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医療法施行規則の一部を改正する省令
厚生労働省令第73号

医療法施行規則の一部を改正する省令 (厚生労働省令第73号)

発出日:令和5年4月28日
更新日:令和5年4月28日
厚生労働省 第七十三号
 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条の三第一項の規定に基づき、医療法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  令和五年四月二十八日     厚生労働大臣 加藤 勝信  
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   医療法施行規則の一部を改正する省令
 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
    改正後    
    改正前    
 
 
別表第一(第一条の二の二関係)
別表第一(第一条の二の二関係)
 
 
第一 (略)
第一 (略)
 
 
第二 提供サービスや医療連携体制に関する事項
第二 提供サービスや医療連携体制に関する事項
 
 
 一 診療内容、提供保健・医療・介護サービス
 一 診療内容、提供保健・医療・介護サービス
 
 
  イ 病院
  イ 病院
 
 
   ⑴~⑺ (略)
   ⑴~⑺ (略)
 
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    電子資格確認の仕組みを利用して取得した診療情報を活用した診療の実施の有無
   (新設)
    電磁的記録をもつて作成された処方箋の発行の可否
   (新設)
   (16) (略)
   (14) (略)
  ロ 診療所
  ロ 診療所
   ⑴~⑺ (略)
   ⑴~⑺ (略)
    電子資格確認の仕組みを利用して取得した診療情報を活用した診療の実施の有無
   (新設)
    電磁的記録をもつて作成された処方箋の発行の可否
   (新設)
   (16) (略)
   (14) (略)
  ハ 歯科診療所
  ハ 歯科診療所
   ⑴~⑶ (略)
   ⑴~⑶ (略)
    電子資格確認の仕組みを利用して取得した診療情報を活用した診療の実施の有無
   (新設)
    電磁的記録をもつて作成された処方箋の発行の可否
   (新設)
    (略)
    (略)
  ニ (略)
  ニ (略)
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第三 医療の実績、結果等に関する事項
第三 医療の実績、結果等に関する事項
 一 医療の実績、結果等に関する事項
 一 医療の実績、結果等に関する事項
  イ 病院
  イ 病院
   ⑴・⑵ (略)
   ⑴・⑵ (略)
   ⑶ 法令上の義務以外の医療安全対策
   ⑶ 法令上の義務以外の医療安全対策
    (ⅰ)~(ⅳ) (略)
    (ⅰ)~(ⅳ) (略)
    (ⅴ) 医療事故調査制度に関する研修(医療事故調査・支援センター又は第一条の十の五第一項に規定する協議会が実施するものに限る。以下同じ。)の管理者の受講の有無
    (新設)
    (ⅵ) 他の病院又は診療所についての医療安全対策に関する評価の実施及び当該医療機関についての医療安全対策に関する他の病院又は診療所からの評価の受審の有無
    (新設)
   ⑷~(14) (略)
   ⑷~(14) (略)
  ロ 診療所
  ロ 診療所
   ⑴・⑵ (略)
   ⑴・⑵ (略)
   ⑶ 法令上の義務以外の医療安全対策
   ⑶ 法令上の義務以外の医療安全対策
    (ⅰ) 医療安全についての相談窓口の設置の有無
    (新設)
    (ⅱ) 医療安全管理者の配置の有無
    (新設)
    (ⅲ) (略)
    (ⅰ) (略)
    (ⅳ) 医療事故調査制度に関する研修の管理者の受講の有無
    (新設)
   ⑷~(11) (略)
   ⑷~(11) (略)
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  ハ 歯科診療所
  ハ 歯科診療所
 
 
   ⑴ (略)
   ⑴ (略)
 
 
    法令上の義務以外の医療安全対策
   (新設)
 
 
    (ⅰ) 医療安全についての相談窓口の設置の有無
   
 
    (ⅱ) 医療安全管理者の配置の有無
   
 
    (ⅲ) 医療事故調査制度に関する研修の管理者の受講の有無
   
 
    (略)
    (略)
 
 
  ニ 助産所
  ニ 助産所
 
 
   ⑴ (略)
   ⑴ (略)
 
 
    法令上の義務以外の医療安全対策
   (新設)
 
 
    (ⅰ) 医療安全についての相談窓口の設置の有無
   
 
    (ⅱ) 医療安全管理者の配置の有無
   
 
    (ⅲ) 医療事故調査制度に関する研修の管理者の受講の有無
   
 
    (略)
    (略)
 
 
第四 (略)
第四 (略)
 
   附 則
 この省令は、令和五年五月一日から施行する。
 
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