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医療法施行規則の一部を改正する省令
厚生労働省令第20号

医療法施行規則の一部を改正する省令 (厚生労働省令第20号)

発出日:令和5年3月10日
更新日:令和5年3月10日
厚生労働省 第二十号
 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第十七条の規定に基づき、医療法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  令和五年三月十日     厚生労働大臣 加藤 勝信  
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   医療法施行規則の一部を改正する省令
 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
    改正後    
    改正前    
 
 
第十四条 病院又は診療所の管理者はその病院又は診療所に存する医薬品、医療機器及び再生医療等製品につき医薬品医療機器等法の規定に違反しないよう必要な注意をしなければならない。
第十四条 病院又は診療所の管理者はその病院又は診療所に存する医薬品、再生医療等製品及び用具につき医薬品医療機器等法の規定に違反しないよう必要な注意をしなければならない。
 
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 病院、診療所又は助産所の管理者は、医療の提供に著しい支障を及ぼすおそれがないように、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)を確保するために必要な措置を講じなければならない。
(新設)
 
   附 則
 この省令は、令和五年四月一日から施行する。
 
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