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厚生労働大臣が定める一単位の単価
厚生労働省告示第93号

厚生労働大臣が定める一単位の単価 (厚生労働省告示第93号)

発出日:平成27年3月23日
更新日:令和3年3月15日

○厚生労働大臣が定める一単位の単価

(平成二十七年三月二十三日)

(厚生労働省告示第九十三号)

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十号)、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号)、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号)、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)、指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十八号)及び指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十九号)の規定に基づき、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成二十四年厚生労働省告示第九十四号)の全部を次のように改正し、平成二十七年四月一日から適用する。

厚生労働大臣が定める一単位の単価

 

 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)第二号、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号)第二号、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十号)第二号、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号)第二号指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)第二号、指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十八号)第二号及び指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十九号)第二号の厚生労働大臣が定める一単位の単価(以下「一単位の単価」という。)は、十円に次の表の上欄に掲げる介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス、同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス、同法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援の事業、同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス、同法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス若しくは同法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援の事業を行う事業所又は同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等を行う介護保険施設が所在する地域区分及び同表の中欄に掲げるサービス種類に応じて同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。

     

地域区分

サービス種類

割合

一級地

居宅療養管理指導

福祉用具貸与

介護予防居宅療養管理指導

介護予防福祉用具貸与

千分の千

 

通所介護

短期入所療養介護

特定施設入居者生活介護

地域密着型通所介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

介護福祉施設サービス

介護保健施設サービス

介護療養施設サービス

介護医療院サービス

介護予防短期入所療養介護

介護予防特定施設入居者生活介護

介護予防認知症対応型共同生活介護

千分の千九十

 

訪問リハビリテーション

通所リハビリテーション

短期入所生活介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

介護予防訪問リハビリテーション

介護予防通所リハビリテーション

介護予防短期入所生活介護

介護予防認知症対応型通所介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

千分の千百十

 

訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

居宅介護支援

介護予防訪問入浴介護

介護予防訪問看護

介護予防支援

千分の千百四十

二級地

居宅療養管理指導

福祉用具貸与

介護予防居宅療養管理指導

介護予防福祉用具貸与

千分の千

 

通所介護

短期入所療養介護

特定施設入居者生活介護

地域密着型通所介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

介護福祉施設サービス

介護保健施設サービス

介護療養施設サービス

介護医療院サービス

介護予防短期入所療養介護

介護予防特定施設入居者生活介護

介護予防認知症対応型共同生活介護

千分の千七十二

 

訪問リハビリテーション

通所リハビリテーション

短期入所生活介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

介護予防訪問リハビリテーション

介護予防通所リハビリテーション

介護予防短期入所生活介護

介護予防認知症対応型通所介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

千分の千八十八

 

訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

居宅介護支援

介護予防訪問入浴介護

介護予防訪問看護

介護予防支援

千分の千百十二

三級地

居宅療養管理指導

福祉用具貸与

介護予防居宅療養管理指導

介護予防福祉用具貸与

千分の千

 

通所介護

短期入所療養介護

特定施設入居者生活介護

地域密着型通所介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

介護福祉施設サービス

介護保健施設サービス

介護療養施設サービス

介護医療院サービス

介護予防短期入所療養介護

介護予防特定施設入居者生活介護

介護予防認知症対応型共同生活介護

千分の千六十八

 

訪問リハビリテーション

通所リハビリテーション

短期入所生活介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

介護予防訪問リハビリテーション

介護予防通所リハビリテーション

介護予防短期入所生活介護

介護予防認知症対応型通所介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

千分の千八十三

 

訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

居宅介護支援

介護予防訪問入浴介護

介護予防訪問看護

介護予防支援

千分の千百五

四級地

居宅療養管理指導

福祉用具貸与

介護予防居宅療養管理指導

介護予防福祉用具貸与

千分の千

 

通所介護

短期入所療養介護

特定施設入居者生活介護

地域密着型通所介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

介護福祉施設サービス

介護保健施設サービス

介護療養施設サービス

介護医療院サービス

介護予防短期入所療養介護

介護予防特定施設入居者生活介護

介護予防認知症対応型共同生活介護

千分の千五十四

 

訪問リハビリテーション

通所リハビリテーション

短期入所生活介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

介護予防訪問リハビリテーション

介護予防通所リハビリテーション

介護予防短期入所生活介護

介護予防認知症対応型通所介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

千分の千六十六

 

訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

居宅介護支援

介護予防訪問入浴介護

介護予防訪問看護

介護予防支援

千分の千八十四

五級地

居宅療養管理指導

福祉用具貸与

介護予防居宅療養管理指導

介護予防福祉用具貸与

千分の千

 

通所介護

短期入所療養介護

特定施設入居者生活介護

地域密着型通所介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

介護福祉施設サービス

介護保健施設サービス

介護療養施設サービス

介護医療院サービス

介護予防短期入所療養介護

介護予防特定施設入居者生活介護

介護予防認知症対応型共同生活介護

千分の千四十五

 

訪問リハビリテーション

通所リハビリテーション

短期入所生活介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

介護予防訪問リハビリテーション

介護予防通所リハビリテーション

介護予防短期入所生活介護

介護予防認知症対応型通所介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

千分の千五十五

 

訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

居宅介護支援

介護予防訪問入浴介護

介護予防訪問看護

介護予防支援

千分の千七十

六級地

居宅療養管理指導

福祉用具貸与

介護予防居宅療養管理指導

介護予防福祉用具貸与

千分の千

 

通所介護

短期入所療養介護

特定施設入居者生活介護

地域密着型通所介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

介護福祉施設サービス

介護保健施設サービス

介護療養施設サービス

介護医療院サービス

介護予防短期入所療養介護

介護予防特定施設入居者生活介護

介護予防認知症対応型共同生活介護

千分の千二十七

 

訪問リハビリテーション

通所リハビリテーション

短期入所生活介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

介護予防訪問リハビリテーション

介護予防通所リハビリテーション

介護予防短期入所生活介護

介護予防認知症対応型通所介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

千分の千三十三

 

訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

居宅介護支援

介護予防訪問入浴介護

介護予防訪問看護

介護予防支援

千分の千四十二

七級地

居宅療養管理指導

福祉用具貸与

介護予防居宅療養管理指導

介護予防福祉用具貸与

千分の千

 

通所介護

短期入所療養介護

特定施設入居者生活介護

地域密着型通所介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

介護福祉施設サービス

介護保健施設サービス

介護療養施設サービス

介護医療院サービス

介護予防短期入所療養介護

介護予防特定施設入居者生活介護

介護予防認知症対応型共同生活介護

千分の千十四

 

訪問リハビリテーション

通所リハビリテーション

短期入所生活介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

介護予防訪問リハビリテーション

介護予防通所リハビリテーション

介護予防短期入所生活介護

介護予防認知症対応型通所介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

千分の千十七

 

訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

居宅介護支援

介護予防訪問入浴介護

介護予防訪問看護

介護予防支援

千分の千二十一

その他

全てのサービス

千分の千

 前号の地域区分に属する地域は、次の表の上欄に掲げる地域区分について、それぞれ同表の中欄に掲げる都道府県の区域内の同表の下欄に掲げる地域とする。

     

地域区分

都道府県

地域

一級地

東京都

特別区

二級地

東京都

町田市、狛江市、多摩市

 

神奈川県

横浜市、川崎市

 

大阪府

大阪市

三級地

埼玉県

さいたま市

 

千葉県

千葉市

 

東京都

八王子市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、調布市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、清瀬市、東久留米市、稲城市、西東京市

 

神奈川県

鎌倉市

 

愛知県

名古屋市

 

大阪府

守口市、大東市、門真市、四條畷市

 

兵庫県

西宮市、芦屋市、宝塚市

四級地

茨城県

牛久市

 

埼玉県

朝霞市、志木市、和光市

 

千葉県

船橋市、成田市、習志野市、浦安市

 

東京都

立川市、昭島市、東大和市

 

神奈川県

相模原市、藤沢市、逗子市、厚木市、海老名市

 

愛知県

刈谷市、豊田市

 

大阪府

豊中市、池田市、吹田市、高槻市、寝屋川市、箕面市

 

兵庫県

神戸市

五級地

茨城県

水戸市、日立市、龍ヶ崎市、取手市、つくば市、守谷市

 

埼玉県

新座市、ふじみ野市

 

千葉県

市川市、松戸市、佐倉市、市原市、八千代市、四街道市、印西市、印旛郡栄町

 

東京都

福生市、あきる野市、西多摩郡日の出町

 

神奈川県

横須賀市、平塚市、小田原市、茅ヶ崎市、大和市、伊勢原市、座間市、綾瀬市、高座郡寒川町、愛甲郡愛川町

 

愛知県

みよし市

 

滋賀県

大津市、草津市、栗東市

 

京都府

京都市

 

大阪府

堺市、枚方市、茨木市、八尾市、松原市、摂津市、高石市、東大阪市、交野市

 

兵庫県

尼崎市、伊丹市、川西市、三田市

 

広島県

広島市、安芸郡府中町

 

福岡県

福岡市、春日市

六級地

宮城県

仙台市、多賀城市

 

茨城県

土浦市、古河市、北相馬郡利根町

 

栃木県

宇都宮市、下野市、下都賀郡野木町

 

群馬県

高崎市

 

埼玉県

川越市、川口市、行田市、所沢市、飯能市、加須市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、吉川市、白岡市、北足立郡伊奈町、入間郡三芳町、南埼玉郡宮代町、北葛飾郡杉戸町、北葛飾郡松伏町

 

千葉県

野田市、茂原市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、袖ヶ浦市、白井市、印旛郡酒々井町

 

東京都

武蔵村山市、羽村市、西多摩郡瑞穂町、西多摩郡奥多摩町、西多摩郡檜原村

 

神奈川県

三浦市、秦野市、三浦郡葉山町、中郡大磯町、中郡二宮町、愛甲郡清川村

 

岐阜県

岐阜市

 

静岡県

静岡市

 

愛知県

岡崎市、瀬戸市、春日井市、津島市、碧南市、安城市、西尾市、稲沢市、知立市、豊明市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、海部郡大治町、海部郡蟹江町、西春日井郡豊山町、海部郡飛島村

 

三重県

津市、四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市

 

滋賀県

彦根市、守山市、甲賀市

 

京都府

宇治市、亀岡市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、相楽郡精華町

 

大阪府

岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、和泉市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、三島郡島本町、豊能郡豊能町、豊能郡能勢町、泉北郡忠岡町、泉南郡熊取町、泉南郡田尻町、泉南郡岬町、南河内郡太子町、南河内郡河南町、南河内郡千早赤阪村

 

兵庫県

明石市、川辺郡猪名川町

 

奈良県

奈良市、大和高田市、大和郡山市、生駒市

 

和歌山県

和歌山市、橋本市

 

福岡県

大野城市、太宰府市、福津市、糸島市、那珂川市、糟屋郡粕屋町

七級地

北海道

札幌市

 

茨城県

結城市、下妻市、常総市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、筑西市、坂東市、稲敷市、つくばみらい市、東茨城郡大洗町、稲敷郡阿見町、稲敷郡河内町、結城郡八千代町、猿島郡五霞町、猿島郡境町

 

栃木県

栃木市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、さくら市、下都賀郡壬生町

 

群馬県

前橋市、伊勢崎市、太田市、渋川市、佐波郡玉村町

 

埼玉県

熊谷市、深谷市、日高市、入間郡毛呂山町、入間郡越生町、比企郡滑川町、比企郡川島町、比企郡吉見町、比企郡鳩山町、大里郡寄居町

 

千葉県

木更津市、東金市、君津市、富津市、八街市、富里市、山武市、大網白里市、長生郡長柄町、長生郡長南町

 

神奈川県

足柄上郡山北町、足柄下郡箱根町

 

新潟県

新潟市

 

富山県

富山市

 

石川県

金沢市、河北郡内灘町

 

福井県

福井市

 

山梨県

甲府市

 

長野県

長野市、松本市、塩尻市

 

岐阜県

大垣市、多治見市、各務原市、可児市

 

静岡県

浜松市、沼津市、三島市、富士宮市、島田市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、裾野市、田方郡函南町、駿東郡清水町、駿東郡長泉町、駿東郡小山町、榛原郡川根本町、周智郡森町

 

愛知県

豊橋市、一宮市、半田市、豊川市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、新城市、東海市、大府市、知多市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、田原市、丹羽郡大口町、丹羽郡扶桑町、知多郡阿久比町、知多郡東浦町、額田郡幸田町、北設楽郡設楽町、北設楽郡東栄町、北設楽郡豊根村

 

三重県

名張市、いなべ市、伊賀市、桑名郡木曽岬町、員弁郡東員町、三重郡菰野町、三重郡朝日町、三重郡川越町

 

滋賀県

長浜市、野洲市、湖南市、高島市、東近江市、蒲生郡日野町

 

京都府

城陽市、乙訓郡大山崎町、久世郡久御山町

 

兵庫県

姫路市、加古川市、三木市、高砂市、加古郡稲美町、加古郡播磨町

 

奈良県

天理市、橿原市、桜井市、御所市、香芝市、葛城市、宇陀市、山辺郡山添村、生駒郡平群町、生駒郡三郷町、生駒郡斑鳩町、生駒郡安堵町、磯城郡川西町、磯城郡三宅町、磯城郡田原本町、宇陀郡曽爾村、高市郡明日香村、北葛城郡上牧町、北葛城郡王寺町、北葛城郡広陵町、北葛城郡河合町

 

岡山県

岡山市

 

広島県

東広島市、廿日市市、安芸郡海田町、安芸郡坂町

 

山口県

周南市

 

徳島県

徳島市

 

香川県

高松市

 

福岡県

北九州市、飯塚市、筑紫野市、古賀市

 

長崎県

長崎市

その他

全ての都道府県

その他の地域

備考 この表の下欄に掲げる地域は、令和三年四月一日において当該地域に係る名称によって示された区域をいい、その後における当該名称又は当該区域の変更によって影響されるものではない。

改正文 (平成二八年三月三一日厚生労働省告示第一三七号) 抄

平成二十八年四月一日から適用する。

附 則 (平成三〇年三月二二日厚生労働省告示第七八号) 抄

1 この告示は、平成三十年四月一日から適用する。

附 則 (令和三年三月一五日厚生労働省告示第七三号) 抄

(施行期日)

第一条 この告示は、令和三年四月一日から施行する。

 
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