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通いの場等における感染対策等について
事務連絡
通いの場等における感染対策等について
事務連絡
通いの場等における感染対策等について (事務連絡)
発出日:令和5年5月1日
更新日:令和5年5月1日
更新日:令和5年5月1日
事 務 連 絡
令和5年5月1日
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各
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都道府県
市区町村
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介護保険担当主管部(局) 御中
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厚生労働省老健局
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認知症施策・地域介護推進課
老 人 保 健 課
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通いの場等における感染対策等について
日頃より、新型コロナウイルス感染症の感染防止に配慮した介護予防の取組の推進に御尽力いただき、厚く御礼申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の基本的な感染対策については、これまで新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第18条に基づく基本的対処方針や業種別ガイドラインに沿って、各個人や事業者において対応いただいてきたところです。本年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更される予定であり、この位置付けの変更と併せて、基本的対処方針及び業種別ガイドラインは廃止されることとなります。
このため、本年5月8日以降は、日常における基本的な感染対策については、主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることが基本となります。政府として一律に求めることはなくなり、個人や事業者は自主的な感染対策に取り組んでいただくことになり、政府は、感染症法に基づき、個人や事業者の判断に資するような情報の提供を行うこととなります。
上記を踏まえ、これまで、厚生労働省において通いの場等における留意事項等(参考)をお示しし、各自治体において、感染防止に配慮しつつ、地域の実情を踏まえた介護予防・見守り等の取組を積極的に進めていただいているところですが、今後は、別添の「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の基本的な感染対策の考え方について(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供)」(令和5年3月31日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)も参考に、通いの場や認知症カフェ等の取組の実施に当たっては、個人の選択を尊重し、自主的な感染対策に取り組んでいただきますようお願いいたします。また、引き続き地域の実情を踏まえた介護予防・見守り等の取組の更なる推進をお願いいたします。
【参考】
・ 「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮して通いの場等の取組を実施するための留意事項について」(令和2年5月29日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)
・ 「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮して実施する介護予防・見守り等の取組例について」(令和2年5月29日厚生労働省老健局介護保険計画課ほか連名事務連絡)
・ 「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮した介護予防・見守り等の取組の推進について(再徹底)」(令和3年1月7日厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課ほか連名事務連絡)
・ 「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮した介護予防・見守り等の取組の推進について(自治体等の取組事例の周知)」(令和3年1月29日厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課ほか連名事務連絡)
・ 「新型コロナウイルス感染症の感染防止に配慮して通いの場等の取組を実施するための留意事項について(その2)」(令和3年12月15日厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課ほか連名事務連絡)
・ 「新型コロナウイルス感染症の感染防止に配慮して通いの場等の取組を実施するための留意事項について(その3)」(令和5年2月24日厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課ほか連名事務連絡)
別添
事 務 連 絡
令和5年3月31日
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各
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都道府県
保健所設置市
特 別 区
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衛生主管部(局) 御中
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厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の
基本的な感染対策の考え方について
(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供)
平素より、新型コロナウイルス感染症対策に御尽力、御協力を賜り、誠にありがとうございます。
新型コロナウイルス感染症の基本的な感染対策については、これまで新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第18条に基づく基本的対処方針や業種別ガイドラインに沿って、各個人や事業者において対応いただいてきたところです。本年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更される予定であり、この位置付けの変更と合わせて、基本的対処方針及び業種別ガイドラインは廃止されることとなります。
このため、本年5月8日以降は、日常における基本的な感染対策については、主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることが基本となります。政府として一律に求めることはなくなり、個人や事業者は自主的な感染対策に取り組んでいただくことになり、政府は、感染症法に基づき、個人や事業者の判断に資するような情報の提供を行うこととなります。
この情報提供の一環として、本年5月8日以降の基本的な感染対策の考え方について、これまでの厚生科学審議会感染症部会の取りまとめや厚生労働省アドバイザリー・ボードにおける議論も踏まえ、別紙のとおりお示しします。
つきましては、本内容について御了知の上、関係各所へ周知の程、お願い申し上げます。なお、お示しした考え方は、本年5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更が行われることを前提とした取扱いであり、個人や事業者が自主的な感染対策に取り組むに当たって参考となるよう、事前に情報提供を行うものです。本取扱いは、同日の前に改めて、予定どおり位置付けの変更を行うかの確認を行った後に確定するものであることを申し添えます。
(参考1)基本的感染対策に関する現行の取扱い
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年11月19日(令和5年2月10日変更)新型コロナウイルス感染症対策本部決定) P22(4)感染防止策
・業種別ガイドラインの見直しのためのポイント(第7版:令和5年3月13日 内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室)
(参考2)基本的感染対策に関する専門家の意見等
・新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけについて(第70回(令和5年1月27日)厚生科学審議会感染症部会)P6(4)基本的な感染対策(マスク、換気、手洗い等))
・これからの身近な感染対策を考えるにあたって(第三報)-“新たな健康習慣”についての見解-(第118回(令和5年3月8日)新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリー・ボード提出資料)※感染防止の5つの基本
・これからの身近な感染対策を考えるにあたって(第四報)~室内での感染対策におけるパーティションの効果と限界~(第119回(令和5年3月23日)新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリー・ボード提出資料)