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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第一号保険料の減免措置に対する財政支援の取扱いについて
事務連絡

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第一号保険料の減免措置に対する財政支援の取扱いについて (事務連絡)

発出日:令和5年2月10日
更新日:令和5年2月10日
事 務 連 絡
令和5年2月10日
 
各 都道府県介護保険主管部(局) 御中
各 市区町村介護保険主管部(局) 御中
 
厚生労働省老健局介護保険計画課
 
 
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の
第一号保険料の減免措置に対する財政支援の取扱いについて
 
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による第一号保険料の減免措置については、「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第一号保険料の令和4年度における減免措置に対する今後の財政支援の取扱いについて」(令和4年3月14日付け事務連絡。)、「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第一号保険料の令和4年度における減免措置に対する今後の財政支援の取扱いについて(その2)」(令和4年12月20日付け事務連絡。以下「12月事務連絡」という。)等に基づき、財政支援を行っているところです。
今般、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について」(令和5年1月27日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)において、令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づける方針が示されたことを踏まえ、令和4年度までで財政支援を終了することとします。
都道府県におかれましては、令和5年度以降における取扱いについて、下記内容を御了知の上、貴管内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)への周知等をよろしくお願いいたします。
 
 
過去財政支援の対象となった第一号保険料の取扱い
1 以下に示す減免を行った場合については、令和5年度特別調整交付金の交付対象とする予定である。令和5年度特別調整交付金の交付基準は追って通知する。
なお、本減免措置については、令和6年度以降の特別調整交付金の交付対象とはならないので留意されたい。
(1)「12月事務連絡」別紙の基準に該当する令和4年度相当分の保険料額であって、令和4年度末に資格を取得したことにより、令和5年4月以降の期間に普通徴収の納期限が到来するものの減免を行った場合は、その10分の10に相当する額を、令和5年度の特別調整交付金により財政支援をする予定であること。
(2)「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第一号保険料の減免に対する財政支援について」(令和2年4月9日付け事務連絡)、「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第一号保険料の令和3年度における減免措置に対する今後の財政支援の取扱いについて(その3)」(令和3年12月24日付け事務連絡)又は「12月事務連絡」に基づき、令和元年度相当分、令和2年度相当分、令和3年度相当分又は令和4年度相当分の保険料の減免を行った場合であって、当該減免額について、令和2年度、令和3年度又は令和4年度の介護保険災害等臨時特例補助金又は特別調整交付金により財政支援を受けていない場合は、その10分の10に相当する額を、令和5年度の特別調整交付金により財政支援する予定であること。
 
2 減免対象期間中に既に徴収した保険料がある場合について、徴収前に減免の申請が出来なかったやむを得ない理由があると認められる場合には、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に対し、遡って減免を行うことも考えられること。
 
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