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介護保険法施行規則の一部を改正する省令
厚生労働省令第46号

介護保険法施行規則の一部を改正する省令 (厚生労働省令第46号)

発出日:令和5年3月31日
更新日:令和5年3月31日
厚生労働省 第四十六号
 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定に基づき、介護保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
   令和五年三月三十一日     厚生労働大臣 加藤 勝信   
 
介護保険法施行規則の一部を改正する省令
 
 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
目次
目次
 
 
 第一章~第八章 (略)
 第一章~第八章 (略)
 
 
 第九章 雑則(第百六十五条の二-第百六十五条の七
 第九章 雑則(第百六十五条の二-第百六十五条の六
 
 
 第十章 (略)
 第十章 (略)
 
 
 附則
 附則
 
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(指定訪問介護事業者に係る指定の申請等)
(指定訪問介護事業者に係る指定の申請等)
第百十四条 (略)
第百十四条 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
 第一項及び第二項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(新設)
(指定訪問入浴介護事業者に係る指定の申請等)
(指定訪問入浴介護事業者に係る指定の申請等)
第百十五条 (略)
第百十五条 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(新設)
(指定訪問看護事業者に係る指定の申請等)
(指定訪問看護事業者に係る指定の申請等)
第百十六条 (略)
第百十六条 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(新設)
(指定訪問リハビリテーション事業者に係る指定の申請等)
(指定訪問リハビリテーション事業者に係る指定の申請等)
第百十七条 (略)
第百十七条 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(新設)
(指定居宅療養管理指導事業者に係る指定の申請等)
(指定居宅療養管理指導事業者に係る指定の申請等)
第百十八条 (略)
第百十八条 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(新設)
 (指定通所介護事業者に係る指定の申請等)
 (指定通所介護事業者に係る指定の申請等)
第百十九条 (略)
第百十九条 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
 第一項及び第二項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(新設)
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(指定通所リハビリテーション事業者に係る指定の申請等)
(指定通所リハビリテーション事業者に係る指定の申請等)
第百二十条 (略)
第百二十条 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(新設)
 (指定短期入所生活介護事業者に係る指定の申請等)
 (指定短期入所生活介護事業者に係る指定の申請等)
第百二十一条 (略)
第百二十一条 (略)
2~5 (略)
2~5 (略)
 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(新設)
 (指定短期入所療養介護事業者に係る指定の申請等)
 (指定短期入所療養介護事業者に係る指定の申請等)
第百二十二条 (略)
第百二十二条 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(新設)
 (指定特定施設入居者生活介護事業者に係る指定の申請等)
 (指定特定施設入居者生活介護事業者に係る指定の申請等)
第百二十三条 (略)
第百二十三条 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(新設)
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 (指定福祉用具貸与事業者に係る指定の申請等)
 (指定福祉用具貸与事業者に係る指定の申請等)
第百二十四条 (略)
第百二十四条 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(新設)
(指定特定福祉用具販売事業者に係る指定の申請等)
(指定特定福祉用具販売事業者に係る指定の申請等)
第百二十五条 (略)
第百二十五条 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(新設)
 (指定特定施設入居者生活介護の利用定員の増加の申請)
 (指定特定施設入居者生活介護の利用定員の増加の申請)
第百二十六条の十三 (略)
第百二十六条の十三 (略)
 前項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(新設)
 (指定居宅サービス事業者の特例に係る病院等の別段の申出)
 (指定居宅サービス事業者の特例に係る病院等の別段の申出)
第百二十九条 (略)
第百二十九条 (略)
 前項に規定する申出書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(新設)
第百三十条 (略)
第百三十条 (略)
 前項に規定する申出書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(新設)
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 (共生型居宅サービス事業者の特例に係る別段の申出)
 (共生型居宅サービス事業者の特例に係る別段の申出)
第百三十条の五 (略)
第百三十条の五 (略)
 前項に規定する申出書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(新設)
 (指定居宅サービス事業者の名称等の変更の届出等)
 (指定居宅サービス事業者の名称等の変更の届出等)
第百三十一条 (略)
第百三十一条 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
 第一項及び前二項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(新設)
 (指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者に係る指定の申請等)
 (指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者に係る指定の申請等)
第百三十一条の二の二 (略)
第百三十一条の二の二 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
 第一項及び第二項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(新設)
 (指定夜間対応型訪問介護事業者に係る指定の申請等)
 (指定夜間対応型訪問介護事業者に係る指定の申請等)
第百三十一条の三 (略)
第百三十一条の三 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
 第一項及び第二項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(新設)
 (指定地域密着型通所介護事業者に係る指定の申請等)
 (指定地域密着型通所介護事業者に係る指定の申請等)
第百三十一条の三の二 (略)
第百三十一条の三の二 (略)
2~5 (略)
2~5 (略)
 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(新設)
 (指定認知症対応型通所介護事業者に係る指定の申請等)
 (指定認知症対応型通所介護事業者に係る指定の申請等)
第百三十一条の四 (略)
第百三十一条の四 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(新設)
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 (指定小規模多機能型居宅介護事業者に係る指定の申請等)
 (指定小規模多機能型居宅介護事業者に係る指定の申請等)
第百三十一条の五 (略)
第百三十一条の五 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(新設)
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 (指定認知症対応型共同生活介護事業者に係る指定の申請等)
 (指定認知症対応型共同生活介護事業者に係る指定の申請等)
第百三十一条の六 (略)
第百三十一条の六 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(新設)
 (指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者に係る指定の申請等)
 (指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者に係る指定の申請等)
第百三十一条の七 (略)
第百三十一条の七 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
 第一項及び第二項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(新設)
(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請等)
(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請等)
第百三十一条の八 (略)
第百三十一条の八 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
 第一項及び第二項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(新設)
 (指定複合型サービス事業者に係る指定の申請等)
 (指定複合型サービス事業者に係る指定の申請等)
第百三十一条の八の二 (略)
第百三十一条の八の二 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
 第一項及び第二項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(新設)
(共生型地域密着型サービス事業者の特例に係る別段の申出)
(共生型地域密着型サービス事業者の特例に係る別段の申出)
第百三十一条の十一の九 (略)
第百三十一条の十一の九 (略)
 前項に規定する申出書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(新設)
 (事業の廃止又は休止)
 (事業の廃止又は休止)
第百三十一条の十一の十 (略)
第百三十一条の十一の十 (略)
2 前項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。ただし、同項の規定による届出を、児童福祉法第二十一条の五の二十第四項又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第四十六条第二項の規定による届出の書類の写しを提出することにより行った場合は、この限りでない
2 前項の届出は、児童福祉法第二十一条の五の二十第四項又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第四十六条第二項の規定による届出の書類の写しを提出することにより行うことができる
(指定地域密着型サービス事業者の名称等の変更の届出等)
(指定地域密着型サービス事業者の名称等の変更の届出等)
第百三十一条の十三 (略)
第百三十一条の十三 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
 第一項及び前二項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(新設)
(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の辞退等)
 
第百三十一条の十三の二  法第七十八条の八の規定に基づき地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定を辞退しようとする者は、その旨を、当該指定に係る地域密着型介護老人福祉施設の開設の場所を管轄する市町村長に届け出なければならない。
(新設)
 前項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
 
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 (公募指定に係る応募等)
 (公募指定に係る応募等)
第百三十一条の十六 (略)
第百三十一条の十六 (略)
 前項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(新設)
第百三十一条の十七 (略)
第百三十一条の十七 (略)
 前項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(新設)
第百三十一条の十八 (略)
第百三十一条の十八 (略)
 前項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(新設)
 (指定居宅介護支援事業者に係る指定の申請等)
 (指定居宅介護支援事業者に係る指定の申請等)
第百三十二条 (略)
第百三十二条 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
 第一項及び第二項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(新設)
(指定居宅介護支援事業者の名称等の変更の届出等)
(指定居宅介護支援事業者の名称等の変更の届出等)
第百三十三条 (略)
第百三十三条 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
 前三項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(新設)
 (指定介護老人福祉施設に係る指定の申請等)
 (指定介護老人福祉施設に係る指定の申請等)
第百三十四条 (略)
第百三十四条 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
 第一項及び第二項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(新設)
(指定介護老人福祉施設の開設者の住所の変更の届出等)
(指定介護老人福祉施設の開設者の住所の変更の届出等)
第百三十五条 (略)
第百三十五条 (略)
 法第九十一条の規定に基づき指定介護老人福祉施設に係る指定を辞退しようとする者は、その旨を、当該指定介護老人福祉施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
(新設)
 前二項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(新設)
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 (介護老人保健施設の開設許可の申請等)
 (介護老人保健施設の開設許可の申請等)
第百三十六条 (略)
第百三十六条 (略)
2 (略)
2 (略)
 法第九十四条第二項の規定に基づき都道府県知事の許可を受けようとする者は、変更しようとする事項その他の必要な事項を記載した申請書又は書類を、当該許可に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(新設)
 (略)
 (略)
 法第九十五条第一項又は第二項の規定に基づき都道府県知事の承認を受けようとする者は、当該承認に係る施設の名称その他の必要な事項を記載した申請書又は書類を、当該承認に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(新設)
 法第九十八条第一項第四号の介護老人保健施設の広告に係る都道府県知事の許可を受けようとする者は、当該許可を受けようとする広告の内容及び方法その他の必要な事項を記載した申請書又は書類を、当該許可に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(新設)
 前各項(第二項及び第五項を除く。)に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(新設)
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(介護老人保健施設の開設者の住所等の変更の届出等)
(介護老人保健施設の開設者の住所等の変更の届出等)
第百三十七条 (略)
第百三十七条 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
 前三項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(新設)
 (介護医療院の開設許可の申請等)
 (介護医療院の開設許可の申請等)
第百三十八条 (略)
第百三十八条 (略)
2 (略)
2 (略)
 法第百七条第二項の規定に基づき都道府県知事の承認を受けようとする者は、変更しようとする事項その他の必要な事項を記載した申請書又は書類を、当該許可に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(新設)
 (略)
 (略)
 法第百九条第一項又は第二項の規定に基づき都道府県知事の承認を受けようとする者は、当該承認に係る施設の名称その他の必要な事項を記載した申請書又は書類を、当該承認に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(新設)
 法第百十二条第一項第四号の介護医療院の広告に係る都道府県知事の許可を受けようとする者は、当該許可を受けようとする広告の内容及び方法その他の必要な事項を記載した申請書又は書類を、当該許可に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(新設)
 前各項(第二項及び第五項を除く。)に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(新設)
page="0192"
 (介護医療院の開設者の住所等の変更の届出等)
 (介護医療院の開設者の住所等の変更の届出等)
第百四十条の二の二 (略)
第百四十条の二の二 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
 前三項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(新設)
(指定介護予防訪問入浴介護事業者に係る指定の申請)
(指定介護予防訪問入浴介護事業者に係る指定の申請)
第百四十条の四 (略)
第百四十条の四 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(新設)
 (指定介護予防訪問看護事業者に係る指定の申請)
 (指定介護予防訪問看護事業者に係る指定の申請)
第百四十条の五 (略)
第百四十条の五 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(新設)
(指定介護予防訪問リハビリテーション事業者に係る指定の申請)
(指定介護予防訪問リハビリテーション事業者に係る指定の申請)
第百四十条の六 (略)
第百四十条の六 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(新設)
(指定介護予防居宅療養管理指導事業者に係る指定の申請)
(指定介護予防居宅療養管理指導事業者に係る指定の申請)
第百四十条の七 (略)
第百四十条の七 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(新設)
page="0193"
(指定介護予防通所リハビリテーション事業者に係る指定の申請)
(指定介護予防通所リハビリテーション事業者に係る指定の申請)
第百四十条の九 (略)
第百四十条の九 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(新設)
(指定介護予防短期入所生活介護事業者に係る指定の申請)
(指定介護予防短期入所生活介護事業者に係る指定の申請)
第百四十条の十 (略)
第百四十条の十 (略)
2~5 (略)
2~5 (略)
 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(新設)
page="0193"
(指定介護予防短期入所療養介護事業者に係る指定の申請)
(指定介護予防短期入所療養介護事業者に係る指定の申請)
第百四十条の十一 (略)
第百四十条の十一 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(新設)
(指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者に係る指定の申請)
(指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者に係る指定の申請)
第百四十条の十二 (略)
第百四十条の十二 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(新設)
 (指定介護予防福祉用具貸与事業者に係る指定の申請等)
 (指定介護予防福祉用具貸与事業者に係る指定の申請等)
第百四十条の十三 (略)
第百四十条の十三 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(新設)
(指定特定介護予防福祉用具販売事業者に係る指定の申請等)
(指定特定介護予防福祉用具販売事業者に係る指定の申請等)
第百四十条の十四 (略)
第百四十条の十四 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(新設)
(共生型介護予防サービス事業者の特例に係る別段の申出)
(共生型介護予防サービス事業者の特例に係る別段の申出)
第百四十条の十七の六 (略)
第百四十条の十七の六 (略)
 前項に規定する申出書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(新設)
(指定介護予防サービス事業者の特例に係る病院等の別段の申出)
(指定介護予防サービス事業者の特例に係る病院等の別段の申出)
第百四十条の二十 (略)
第百四十条の二十 (略)
 前項に規定する申出書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(新設)
第百四十条の二十一 (略)
第百四十条の二十一 (略)
 前項に規定する申出書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(新設)
 (介護予防サービス事業者の名称等の変更の届出等)
 (介護予防サービス事業者の名称等の変更の届出等)
第百四十条の二十二 (略)
第百四十条の二十二 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
 第一項及び前二項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(新設)
(指定介護予防認知症対応型通所介護事業者に係る指定の申請等)
(指定介護予防認知症対応型通所介護事業者に係る指定の申請等)
第百四十条の二十四 (略)
第百四十条の二十四 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(新設)
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(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者に係る指定の申請等)
(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者に係る指定の申請等)
第百四十条の二十五 (略)
第百四十条の二十五 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(新設)
(指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者に係る指定の申請等)
(指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者に係る指定の申請等)
第百四十条の二十六 (略)
第百四十条の二十六 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(新設)
(共生型地域密着型介護予防サービス事業者の特例に係る別段の申出)
(共生型地域密着型介護予防サービス事業者の特例に係る別段の申出)
第百四十条の二十八の二 (略)
第百四十条の二十八の二 (略)
 前項に規定する申出書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(新設)
 (事業の廃止又は休止)
 (事業の廃止又は休止)
第百四十条の二十八の三 (略)
第百四十条の二十八の三 (略)
2 前項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。ただし、同項の規定による届出を、児童福祉法第二十一条の五の二十第四項又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第四十六条第二項の規定による届出の書類の写しを提出することにより行った場合は、この限りでない
2 前項の届出は、児童福祉法第二十一条の五の二十第四項又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第四十六条第二項の規定による届出の書類の写しを提出することにより行うことができる
(指定地域密着型介護予防サービス事業者の名称等の変更の届出等)
(指定地域密着型介護予防サービス事業者の名称等の変更の届出等)
第百四十条の三十 (略)
第百四十条の三十 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
 第一項及び前二項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(新設)
 (指定介護予防支援事業者に係る指定の申請)
 (指定介護予防支援事業者に係る指定の申請)
第百四十条の三十二 (略)
第百四十条の三十二 (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(新設)
 (指定介護予防支援の委託の届出)
 (指定介護予防支援の委託の届出)
第百四十条の三十五 (略)
第百四十条の三十五 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
 第一項及び第二項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(新設)
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 (指定介護予防支援事業者の名称等の変更の届出等)
 (指定介護予防支援事業者の名称等の変更の届出等)
第百四十条の三十七 (略)
第百四十条の三十七 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
 前三項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(新設)
(法第百十五条の四十五第一項の厚生労働省令で定める基準)
(法第百十五条の四十五第一項の厚生労働省令で定める基準)
第百四十条の六十二の三 (略)
第百四十条の六十二の三 (略)
2 法第百十五条の四十五第一項第一号イからニまでの厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
2 法第百十五条の四十五第一項第一号イからニまでの厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
 一~三 (略)
 一~三 (略)
  法第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者にあっては、第百四十条の六十三の五第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第八号までに掲げる事項(当該指定をした市町村長が届出を要しないと認める事項を除く。)に変
 (新設)
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更があったときは、当該変更に係る事項について、第一号事業を実施する事業所(第一号事業を実施する者(以下この項において「実施者」という。)が事業所を有しない場合においては、当該第一号事業の主たる実施場所。次号及び第六号において同じ。)の所在地を管轄する市町村長に届け出ること。
 
  実施者は、休止した第一号事業を再開したときは、再開した年月日を第一号事業を実施する事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出ること。
 (新設)
  実施者は、当該第一号事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該第一号事業を実施する事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出ること。
  第一号事業を実施する者(以下この号及び次号において「実施者」という。)は、当該第一号事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該第一号事業を実施する事業所(実施者が事業所を有しない場合においては、当該第一号事業の主たる実施場所)の所在地を管轄する市町村長に届け出ること。
  イ~ニ (略)
  イ~ニ (略)
  (略)
  (略)
 前項第四号から第六号までの規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(新設)
 (指定事業者に係る指定の申請等)
 (指定事業者に係る指定の申請等)
第百四十条の六十三の五 (略)
第百四十条の六十三の五 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
 第一項及び第二項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(新設)
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 (申請等の手続における電子情報処理組織の使用)
 
第百六十五条の七  次に掲げる申請、申出又は届出(以下この条において「申請等」という。)は、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と申請等を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、厚生労働省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの(やむを得ない事情により当該方法による届出を行うことができない場合にあっては、電子メールの利用その他の適切な方法とする。)により提出しなければならない。
(新設)
  第百十四条第一項若しくは第二項、第百十五条第一項若しくは第三項、第百十六条第一項若しくは第三項、第百十七条第一項若しくは第三項、第百十八条第一項若しくは第三項、第百十九条第一項若しくは第二項、第百二十条第一項若しくは第三項、第百二十一条第一項若しくは第三項、第百二十二条第一項若しくは第三項、第百二十三条第一項若しくは第三項、第百二十四条第一項若しくは第三項、第百二十五条第一項若しくは第三項、第百二十六条の十三第一項、第百三十一条の二の二第一項若しくは第二項、第百三十一条の三第一項若しくは第二項、第百三十一条の三の二第一項若しくは第三項、第百三十一条の四第一項若しくは第三項、第百三十一条の五第一項若しくは第三項、第百三十一条の六第一項若しくは第三項、第百三十一条の七第一項若しくは第二項、第百三十一条の八第一項若しくは第二項、第百三十一条の八の二第一項若しくは第二項、第百三十一条の十六第一項、第百三十一条の十七第一項、第百三十一条の十八第一項、第百三十二条第一項若しくは第二項、第百三十四条第一項若しくは第二項、第百三十六条第一項、第三項、第四項、第六項若しくは第七項、第百三十八条第一項、第三項、第四項、第六項若しくは第七項、第百四十条の四第一項若しくは第三項、第百四十条の五第一項若しくは第三項、第百四十条の六第一項若しくは第三項、第百四十条の七第一項若しくは第三項、第百四十条の九第一項若しくは第三項、第百四十条の十
 
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第一項若しくは第三項、第百四十条の十一第一項若しくは第三項、第百四十条の十二第一項若しくは第三項、第百四十条の十三第一項若しくは第三項、第百四十条の十四第一項若しくは第三項、第百四十条の二十四第一項若しくは第三項、第百四十条の二十五第一項若しくは第三項、第百四十条の二十六第一項若しくは第三項、第百四十条の三十二第一項若しくは第三項又は第百四十条の六十三の五第一項若しくは第二項の規定による申請
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  第百二十九条第一項、第百三十条第一項、第百三十条の五第一項、第百三十一条の十一の九第一項、第百四十条の十七の六第一項、第百四十条の二十第一項、第百四十条の二十一第一項又は第百四十条の二十八の二第一項の規定による申出
   
 
  第百三十一条第一項、第三項若しくは第四項、第百三十一条の十一の十第一項(同条第二項ただし書の規定の適用を受ける場合を除く。)、第百三十一条の十三第一項、第三項若しくは第四項、第百三十一条の十三の二第一項、第百三十三条第一項から第三項まで、第百三十五条第一項若しくは第二項、第百三十七条第一項から第三項まで、第百四十条の二の二第一項から第三項まで、第百四十条の二十二第一項、第三項若しくは第四項、第百四十条の二十八の三第一項(同条第二項ただし書の規定の適用を受ける場合を除く。)、第百四十条の三十第一項、第三項若しくは第四項、第百四十条の三十五第一項若しくは第二項、第百四十条の三十七第一項から第三項まで又は第百四十条の六十二の三第二項第四号から第六号までの規定による届出
   
 
   附 則
   附 則
 
 
(電子情報処理組織を使用する方法による申請等の手続に係る経過措置)
   
 
第四十三条  第百六十五条の七の規定は、同条各号に掲げる申請、申出又は届出(以下この条において「申請等」という。)を受理すべき都道府県知事又は市町村長が、同条に規定する方法による申請等の受理の準備を完了するまでの間、事業所又は施設が当該都道府県知事又は市町村長に対して行う申請等について適用しない。この場合において、当該都道府県知事又は市町村長は、令和八年三月三十一日までの間に、当該準備を完了しなければならない。
(新設)
 
   附 則
 (施行期日)
1 この省令は、令和六年四月一日から施行する。
 (経過措置)
2 この省令の施行の日前にこの省令による改正前の介護保険施行規則の規定により行われ、同日以後に都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)に受理された申請、申出又は届出については、この省令による改正後の介護保険施行規則の規定により行われた申請、申出又は届出とみなす。
 
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