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医療法施行規則の一部を改正する省令
厚生労働省令第54号

医療法施行規則の一部を改正する省令 (厚生労働省令第54号)

発出日:令和5年3月31日
更新日:令和5年3月31日
厚生労働省 第五十四号
 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第八項及び第三十条の二十三第二項第一号の規定に基づき、医療法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
   令和五年三月三十一日     厚生労働大臣 加藤 勝信   
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   医療法施行規則の一部を改正する省令
 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
第三十条の三十三の十七 法第三十条の二十三第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める計画(以下「キャリア形成プログラム」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。
第三十条の三十三の十七 法第三十条の二十三第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める計画(以下「キャリア形成プログラム」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。
 
 
 一 第四項の規定によりキャリア形成プログラムの適用を受ける医師(以下「対象医師」という。)に対し、臨床研修(医師法第十六条の二第一項の規定による臨床研修をいう。以下同じ。)を受けている期間を含む一定の期間にわたり、診療科その他の事項に関しあらかじめ定められた条件(以下「コース」という。)に従い、原則として当該都道府県の区域に所在する医療提供施設において診療に従事することを求めるものであること。
 一 第五項又は第六項の規定によりキャリア形成プログラムの適用を受ける医師(以下「対象医師」という。)に対し、臨床研修(医師法第十六条の二第一項の規定による臨床研修をいう。以下同じ。)を受けている期間を含む一定の期間にわたり、診療科その他の事項に関しあらかじめ定められた条件(以下「コース」という。)に従い、原則として当該都道府県の区域に所在する医療提供施設において診療に従事することを求めるものであること。
 
 
 二・三 (略)
 二・三 (略)
 
 
2・3 (略)
2・3 (略)
 
 
4 都道府県は、法第三十条の二十五第一項第五号の規定に基づき、キャリア形成プログラムを策定したときは、次に掲げる者に対し、その者の同意を得て、キャリア形成プログラムを適用しなければならない。
4 都道府県は、法第三十条の二十五第一項第五号の規定に基づき、キャリア形成プログラムを策定したときは、次に掲げる者に対し、その者の同意を得て、キャリア形成プログラムを適用しなければならない。
 
 
 一 地域枠医師(卒業後に一定の期間にわたり、当該都道府県の区域に所在する医療提供施設において診療に従事することを約して大学を卒業した医師をいう。)#
 一 地域枠医師(卒業後に一定の期間にわたり、当該都道府県の区域に所在する医療提供施設において診療に従事することを約して大学を卒業した医師をいう。次項において同じ。)であつて、当該都道府県から当該大学に係る修学資金の貸与を受けた者
 
 
 二・三 (略)
 二・三 (略)
 
 
(削る)
 都道府県は、法第三十条の二十五第一項第五号の規定に基づき、キャリア形成プログラムを策定したときは、地域枠医師(前項第一号に掲げる者を除く。)に対し、その者の同意を得て、キャリア形成プログラムを適用するよう努めるものとする。
 
 
 対象予定学生は、大学の医学部に在学中に、あらかじめ、前項の同意をするものとする。
 対象予定学生は、大学の医学部に在学中に、あらかじめ、第四項又は前項の同意をするものとする。
 
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 (略)
 (略)
 都道府県は、対象予定学生及び対象医師が、それぞれ第五項の同意及び第六項の選択を適切に行うことができるよう、法第三十条の二十三第一項各号に掲げる者の協力を得て、大学の医学部において医学を専攻する学生の将来の職業生活設計に関する意識の向上に資する取組を実施するものとする。
 都道府県は、対象予定学生及び対象医師が、それぞれ第六項の同意及び第七項の選択を適切に行うことができるよう、法第三十条の二十三第一項各号に掲げる者の協力を得て、大学の医学部において医学を専攻する学生の将来の職業生活設計に関する意識の向上に資する取組を実施するものとする。
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別表第七(第三十条の三十関係)
別表第七(第三十条の三十関係)
 
   
   
   
   
(略)
(略)
   
(略)
(略)
   
   
{ΣB+ΣB+ΣB(1-X)+ΣB(1-X)+C-D}/E
   
ΣA+ΣA+ΣAαβ+ΣAγ+C-D
   
             
           
   
     
備考
     
備考
   
     
 この表における算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
     
 この表における算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
   
     
 A~B (略)
     
 A~B (略)
   
     
 B 精神病床における入院期間が三月未満である入院患者のうち、厚生労働大臣が定める時点における当該都道府県に住所を有する者に係る年齢別の推計患者数
     
 B 精神病床における入院期間が三月未満である入院患者のうち、当該都道府県に住所を有する者に係る性別及び年齢階級別の入院受療率
   
     
 B 精神病床における入院期間が三月以上一年未満である入院患者のうち、厚生労働大臣が定める時点における当該都道府県に住所を有する者に係る年齢別の推計患者数
     
 B 精神病床における入院期間が三月以上一年未満である入院患者のうち、当該都道府県に住所を有する者に係る性別及び年齢階級別の入院受療率
   
     
 B 精神病床における入院期間が一年以上であって認知症でない入院患者のうち、厚生労働大臣が定める時点における当該都道府県に住所を有する者に係る年齢別の推計患者数
     
 B 精神病床における入院期間が一年以上である入院患者のうち、当該都道府県に住所を有する者(認知症である者を除く。)に係る性別及び年齢階級別の入院受療率
   
     
 B 精神病床における入院期間が一年以上であって認知症である入院患者のうち、厚生労働大臣が定める時点における当該都道府県に住所を有する者に係る年齢別の推計患者数
     
 B 精神病床における入院期間が一年以上である入院患者のうち、当該都道府県に住所を有する者(認知症である者に限る。)に係る性別及び年齢階級別の入院受療率
   
     
 C~I (略)
     
 C~I (略)
   
     
   精神病床における入院期間が一年以上であって認知症でない入院患者に係る政策効果に関する割合として、厚生労働大臣が定めるところにより都道府県知事が定める値
     
 α 精神病床における入院期間が一年以上である入院患者のうち継続的な入院治療を必要とする者の割合として、原則として厚生労働大臣が定める数値の範囲内で都道府県知事が定める値
   
     
   精神病床における入院期間が一年以上であって認知症である入院患者者に係る政策効果に関する割合として、厚生労働大臣が定めるところにより都道府県知事が定める値
     
 β 地域精神保健医療体制の高度化による影響値として、治療抵抗性統合失調症治療薬の普及等による効果を勘案し、厚生労働大臣が定めるところにより都道府県知事が定める値
   
     
 (削る)
     
 γ 地域精神保健医療体制の高度化による影響値として、これまでの認知症施策の実績を勘案し、厚生労働大臣が定めるところにより都道府県知事が定める値
   
       
   附 則
 この省令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、医療法施行規則第三十条の三十三の十七の改正規定は、公布の日から施行する。
 
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