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新型コロナウイルス感染症の感染防止に配慮して通いの場等の取組を実施するための留意事項について(その3)
事務連絡
新型コロナウイルス感染症の感染防止に配慮して通いの場等の取組を実施するための留意事項について(その3)
事務連絡
新型コロナウイルス感染症の感染防止に配慮して通いの場等の取組を実施するための留意事項について(その3) (事務連絡)
発出日:令和5年2月24日
更新日:令和5年2月24日
更新日:令和5年2月24日
事 務 連 絡
令和5年2月24日
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各
都道府県
市区町村
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介護保険担当主管部(局) 御中
厚生労働省老健局
|
認知症施策・地域介護推進課
老 人 保 健 課
|
新型コロナウイルス感染症の感染防止に配慮して通いの場等の取組を
実施するための留意事項について(その3)
日頃より、新型コロナウイルス感染症の感染防止に配慮した介護予防の取組の推進に御尽力いただき、厚く御礼申し上げます。
今般、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年11月19日(令和5年2月10日変更)、新型コロナウイルス感染症対策本部決定)が発出され、
・ 「「マスクの着用」の考え方については、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本とし、政府は各個人のマスクの着用の判断に資するよう(中略)感染防止対策としてマスク(不織布マスクを推奨)の着用が効果的である場面などを示すこととする。」
・ 「「高齢者等重症化リスクが高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等への訪問時」では、マスクの着用を推奨する。」
・ 「高齢者等重症化リスクが高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等の従事者については、勤務中のマスクの着用を推奨する。」
こととされました。
これまで、厚生労働省において
・ 「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮して通いの場等の取組を実施するための留意事項について」(令和2年5月29日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)
・ 「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮して実施する介護予防・見守り等の取組例について」(令和2年5月29日厚生労働省老健局介護保険計画課ほか連名事務連絡)
・ 「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮した介護予防・見守り等の取組の推進について(再徹底)」(令和3年1月7日厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課ほか連名事務連絡)
・ 「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮した介護予防・見守り等の取組の推進について(自治体等の取組事例の周知)」(令和3年1月29日厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課ほか連名事務連絡)
・ 「新型コロナウイルス感染症の感染防止に配慮して通いの場等の取組を実施するための留意事項について(その2)」(令和3年12月15日厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課ほか連名事務連絡)
等をお示しし、各自治体において、感染防止に配慮しつつ、地域の実情を踏まえた介護予防・見守り等の取組を積極的に進めていただいているところです。
今般改定された基本的対処方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を確保した上で、通いの場や認知症カフェ等の取組を実施するために参考となるよう、別紙のとおり、留意事項を一部見直しましたので、改めてお示しいたします。外出自粛による心身機能の低下や地域のつながりの希薄化の回復に向けて、地域の実情を踏まえた介護予防・見守り等の取組の更なる推進をお願いいたします。
別紙
新型コロナウイルス感染症の感染防止に配慮して
通いの場等の取組を実施するための留意事項(令和5年2月版)
1.基本的な考え方
○ 地域における新型コロナウイルス感染症の流行状況を確認し、開催の可否や実施方法について、検討する。その際、市町村の保健師や感染症に詳しい専門職の助言を得ることが望ましい。
○ その上で、新型コロナウイルス感染症の感染防止に配慮し、通いの場を開催するためには、
・ 「3つの密(密閉、密集、密接)」を避けること、
・ 運営者・リーダー、参加者ともに感染防止の基本である「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗いなどの手指衛生」、「換気」を実践すること
が重要である。
○ このため、運営者・リーダーは、例えば、
・ 換気の状況や参加者同士の距離などを考慮し、開催場所(広さ、公民館などの屋内・公園などの屋外等)や時間、回数、参加人数、プログラム等を設定するとともに、
・ 共有物品や、ドアノブなど手に触れる場所とその頻度について特定し、消毒が必要な場所の確認や、触れる箇所を減らす工夫を行う
等の対応を行うことが考えられる。
○ 今般お示しする留意事項とともに、ワクチン接種歴や陰性の検査結果等も踏まえ、外出自粛による心身機能の低下や地域のつながりの希薄化の回復に向けて、感染防止対策を確保した上で、通いの場等の取組を実施していただきたい。
2.通いの場等の取組における留意事項
<感染防止に向けた留意事項>
○ 運営者・リーダー、参加者ともに、事前に体温を計測し、発熱や風邪の症状がある場合は、参加を控えること。
○ 運営者・リーダーは、参加者名簿(連絡先含む)を作成の上、開始前に参加者の体温や体調を確認し、記録する。発熱等が認められる場合には、参加を断ること。
○ 運営者・リーダー、参加者ともに、症状がなくてもマスクを着用することを推奨する。また、できる限り、目・鼻・口は触らないようにすること。
○ 複数の人の手が触れる場所や物(手すり、ドアノブ、テーブル、椅子など)は、適宜、消毒すること。
○ 運営者・リーダー、参加者ともに、手洗い(アルコール消毒による手指消毒でも可)を徹底すること。
○ 室内で開催する場合は、1時間に2回以上の換気(2方向の窓を、1回、数分程度、全開にするなど)を行うこと。
○ 参加者同士の間隔は、互いに手を伸ばしたら手が届く範囲以上(できるだけ2m(最低1m))空けること。
○ 文字(紙)や録音した音源、マイク等を活用するなど、大きな声を出す機会を少なくすること。
○ 会話をする際は、正面に立つこと等を可能な限り避けることや、十分な距離を保つことを徹底すること。
○ 会話をする際は、マスクを着用することを推奨する。
○ 活動終了時の体調確認と手洗いを励行すること。
○ 運営者・リーダーは、参加しなくなった者に対し、必要に応じ、市町村の担当者等と連携し、状況の把握や参加の呼びかけなどを行うこと。
<体操など身体を動かす活動をする場合>
○ マスクを着けて運動をする場合は、マスクをしないときに比べて身体への負荷が著しく大きくなる可能性があるため、かかりつけ医の意見等も踏まえ、無理のないよう負荷を下げたり、休憩を取るなど配慮すること。
○ 熱中症予防の観点から、こまめな水分補給や室温調整等を行うこと。なお、屋外で人と十分な距離(2m以上)を確保できる場合は、マスクをはずす。
<会食や茶話会など飲食を伴う活動をする場合>
○ 座席の配置について、対面は避ける、間隔を確保する(又はパーティション(アクリル板等)を設置する)などの工夫を行うこと。
○ 食事中以外は、マスクを着用することを推奨する。
○ 会食等に当たり、大皿は避けて、料理は個別に配膳するとともに、茶菓は個別包装されたものが望ましい。
○ 手や口が触れるようなもの(食器やコップ、箸など)は、使い捨てのものにしたり、洗剤で適切に洗浄すること。
3.市町村における留意事項
○ 通いの場等の取組の開催に当たっては、地域の感染状況に応じた対応が重要であるため、通いの場の運営者・リーダー等からの相談等に適切に対応すること。
○ 緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の区域に含まれることとなった場合の他、感染拡大の傾向がみられる場合には、歌を控える、息が荒くなるような運動は避ける、5人以上の会食を控えるなどの対策を講じるよう支援すること。
○ 通いの場への参加を控える高齢者に対しては、参加の促進とあわせて、
・ 高齢者の方々が居宅においても健康を維持できるよう、特設Webサイト「地域がいきいき集まろう!通いの場」や同サイトに掲載しているリーフレット等を活用して、運動、食生活や口腔ケア、人との交流のポイント等について、引き続き情報提供するとともに、
・ 必要に応じ、心身の状況や生活の実態などを訪問等により把握し、参加の呼びかけや必要なサービスにつなぐなど適切な支援を行うこと。
○ また、「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮して実施する介護予防・見守り等の取組例について」(令和2年5月29日厚生労働省老健局介護保険計画課ほか連名事務連絡)や「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮した介護予防・見守り等の取組の推進について(自治体等の取組事例の周知)」(令和3年1月29日厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課ほか連名事務連絡)等も参考に、ICTの活用や住民間での個別訪問を組み合わせるなど、通いの場等に集まる取組にとどまらず、社会参加や地域づくりにつながる多様な取組の展開についても検討いただきたい。
【参考】
・ 新型コロナウイルス感染症対策ポスター・リーフレット集(内閣官房)
・ 新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)(厚生労働省)
・ 「新型コロナウイルス対策身のまわりを清潔にしましょう。」(厚生労働省、経済産業省、消費者庁)
・ 「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮して実施する介護予防・見守り等の取組例について」(令和2年5月29日付厚生労働省老健局介護保険計画課ほか連名事務連絡)
・ 「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮した介護予防・見守り等の取組の推進について(自治体等の取組事例の周知)」(令和3年1月29日厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課ほか連名事務連絡)
・ 「感染防止に配慮したつながり支援等の事例集」(厚生労働省)
・ 特設Webサイト「地域がいきいき集まろう!通いの場」
・ 外出自粛時の認知症カフェ継続に向けた手引き
①認知症カフェ企画運営者向け
②認知症カフェ参加者(認知症の本人と家族)向け
・ 「マスク着用の考え方の見直し等について(令和5年3月13日以降の取扱い)」(令和5年2月10日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)
【参考】
令和3年12月15日事務連絡(「新型コロナウイルス感染症の感染防止に配慮して通いの場等の取組を実施するための留意事項について(その2)」(令和3年12月15日厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課ほか連名事務連絡))別紙における記載と今回の事務連絡での変更点
2.通いの場等の取組における留意事項
(変更部分は傍線)
今回の事務連絡
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令和3年12月15日事務連絡
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<感染防止に向けた留意事項>
(略)
○ 運営者・リーダー、参加者ともに、症状がなくてもマスクを着用することを推奨する。また、できる限り、目・鼻・口は触らないようにすること。
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<感染防止に向けた留意事項>
(略)
○ 運営者・リーダー、参加者ともに、症状がなくてもマスクを着用すること。また、できる限り、目・鼻・口は触らないようにすること。
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(略)
○ 会話をする際は、正面に立つこと等を可能な限り避けることや、十分な距離を保つことを徹底すること。
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(略)
○ 会話をする際は、正面に立つこと等を可能な限り避けることや、十分な距離を保つこと、マスクを着用することを徹底すること。
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〇 会話をする際は、マスクを着用することを推奨する
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(追加)
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(略)
<会食や茶話会など飲食を伴う活動をする場合>
(略)
○ 食事中以外は、マスクを着用することを推奨する。
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(略)
<会食や茶話会など飲食を伴う活動をする場合>
(略)
○ 食事中以外は、マスクを着用すること。
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(略)
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(略)
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3.市町村における留意事項
(変更部分は傍線)
今回の事務連絡
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令和3年12月15日事務連絡
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(略)
○ また、「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮して実施する介護予防・見守り等の取組例について」(令和2年5月29日厚生労働省老健局介護保険計画課ほか連名事務連絡)や「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮した介護予防・見守り等の取組の推進について(自治体等の取組事例の周知)」(令和3年1月29日厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課ほか連名事務連絡)等も参考に、ICTの活用や住民間での個別訪問を組み合わせるなど、通いの場等に集まる取組にとどまらず、社会参加や地域づくりにつながる多様な取組の展開についても検討いただきたい。
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(略)
○ また、「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮して実施する介護予防・見守り等の取組例について」(令和2年5月29日厚生労働省老健局介護保険計画課ほか連名事務連絡)や「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮した介護予防・見守り等の取組の推進について(自治体等の取組事例の周知)」(令和3年1月29日厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課ほか連名事務連絡)等も参考に、ICTの活用や住民間での個別訪問を組み合わせるなど、通いの場等に集まる取組にとどまらず、社会参加や地域づくりにつながる多様な取組の展開についても検討いただきたい。なお、今後も参考となる取組事例を収集し、周知していく予定である。
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【参考】
(変更部分は傍線)
今回の事務連絡
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令和3年12月15日事務連絡
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(略)
・ 外出自粛時の認知症カフェ継続に向けた手引き
①認知症カフェ企画運営者向け
②認知症カフェ参加者(認知症の本人と家族)向け
・ 「マスク着用の考え方の見直し等について(令和5年3月13日以降の取扱い)」(令和5年2月10日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)
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(略)
・ 外出自粛時の認知症カフェ継続に向けた手引き
①認知症カフェ企画運営者向け
②認知症カフェ参加者(認知症の本人と家族)向け
(追加)
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