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課題分析標準項目の改正

課題分析標準項目の改正

発出日:令和5年10月16日
更新日:令和5年10月16日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 課題分析標準項目の改正
質問 本人のコミュニケーション能力だけでなく、コミュニケーションの状況全般を把握することとなっているが、具体的にはどのような内容を把握すべきか。
回答
本人の望む暮らしの実現に向けた、本人の主訴や意向の把握や意思決定支援等のためには、本人のコミュニケーションの状況を正確に確認することが重要となる。コミュニケーションの状況は、コミュニケーションの理解の状況を確認するとともに、コミュニケーションの表出のための視覚、聴覚等の状況も確認が必要となる。
また、テクノロジー等の発展により、利用者の意思表出を支援する方法やツール等が拡充しており、それらを利用したコミュニケーションも増えている。このような状況を踏まえて、意思疎通支援の必要性(意思疎通を図ることに支障がある方かどうか)を把握した上で、その場合の意思疎通支援の方法等についても確認することが望ましい。
例えば、手話、要約筆記、点訳、代読・代筆、直接本人に接触する触覚手話、指点字、指文字、会話における理解や表現の補助(必要に応じて道具や絵の利用等)などがあげられる。加えて、従来用いられていた電話以外にも、PCやスマートフォン等の利用によるメールやチャットツール、オンライン面談等、必要に応じて情報収集することが望ましい。
QA発出時期、文書番号等 2023.10.16
介護保険最新情報Vol.1179
事務連絡
「課題分析標準項目の改正に関するQ&A」の発出について
番号 12
 
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