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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令
デジタル庁令 | 総務省令第6号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令 (デジタル庁令 | 総務省令第6号)

発出日:令和5年3月31日
更新日:令和5年3月31日
デジタル庁 | 総務省 第六号
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令を次のように定める。
   令和五年三月三十一日     内閣総理大臣 岸田 文雄   
総務大臣 松本 剛明   
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   行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第七号)の一部を次のように改正する。
 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
 
       改正後       
       改正前       
 
 
第二十一条 法別表第二の二十八の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
第二十一条 [同上]
 
 
 [一・二 略]
 [一・二 同上]
 
 
 三 地方税法第七十三条の二第八項、第七十三条の二十七第一項(同法第七十三条の二十七の二第三項、第七十三条の二十七の三第三項並びに附則第十一条の四第三項及び第五項において準用する場合を含む。)又は第七十三条の二十七の四第四項の不動産取得税の還付に関する事務 納税義務者又は譲渡担保権者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
 三 地方税法第七十三条の二第八項、第七十三条の二十七第一項(同法第七十三条の二十七の二第三項、第七十三条の二十七の三第三項並びに附則第十一条の四第二項、第五項及び第七項において準用する場合を含む。)又は第七十三条の二十七の四第四項の不動産取得税の還付に関する事務 納税義務者又は譲渡担保権者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
 
 
 [四~十五 略]
 [四~十五 同上]
 
 
第四十二条 法別表第二の七十九の項の主務省令で定める事務は、雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百十条第二項の特定就職困難者コース助成金、同令第百十八条の二第十項の障害者正社員化コース助成金、同令第百二十五条第五項の障害者職業能力開発コース助成金、同令附則第十五条の五第二項の成長分野等人材確保・育成コース助成金、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第八十一号)附則第二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされた同令第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則
第四十二条 法別表第二の七十九の項の主務省令で定める事務は、雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百十条第二項の特定就職困難者コース助成金、同令第百十八条の二第十項の障害者正社員化コース助成金、同令第百二十五条第八項の障害者職業能力開発コース助成金、同令附則第十五条の五第十三項の成長分野等人材確保・育成コース助成金、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第八十一号)附則第二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされた同令第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規
 
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第百十五条第十八号の障害者雇用安定助成金又は雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第二条第十五項の規定によりなお従前の例によることとされた同令第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則附則第十五条の五第六項の障害者初回雇用コース奨励金の支給に関する事務とし、同表の七十九の項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
則第百十五条第十八号の障害者雇用安定助成金又は雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第二条第十五項の規定によりなお従前の例によることとされた同令第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則附則第十五条の五第六項の障害者初回雇用コース奨励金の支給に関する事務とし、同表の七十九の項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
 [一・二 略]
 [一・二 同上]
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第五十九条の二の二 法別表第二の百十六の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
第五十九条の二の二 [同上]
 
 
 一 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十条第一項の子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定に関する事務 次に掲げる情報
 一 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十条第一項の子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定に関する事務 次に掲げる情報
 
 
  イ 当該教育・保育給付認定に係る子ども・子育て支援法第十九条各号に掲げる小学校就学前子ども(以下この号において「教育・保育給付認定子ども」という。)若しくは当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報
  イ 当該教育・保育給付認定に係る子ども・子育て支援法第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子ども(以下この号において「教育・保育給付認定子ども」という。)若しくは当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報
 
 
  [ロ~ワ 略]
  [ロ~ワ 同上]
 
 
 [二~六 略]
 [二~六 同上]
 
 
 七 子ども・子育て支援法第三十条の五第一項の施設等利用給付認定に関する事務 次に掲げる情報
 七 子ども・子育て支援法第三十条の五第一項の施設等利用給付認定に関する事務 次に掲げる情報
 
 
  イ 当該施設等利用給付認定に係る子ども・子育て支援法第三十条の四各号に掲げる小学校就学前子ども(以下この号において「施設等利用給付認定子ども」という。)若しくは当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報
  イ 当該施設等利用給付認定に係る子ども・子育て支援法第三十条の四第一項各号に掲げる小学校就学前子ども(以下この号において「施設等利用給付認定子ども」という。)若しくは当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報
 
 
  [ロ~ヌ 略]
  [ロ~ヌ 同上]
 
 
 [八~十四 略]
 [八~十四 同上]
 
 
備考 表中の[ ]の記載は注記である。
 
   附 則
 この命令は、令和五年四月一日から施行する。
 
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