 次の各号に掲げる法律又は政令の規定に基づく立入検査等(都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)が行うことができることとされているものに限る。)の際に職員が携帯するその身分を示す証明書及び狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第三条第二項(同法第六条第六項において準用する場合を含む。)に基づき同法第三条第一項の狂犬病予防員(同法第六条第六項において準用する場合にあっては、同条第二項の捕獲人)が携帯する証票は、他の法令の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
 
 
 一~四十一 (略)
 一~四十一 (略)
 
 
 四十二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十五条第一項及び第十六項(これらの規定を同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び同法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)、第十五条の二第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び同法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)、第十五条の三第一項及び第二項(これらの規定を同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び同法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適
 四十二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十五条第一項及び第十七項(これらの規定を同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び同法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)、第十五条の二第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び同法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)、第十五条の三第一項及び第二項(これらの規定を同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び同法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適
 
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用する場合を含む。)、第三十五条第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合、同法第三十五条第五項において準用する場合、同法第四十四条の四第一項の規定に基づく政令において適用する場合及び同法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)、第五十条第一項(同項の規定により都道府県知事が当該職員に同法第三十五条第一項に規定する措置を実施させる場合に限る。)並びに第五十条第十項
用する場合を含む。)、第三十五条第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合、同法第三十五条第五項において準用する場合、同法第四十四条の四第一項の規定に基づく政令において適用する場合及び同法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)、第五十条第一項(同項の規定により都道府県知事が当該職員に同法第三十五条第一項に規定する措置を実施させる場合に限る。)並びに第五十条第十項
 
 
 四十三~五十一 (略)
 四十三~五十一 (略)
 
   附 則
 (施行期日)
1 この省令は、令和五年四月一日から施行する。
 (経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
 
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