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課題分析標準項目の改正

課題分析標準項目の改正

発出日:令和5年10月16日
更新日:令和5年10月16日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 課題分析標準項目の改正
質問 項目の名称が変わっているが、収集する項目の種別が変わるのか。現在の要介護認定を受けた際の判定と、アセスメントを行っている介護支援専門員の状態の判定と異なる二つの時点での状態像を記載するのはなぜか。
回答
№5は「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」、№6は「認知症高齢者の日常生活自立度」を確認するものであり、これまでの項目で確認している内容から変わるものではない。
なお、要介護認定が行われた際の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」及び「認知症高齢者の日常生活自立度」に加え、要介護認定を受けた時点から利用者の状態が変化していることも想定されるため、介護支援専門員による、現在の利用者の状態を踏まえた判断も併せて確認することが望ましい。
QA発出時期、文書番号等 2023.10.16
介護保険最新情報Vol.1179
事務連絡
「課題分析標準項目の改正に関するQ&A」の発出について
番号 7
 
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