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課題分析標準項目の改正

課題分析標準項目の改正

発出日:令和5年10月16日
更新日:令和5年10月16日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 課題分析標準項目の改正
質問 「摂食嚥下機能の状態」や「必要な食事の量」が新たに追加されているが、情報を収集する上での留意点をご教示いただきたい。
回答
摂食嚥下機能については、食形態や食事の内容を踏まえたうえで、必要な食事量を経口摂取できているか、摂食嚥下の過程における課題がないかを確認するものである。その際、本人の摂食嚥下機能に加えて、必要に応じて食事をとる環境や食事をとる姿勢などの状況も把握することが望ましい。
なお、支援の提供を通じて、食事がうまく取れていない場合(よくむせる、硬いものが食べづらくなった、残滓が増えた等)が増えるなど変化が見られた場合には、摂食嚥下機能の状況を再評価するため、必要に応じて歯科医や歯科衛生士、言語聴覚士等と連携して実施することが望ましい。
また、必要な食事の量(栄養、水分量等)については、本人の身長や体重、健康状態や療養の状況、1日の活動量などを踏まえて判断するものである。かかりつけ医等の医師の指示を踏まえることはもちろんのこと、看護師や管理栄養士等の他の職種と連携することも有効である。
特に、疾患がある利用者の場合には、水分量や塩分量の制限等についてかかりつけ医等からの指示が示される場合もあるため、療養における医師の指示内容を必ず確認すること。
QA発出時期、文書番号等 2023.10.16
介護保険最新情報Vol.1179
事務連絡
「課題分析標準項目の改正に関するQ&A」の発出について
番号 16
 
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