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高齢者施設等における感染対策等について
事務連絡

高齢者施設等における感染対策等について (事務連絡)

発出日:令和5年4月18日
更新日:令和5年4月18日
事 務 連 絡
令和5年4月18日
 
各 
 
都道府県
指定都市
中核市
 
 介護保険担当主管部(局) 御中
 
厚生労働省老健局高齢者支援課
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課
厚生労働省老健局老人保健課
 
 
高齢者施設等における感染対策等について
 
新型コロナウイルス感染症への対応につきまして、日々ご尽力及びご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
高齢者施設等における新型コロナウイルスにかかる感染対策については、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について」(令和5年3月10日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)において、感染症法上の位置づけ変更後も、高齢者施設等における感染対策の徹底を当面継続することとされています。
それを踏まえ、高齢者施設等における感染対策として特に重要と考えられる点を下記にお示ししますので、貴管下の高齢者施設等への周知をお願いします。
なお、「介護現場における感染対策の手引き」(参考1)については、今後見直しを予定しています。
 
 
1.日頃からの感染対策
(1)マスクの着用
○ マスクの着用の考え方については、「マスク着用の考え方の見直し等(特に高齢者施設等における取扱い)について」(令和5年2月15日付け厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)においてお示ししたとおり、
・ 行政が一律にルールとして求めるのではなく、個人の主体的な選択を尊重し、マスクの着用は個人の判断に委ねることを基本とすること
・ 政府は各個人のマスク着用の判断に資するよう、感染防止対策としてマスクの着用が効果的である場面などを示し、一定の場合にマスクの着用を推奨すること
とされました。
○ その上で、高齢者等重症化リスクが高い者が多く生活する高齢者施設等への訪問時にはマスクを着用することが推奨されるとともに、高齢者施設等の従事者については、勤務中(※)のマスクの着用を推奨することとされています。
 
※ 勤務中であっても、従業員にマスクの着用が必要ないと考えられる具体的な場面については、各高齢者施設等の管理者等が適宜判断いただくようお願いします。例えば、周囲に人がいない場面や、利用者と接しない場面であって会話を行わない場面等においてはマスクの着用を求めない、といった判断が想定されます。
 
(2)換気(エアロゾル対策)
○ これまでも、「高齢者施設等における感染対策の徹底について(その2)」(令和4年12月6日付け厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)等でもお示ししてきたところですが、以下の資料や動画を参考に、各施設等の実情に応じて換気による感染対策を実施いただくようお願いします。
 
・ 高齢者施設等における効果的な換気対策の考え方等についての提言:「感染拡大防止のための効果的な換気について」(令和4年7月14日新型コロナウイルス感染症対策分科会)(参考2)
・ 当該提言を踏まえて効果的な換気のポイントをまとめた動画:「【新型コロナ】効果的な換気のポイント」(参考3)
 
 
(3)面会
○ 高齢者施設等の入所者について、家族等との面会の機会の減少により心身の健康への影響が懸念されることを踏まえると、高齢者施設等での面会の再開・推進を図ることは重要と考えています。
○ 「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について」(令和5年1月27日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)において、感染症法上の位置づけの変更後の対応として、「医療機関や高齢者施設でのクラスター防止対策は継続しつつ、できる限り面会の希望が実現できるよう取組をお願いしていく。」とされており、高齢者施設等における面会については、引き続き、感染経路の遮断という観点と、つながりや交流が心身の健康に与える影響という観点から、地域における発生状況等も踏まえ、可能な限り安全に実施できる方法を検討いただくようお願いします。
○ 面会の実施にあたっては、以下の資料を御参照ください。
・ 「社会福祉施設等における面会等の実施にあたっての留意点について」(令和3年11月24日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)(参考4)
・ 面会を積極的に実施する施設の事例や実施方法等を情報発信する動画及びリーフレット(高齢者施設等の職員の皆様向け)(参考5)
○ なお、介護保険施設等の運営基準においては、「常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない」等とされており、利用者と家族との面会の機会の確保に努めていただく必要があります。また、利用者の家族等や面会者には、施設等における面会の必要性を理解していただくとともに、引き続き面会時には感染対策の実施を働きかけていただくようお願いします。
 
2.感染者が発生した際の感染対策
○ 新型コロナの感染者や感染の疑いがある利用者のケア等にあたる場合には「施設内療養時の対応の手引き」(参考6)を参考に対応していただくようお願いします。なお、個人防護具の選択については、以下を参考としていただくようお願いします。
・サージカルマスク:常に着用
・ゴーグル・フェイスシールド:飛沫曝露のリスクがある場合に装着
・手袋とガウン:患者および患者周囲の汚染箇所に直接接触する可能性がある場合に装着
・N95マスク:エアロゾル産生手技を実施する場合や激しい咳のある患者や大きな声を出す患者に対応する場合に装着
 
○ 新型コロナ患者についても、看取りの場合を含め、可能な範囲で、面会者に個人防護具の着用を指導した上での対面面会、もしくは、窓越し・オンラインでの面会等の対応をご検討いただくようお願いします。
 
○ 入所者が新型コロナにより亡くなられた場合や、その疑いがある場合については、「「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」の改正について(周知)」(令和5年3月3日付け厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)(参考7)を参考に対応いただくようお願いします。
 
3.その他
○ 都道府県において、平時から都道府県単位の介護サービス事業所・施設等の関係団体等と連携・調整し、緊急時に備えた応援体制を構築いただいているところであり、介護サービス事業所・施設等で感染者が発生した場合などに、地域の他の介護サービス事業所・施設等と連携して当該事業所・施設等に対する支援を実施するために必要な経費についても支援を行ってきたところです。当該支援については、当面継続することとしているため、引き続き、各施設、法人内の調整でも職員の不足が見込まれる場合等に、応援職員の派遣依頼があった場合は適切に対応いただくようお願いします。
 
○ 新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から必要に応じて換気設備の設置に当たっては、「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金」により、多床室の個室化に要する改修や簡易陰圧装置の設置等に当たっては「地域医療介護総合確保基金」によりそれぞれ支援が可能ですので、ご活用ください(別添資料1)。
 
(参考1)「介護現場における感染対策の手引き」
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001048000.pdf
(参考2)高齢者施設等における効果的な換気対策の考え方等についての提言:「感染拡大防止のための効果的な換気について」(令和4年7月14日新型コロナウイルス感染症対策分科会)
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin/bunkakai/dai17/kanki_teigen.pdf
(参考3)動画「【新型コロナ】効果的な換気のポイント」(内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室)
https://www.youtube.com/watch?v=utlnrLrfxmc
(参考4)「社会福祉施設等における面会等の実施にあたっての留意点について」(令和3年11月24日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/001042423.pdf
(参考5)面会を積極的に実施する施設の事例や実施方法等を情報発信する動画及びリーフレット(高齢者施設等の職員の皆様向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00014.html
(参考6)施設内療養時の対応の手引き
https://www.mhlw.go.jp/content/000783412.pdf
(参考7)「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」の改正について(周知)」(令和5年3月3日付け厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/001066181.pdf
 
以上
 
 



 
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