公益社団法人 全国老人保健施設協会 > 法令・Q&A検索システム
全老健介護保険制度情報サービス > 法令・省令詳細
[表示中の法令・QA等]
ケアプランデータ連携標準仕様
ケアプランデータ連携標準仕様
ケアプランデータ連携標準仕様
発出日:令和5年10月6日
更新日:令和5年10月6日
更新日:令和5年10月6日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
---|---|
項目 | ケアプランデータ連携標準仕様 |
質問 | 自治体からの指導により、第6表について、利用者の同意が得られたサイン入りのものを事業所に交付している。ケアプランデータ連携システムで共有する場合は、どのように整理すればいいのか。 |
回答 |
「居宅介護支援事業所に保管するケアプラン」と「利用者とサービス事業所に交付するケアプラン」の取り扱いは異なるため、切り分けて考えるべきである。
ケアプラン原案は、文書による利用者の同意を得た上で、ケアプランとして居宅介護支援事業所に保管するとともに、利用者等に交付される。また、居宅介護支援事業所に保管する第6表(控)に利用者の確認を受けることとしている。
ケアプラン原案に対する利用者の同意や第6表(控)の確認については、電磁的方法によらない場合は、利用者の署名等が必要となる。相手方の承諾を得れば、利用者の同意や確認を電磁的方法で行うことができ、電子署名や利用者同意を確認した電子メールの保管等の方法で行うことができる。このように、文書の真正性は、居宅介護支援事業所に保管する署名等の同意文書又は電磁的方法による取扱い(電子署名や電子メール)を確認することで把握できる。
このため、ケアプランデータ連携システムを利用してケアプランを電子的に連携する場合においても、サービス事業所が第6表の利用者の同意の有無を確認する必要はない。同様に、ケアプラン原案に対する利用者の同意の有無についても、サービス事業者が確認する必要はない
ケアプランデータ連携システムの利用を見据え、文書負担軽減の観点から、自治体においても、ケアプランにおける電磁的記録や電磁的取扱いを踏まえた取扱いをするよう、取組を進めていただきたい。
参考1:指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
第十三条 指定居宅介護支援の方針は、第一条の二に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
十 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、当該居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。
十一 介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付しなければならない。
参考2:介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について
別紙1 (居宅サービス計画書記載要領)
6 第6表:「サービス利用票(兼居宅サービス計画)」
⑬「利用者確認」
居宅介護支援事業者が保存するサービス利用票(控)に、利用者の確認を受ける。ただし、利用者が作成した場合は、記載する必要はない。
|
QA発出時期、文書番号等 |
2023.10.6 介護保険最新情報Vol.1177 事務連絡 「ケアプランデータ連携標準仕様 Q&A(2023年10月版)」の送付について |
番号 | 17 |