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「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様」の改訂について
老高発0417第1号 老認発0417第1号

「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様」の改訂について (老高発0417第1号 老認発0417第1号)

発出日:令和5年4月17日
更新日:令和5年4月17日
老高発0417第1号
老認発0417第1号
令和5年4月17日
 
各都道府県介護保険主管部(局)長 殿
 
厚生労働省老健局 
高齢者支援課長
認知症施策・地域介護推進課長
( 公 印 省 略 )
 
「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における
情報連携の標準仕様」の改訂について
 
介護保険行政の推進につきましては、日頃よりご尽力を賜り厚く御礼申し上げます。
介護分野における業務効率化を図るためには、ICTを活用した情報連携が重要です。そのため、異なるベンダーの介護ソフト間であってもデータ連携ができるよう、厚生労働省において調査研究事業を行うとともに、令和元年度には、居宅介護サービス計画書のデータ連携が促進されるよう、「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様」(以下「ケアプラン標準仕様」という。)を作成し、「居宅介護支援事業所と、介護サービス提供事業所や医療機関等との間におけるデータ連携のための標準仕様について」(令和4年8月12日老高発0812第1号、老認発0812第1号、老老発0812第1号)によりお示ししているところです。
今般、ケアプラン標準仕様について、ファイルエンコードの規定の曖昧さを明確にするための改訂を行いました(別添1)。
各都道府県におかれては、ケアプラン標準仕様の改訂について、管内市区町村、介護事業者、関係団体、関係機関等に対して周知いただくよう、お願いいたします。
なお、この通知の発出に伴い、従前の「居宅介護支援事業所と、介護サービス提供事業所や医療機関等との間におけるデータ連携のための標準仕様について」(令和4年8月12日老高発0812第1号、老認発0812第1号、老老発0812第1号)別添1に替えて本通知における別添1を適用するものとします。
 
(別添1)居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様
 
(参考)見え消し版(別添1)居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様
 
 





































 
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