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経口維持加算

経口維持加算

発出日:平成21年4月17日
更新日:平成21年4月17日
サービス種別 03 施設サービス共通
項目 経口維持加算
質問 経口維持加算について、ビデオレントゲン撮影や内視鏡検査を行った場合、費用は利用者の負担となると考えてよろしいか。
回答 造影撮影(造影剤使用撮影)の場合、老人性認知症疾患療養病床以外の介護保険施設に入所している者については、当該検査を実施した医療機関がその費用を医療保険で算定可能である。
また、内視鏡検査(喉頭ファイバースコピー)の場合、指定介護老人福祉施設及び介護老人保健施設入所者については、医療保険で算定可能である。
なお、歯科医療については、医学管理等を除いて、医科の場合のような往診、通院についての施設療養と保険診療の調整の措置は採られていないこと。
QA発出時期、文書番号等 21.4.17
介護保険最新情報vol.79
平成21年4月改定関係Q&A(vol.2)
番号 6
 
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