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課題分析標準項目の改正
課題分析標準項目の改正
課題分析標準項目の改正
発出日:令和5年10月16日
更新日:令和5年10月16日
更新日:令和5年10月16日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | 課題分析標準項目の改正 |
質問 | 大幅に加筆されているが、全ての内容について情報収集を行う必要があるのか。 |
回答 |
「項目の主な内容(例)」については、各項目の解釈の違いにより把握する内容に差異が生じないよう、具体的な加筆を増やしているが、これらの内容についてすべての情報収集を行うことを求めるものではなく、各利用者の課題分析に必要な情報を判断するための例示であることに留意されたい。
なお、口腔内の状況の確認については、介護支援専門員が自ら収集する情報だけでなく、必要に応じて歯科医や歯科衛生士とも連携して情報の収集・共有を実施することが望ましい。
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QA発出時期、文書番号等 |
2023.10.16 介護保険最新情報Vol.1179 事務連絡 「課題分析標準項目の改正に関するQ&A」の発出について |
番号 | 15 |