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介護保険法施行令の一部を改正する政令等の公布について
老発0119第3号

介護保険法施行令の一部を改正する政令等の公布について (老発0119第3号)

発出日:令和6年1月19日
更新日:令和6年1月19日
老発0119第3号
令和6年1月19日
 
 
各 
都道府県知事
市町村長
 殿
 
厚生労働省老健局長
(公印省略)
 
 
 
介護保険法施行令の一部を改正する政令等の公布について(通知)
 
 
介護保険法施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第13号)及び介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第13号)が本日公布され、本年4月1日から施行することとされたところです。
これらの改正の趣旨及び改正の内容は下記のとおりですので、十分御了知の上、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきようお願いいたします。
 
 
 
 
 
第1 改正の趣旨
令和6年度から第9期介護保険事業計画期間(令和6年度から令和8年度まで)が開始するところ、介護保険制度の見直しに関する意見(令和4年12月20日社会保障審議会介護保険部会)及び同部会で示した「第1号保険料に関する見直しの成案(標準9段階から標準13段階への見直し)」(令和5年12月22日)等を踏まえ、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)等について所要の改正を行う。
 
第2 改正の内容
1 第1号保険料の標準段階、標準乗率及び公費軽減割合について
介護保険制度の持続可能性を確保する観点から、今後の介護給付費の増加を見据え、1号被保険者間での所得再分配機能を強化することで低所得者の保険料上昇の抑制を図るため、以下の見直しを行うこと。
⑴ 1号被保険者の標準段階を現行の標準9区分から標準13区分に多段階化した上で、標準13区分の標準乗率について、第1段階から第3段階までに係る割合を引き下げ、今回新設する第10段階から第13段階までに係る割合を現行の第9段階の割合と比べて高く設定する。(施行令第38条第1項並びに第39条第1項及び第2項関係)
⑵ 標準段階及び標準乗率の見直しにより所得の少ない者の負担軽減が図られることを踏まえ、所得の少ない者に係る公費による減額賦課に係る基準(基準額に乗じることのできる最大の軽減幅)を引き下げる。(施行令第38条第11項から第13項まで及び第39条第5項から第7項まで関係)
 
<改正後の標準乗率及び公費軽減割合>
段階数
1段階
2段階
3段階
・・・
9段階
10段階
11段階
12段階
13段階
標準乗率
0.455
0.685
0.69
 
1.7
1.9
2.1
2.3
2.4
公費軽減割合
0.17
0.2
0.005
 
-
-
-
-
-
最終乗率
0.285
0.485
0.685
 
1.7
1.9
2.1
2.3
2.4
 
 
2 第1号保険料の基準所得金額について
令和6年度から8年度までの第9期介護保険事業計画における第1号保険料の基準所得金額については、以下のとおりとすること。(施行令第38条第7項から第9項まで及び施行規則第143条から第143条の3まで関係)
・ 第6段階と第7段階を区分する基準所得金額 120万円
・ 第7段階と第8段階を区分する基準所得金額 210万円
・ 第8段階と第9段階を区分する基準所得金額 320万円
・ 第9段階と第10段階を区分する基準所得金額 420万円
・ 第10段階と第11段階を区分する基準所得金額 520万円
・ 第11段階と第12段階を区分する基準所得金額 620万円
・ 第12段階と第13段階を区分する基準所得金額 720万円
※ 第1号保険料の多段階化に際して施行令第38条に第9項を新設しており、第9段階から第13段階までを区分する基準所得金額は、第8段階と第9段階を区分する基準所得金額に、それぞれ100万円、200万円、300万円、400万円を加えた額としている。
 
 
3 財政安定化基金拠出率等について
財政安定化基金拠出率について、交付金・貸付金額見込みや標準給付費額見込み等に基づき、令和6年度から令和8年度までの財政安定化基金拠出率を10万分の32と定めること。(介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令(平成11年厚生省令第43号)第4条関係)
 
 
4 介護給付費財政調整交付金の見直し及び諸計数について
第1号保険料を標準9段階から標準13段階に見直すことに伴い、介護給付費財政調整交付金の所得段階及び所得段階別加入割合補正係数についても見直しを行い、保険者ごとの所得分布状況に係る調整機能(被保険者の所得水準等に起因する保険者間の保険料格差の調整機能)を強化すること。具体的な交付割合の算定式及び算定方法を以下のとおりとすること。(介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(平成12年厚生省令第26号)関係)
 
 
(交付割合算定式)
交付割合 =(55%-第2号被保険者負担率)
-{(50%-第2号被保険者負担率)
×所得段階別加入割合補正係数×後期高齢者加入割合補正係数}
※ 上記、介護給付費財政調整交付金の算定式のうち、介護給付費により重み付けを行う算定式により算出された数値を第9期計画期間における後期高齢者加入割合補正係数とし、第9期計画期間における後期高齢者加入割合補正係数の算定式は以下のとおりとする。
 
 
後期高齢者加入割合補正係数= 全国平均の前期高齢者割合×全国平均の前期高齢者の一人当たり給付費
+全国平均の75~84歳後期高齢者割合×全国平均の75~84歳の一人当たり給付費
+全国平均の85歳以上後期高齢者割合×全国平均の85歳以上の一人当たり給付費
当該保険者の前期高齢者割合×全国平均の前期高齢者の一人当たり給付費
+当該保険者の75~84歳後期高齢者割合×全国平均の75~84歳の一人当たり給付費
+当該保険者の85歳以上後期高齢者割合×全国平均の85歳以上の一人当たり給付費
 
 
一人当たり給付費= 介護給付・予防給付費
第一号被保険者数
 
 
所得段階別加入割合補正係数=
1-{0.545×(当該市町村の第1段階被保険者割合-全国平均の第1段階被保険者割合)
+0.315×(当該市町村の第2段階被保険者割合-全国平均の第2段階被保険者割合)
+0.31×(当該市町村の第3段階被保険者割合-全国平均の第3段階被保険者割合)
+0.1×(当該市町村の第4段階被保険者割合-全国平均の第4段階被保険者割合)
-0.2×(当該市町村の第6段階被保険者割合-全国平均の第6段階被保険者割合)
-0.3×(当該市町村の第7段階被保険者割合-全国平均の第7段階被保険者割合)
-0.5×(当該市町村の第8段階被保険者割合-全国平均の第8段階被保険者割合)
-0.7×(当該市町村の第9段階被保険者割合-全国平均の第9段階被保険者割合)
-0.9×(当該市町村の第10段階被保険者割合-全国平均の第10段階被保険者割合)
-1.1×(当該市町村の第11段階被保険者割合-全国平均の第11段階被保険者割合)
-1.3×(当該市町村の第12段階被保険者割合-全国平均の第12段階被保険者割合)
-1.4×(当該市町村の第13段階被保険者割合-全国平均の第13段階被保険者割合)}
 
また、介護保険制度の見直しに関する意見(令和4年12月20日)を踏まえ、令和6年度から令和8年度までにおける調整交付金の額の算定において、令和3年度から令和5年度までにおける調整交付金の額の算定と同様に、各市町村における介護給付等に要する費用の適正化に関する一定の取組を勘案する特例を設けること。
 
 
5 介護給付適正化主要5事業について
施行令第37条の13第8項第14号において、介護給付及び予防給付に要する費用の適正化を積極的に推進している市町村を「介護給付費等適正化推進市町村」と定義しており、その具体的な要件は施行規則第140条の62の12において定めている。
同条に規定する要件の1つとして、給付適正化主要5事業(※)全ての実施を求めているところ、保険者の事務負担の軽減を図りつつ、効果的・効率的に事業を実施するため、給付適正化主要5事業について以下の統廃合を行い、3事業に見直すこと。(施行規則第140条の62の12関係)
・ 効率化を図るため③の事業を②の事業に統合する。
・ 費用対効果を見込みづらい⑤の事業を廃止する。
(※) ①要介護認定の適正化に係る事業、②ケアプラン点検に係る事業、③住宅改修の点検、福祉用具購入・貸与調査に係る事業、④医療情報との突合・縦覧点検に係る事業及び⑤介護給付費通知に係る事業
 
 
6 その他
その他所要の改正を行うこと。
 
 
第3 施行期日
令和6年4月1日
 
 
<参考>
○ 介護保険法施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第13号) 官報
○ 介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第13号) 官報
 
<補足>
第9期計画期間に向けた制度の見直しについては、「第9期計画期間に向けた第1号保険料に関する検討について(見直し内容及び諸係数)」(令和5年12月22日厚生労働省老健局介護保険計画課)において、検討に当たって特に留意いただきたい事項に関するQ&A等をお示ししており、施行準備に当たっては、当該事務連絡も参照されたい。
 
 

 
 介護保険法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
 
  御 名  御 璽
 
    令和六年一月十九日
内閣総理大臣 岸田 文雄  

政令 第十三号
介護保険法施行令の一部を改正する政令
 内閣は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百二十九条第二項及び第百四十六条の規定に基づき、この政令を制定する。
 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)の一部を次のように改正する。
 第三十八条第一項第一号中「十分の五」を「十分の四・五五」に改め、同号ニ中「又は第八号ロ」を「 、第八号ロ、第九号ロ、第十号ロ、第十一号ロ又は第十二号ロ」に改め、同項第二号中「十分の七・五」を「十分の六・八五」に改め、同号ロ中「又は第八号ロ」を「 、第八号ロ、第九号ロ、第十号ロ、第十一号ロ又は第十二号ロ」に改め、同項第三号中「十分の七・五」を「十分の六・九」に改め、同号ロ並びに同項第四号ロ及び第五号ロ中「又は第八号ロ」を「 、第八号ロ、第九号ロ、第十号ロ、第十一号ロ又は第十二号ロ」に改め、同項第六号イ中「及び第八号イ」を「 、第八号イ、第九号イ、第十号イ、第十一号イ及び第十二号イ」に、「及び第九号イ」を「 、第九号イ、第十号イ、第十一号イ、第十二号イ及び第十三号イ」に改め、同号ロ中「又は第八号ロ」を「 、第八号ロ、第九号ロ、第十号ロ、第十一号ロ又は第十二号ロ」に改め、同項第七号ロ中「又は次号ロ」を「 、次号ロ、第九号ロ、第十号ロ、第十一号ロ又は第十二号ロ」に改め、同項第八号ロ中「部分を除く。)」の下に「 、次号ロ、第十号ロ、第十一号ロ又は第十二号ロ」を加え、同項第九号中「十分の十七」を「十分の二十四」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第八号の次に次の四号を加える。
 九 次のいずれかに該当する者 十分の十七
  イ 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が基準所得金額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
  ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ(⑴に係る部分を除く。)、次号ロ、第十一号ロ又は第十二号ロに該当する者を除く。)
 十 次のいずれかに該当する者 十分の十九
  イ 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が基準所得金額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
  ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ(⑴に係る部分を除く。)、次号ロ又は第十二号ロに該当する者を除く。)
 十一 次のいずれかに該当する者 十分の二十一
  イ 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が基準所得金額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
  ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ(⑴に係る部分を除く。)又は次号ロに該当する者を除く。)
 十二 次のいずれかに該当する者 十分の二十三
  イ 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が基準所得金額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
  ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ(⑴に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
 第三十八条第七項中「第三号まで」を「第四号まで」に、「第四号及び第五号」を「第五号から第十一号まで」に改め、同項第一号中「十分の五」を「十分の五・四五」に改め、同項第二号中「及び第三号」を削り、「十分の二・五」を「十分の三・一五」に改め、同項第五号中「及び第九号」を削り、「十分の六」を「十分の五」に改め、同号を同項第六号とし、同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
 三 第一項第三号 十分の三・一
 第三十八条第七項に次の五号を加える。
 七 第一項第九号 十分の七
 八 第一項第十号 十分の九
 九 第一項第十一号 十分の十一
 十 第一項第十二号 十分の十三
 十一 第一項第十三号 十分の十四
 第三十八条第八項中「同項第九号」の下に「から第十三号まで」を加え、同条第十二項中「十分の〇・五」を「十分の〇・〇五」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項中「十分の二・五」を「十分の二」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項中「十分の二」を「十分の一・七」に改め、同項を同条第十一項とし、同条中第九項を第十項とし、第八項の次に次の一項を加える。
9 次の各号に掲げる基準所得金額は、前項の規定により定める額に、それぞれ当該各号に定める額を加えた額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の必要がある場合においては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるよう、市町村が第一項各号の区分ごとの第一号被保険者数の見込数等を勘案して設定する額とすることができる。
 一 第一項第九号の基準所得金額 百万円
 二 第一項第十号の基準所得金額 二百万円
 三 第一項第十一号の基準所得金額 三百万円
 四 第一項第十二号の基準所得金額 四百万円
 第三十九条第一項中「 、第九号」を「 、第十三号」に改め、同項第一号中「十分の五」を「十分の四・五五」に改め、同号ニ中「又は第九号ロ」を「 、第九号ロ、第十号ロ、第十一号ロ、第十二号ロ又は第十三号ロ」に改め、同項第二号中「十分の七・五」を「十分の六・八五」に改め、同号ロ中「又は第九号ロ」を「 、第九号ロ、第十号ロ、第十一号ロ、第十二号ロ又は第十三号ロ」に改め、同項第三号中「十分の七・五」を「十分の六・九」に改め、同号ロ並びに同項第四号ロ、第五号ロ、第六号ロ及び第七号ロ中「又は第九号ロ」を「 、第九号ロ、第十号ロ、第十一号ロ、第十二号ロ又は第十三号ロ」に改め、同項第八号ロ中「又は次号ロ」を「 、次号ロ、第十号ロ、第十一号ロ、第十二号ロ又は第十三号ロ」に改め、同項第九号ロ中「部分を除く。)」の下に「 、次号ロ、第十一号ロ、第十二号ロ又は第十三号ロ」を加え、同項中第十号を第十四号とし、第九号の次に次の四号を加える。
 十 次のいずれかに該当する者 前号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合
  イ 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が前号イに規定する額を超える額であって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
  ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ(⑴に係る部分を除く。)、次号ロ、第十二号ロ又は第十三号ロに該当する者を除く。)
 十一 次のいずれかに該当する者 前号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合
  イ 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が前号イに規定する額を超える額であって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
  ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ(⑴に係る部分を除く。)、次号ロ又は第十三号ロに該当する者を除く。)
 十二 次のいずれかに該当する者 前号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合
  イ 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が前号イに規定する額を超える額であって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
  ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ(⑴に係る部分を除く。)又は次号ロに該当する者を除く。)
 十三 次のいずれかに該当する者 前号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合
  イ 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が前号イに規定する額を超える額であって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
  ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ(⑴に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
 第三十九条第二項中「及び第九号イ」を「 、第九号イ、第十号イ、第十一号イ、第十二号イ及び第十三号イ」に、「同項第九号」を「同項第十三号」に改め、同条第四項中「前条第九項」を「前条第十項」に改め、同条第五項中「十分の二」を「十分の一・七」に改め、同条第六項中「十分の二・五」を「十分の二」に改め、同条第七項中「十分の〇・五」を「十分の〇・〇五」に改める。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。
 (介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正)
第二条 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)の一部を次のように改正する。
 第三条の二第一項中「第三十八条第十項から第十二項まで」を「第三十八条第十一項から第十三項まで」に改める。
 第十三条中「第三十八条第九項」を「第三十八条第十項」に改める。
厚生労働大臣 武見 敬三  
内閣総理大臣 岸田 文雄  
 
 

 
 
厚生労働省 第十三号
 介護保険法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第十三号)の施行に伴い、並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十五条の四十五第四項、介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第三十七条の十三第八項第十四号及び第三十八条第六項から第八項まで並びに介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)第一条の二第二項及び第十二条第三項の規定に基づき、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
   令和六年一月十九日     厚生労働大臣 武見 敬三   
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介護保険法施行規則等の一部を改正する省令
 (介護保険法施行規則の一部改正)
第一条 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
 (福祉用具専門相談員)
 (福祉用具専門相談員)
 
 
第二十二条の三十一 令第四条第一項第九号に規定する福祉用具専門相談員指定講習(以下この条から第二十二条の三十三までにおいて「講習」という。)は、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売並びに介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売の事業を行う場合において、福祉用具(法第八条第十二項に規定する福祉用具をいう。第百四十条の六十二の十二第一号ロにおいて同じ。)の選定の援助、機能等の点検、使用方法の指導等に必要な知識及び技術を有する者の養成を図ることを目的として行われるものとする。
第二十二条の三十一 令第四条第一項第九号に規定する福祉用具専門相談員指定講習(以下この条から第二十二条の三十三までにおいて「講習」という。)は、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売並びに介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売の事業を行う場合において、福祉用具(法第八条第十二項に規定する福祉用具をいう。第百四十条の六十二の十二第一号ハにおいて同じ。)の選定の援助、機能等の点検、使用方法の指導等に必要な知識及び技術を有する者の養成を図ることを目的として行われるものとする。
 
 
2 (略)
2 (略)
 
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 (介護給付費等適正化推進市町村の要件)
 (介護給付費等適正化推進市町村の要件)
第百四十条の六十二の十二 令第三十七条の十三第八項第十四号の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
第百四十条の六十二の十二 令第三十七条の十三第八項第十四号の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
 一 当該市町村において法第百十五条の四十五第三項第一号に掲げる事業として、次のイからハまでに掲げる事業の全てを実施していること。
 一 当該市町村において法第百十五条の四十五第三項第一号に掲げる事業として、次のイからホまでに掲げる事業の全てを実施していること。
  イ 法第二十八条第五項の規定により委託を受けた者が行う同条第四項において準用する法第二十七条第二項の調査若しくは法第二十九条第二項において準用する法第二十八条第五項の規定により委託を受けた者が行う法第二十九条第二項において準用する法第二十七条第二項の調査又は法第三十三条第四項において準用する法第二十八条第五項の規定により委託を受けた者が行う法第三十三条第四項において準用する法第三十二条第二項において準用する法第二十七条第二項の調査若しくは法第三十三条の二第二項において準用する法第二十八条第五項の規定により委託を受けた者が行う法第三十三条の二第二項において準用する法第三十二条第二項において準用する法第二十七条第二項の調査の内容について、市町村の職員又はこれに準ずる者(ロにおいて「市町村職員等」という。)が当該調査を行った者への訪問による調査、当該調査の内容を記載した書類の審査その他の方法により点検し、介護給付等(法第二十条に規定する介護給付等をいう。以下同じ。)に要する費用の適正化を図る事業
  イ 法第二十八条第五項の規定により委託を受けた者が行う同条第四項において準用する法第二十七条第二項の調査若しくは法第二十九条第二項において準用する法第二十八条第五項の規定により委託を受けた者が行う法第二十九条第二項において準用する法第二十七条第二項の調査又は法第三十三条第四項において準用する法第二十八条第五項の規定により委託を受けた者が行う法第三十三条第四項において準用する法第三十二条第二項において準用する法第二十七条第二項の調査若しくは法第三十三条の二第二項において準用する法第二十八条第五項の規定により委託を受けた者が行う法第三十三条の二第二項において準用する法第三十二条第二項において準用する法第二十七条第二項の調査の内容について、市町村の職員又はこれに準ずる者(ロ及びハにおいて「市町村職員等」という。)が当該調査を行った者への訪問による調査、当該調査の内容を記載した書類の審査その他の方法により点検し、介護給付等(法第二十条に規定する介護給付等をいう。以下同じ。)に要する費用の適正化を図る事業
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  ロ 介護支援専門員が作成した居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(以下このロにおいて「居宅サービス計画等」という。)の内容について、市町村職員等が、当該介護支援専門員に係る事業者への訪問による調査、当該事業者から提出された居宅サービス計画等の確認その他の方法により点検し、及び当該事業者その他必要な者に必要な指導を行い、介護給付等に要する費用の適正化を図る事業並びに市町村職員等が、居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の支給の申請がなされたときに、当該申請に係る住宅を現地調査し、又は住宅改修が完了した後に現地調査による当該住宅改修の施工状況を点検し、介護給付等に要する費用の適正化を図る事業及び福祉用具等(福祉用具、特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具をいう。以下このロにおいて同じ。)の利用状況について、福祉用具等の利用の必要性等の観点から、市町村職員等が福祉用具等の利用者への訪問その他の方法により点検し、介護給付等に要する費用の適正化を図る事業
  ロ 介護支援専門員が作成した居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(以下このロにおいて「居宅サービス計画等」という。)の内容について、市町村職員等が、当該介護支援専門員に係る事業者への訪問による調査、当該事業者から提出された居宅サービス計画等の確認その他の方法により点検し、及び当該事業者その他必要な者に必要な指導を行い、介護給付等に要する費用の適正化を図る事業
  (削る)
   市町村職員等が、居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の支給の申請がなされたときに、当該申請に係る住宅を現地調査し、又は住宅改修が完了した後に現地調査による当該住宅改修の施工状況を点検し、介護給付等に要する費用の適正化を図る事業及び福祉用具等(福祉用具、特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具をいう。以下このハにおいて同じ。)の利用状況について、福祉用具等の利用の必要性等の観点から、市町村職員等が福祉用具等の利用者への訪問その他の方法により点検し、介護給付等に要する費用の適正化を図る事業
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   国民健康保険団体連合会から提供される介護給付等(高額医療合算介護サービス費の支給及び高額医療合算介護予防サービス費の支給を除く。以下このハにおいて同じ。)に関する情報と健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第二十条に規定する医療等、高齢者の医療の確保に関する法律第五十六条第一号及び第二号に規定する後期高齢者医療給付(高額介護合算療養費の支給を除く。)又は国民健康保険法第五十四条第一項に規定する療養の給付等、同法第五十四条の二第一項に規定する訪問看護療養費、同法第五十四条の三第一項に規定する特別療養費、同法第五十四条の四第一項に規定する移送費若しくは同法第五十七条の二第一項に規定する高額療養費(以下このハにおいて「後期高齢者医療給付等」という。)に関する情報とを照合して介護給付等に係るサービス(以下このハにおいて「介護サービス」という。)と後期高齢者医療給付等の各利用日数その他の情報の整合性を点検し、介護給付等に要する費用の適正化を図る事業及び受給者ごとに二以上の月にわたる介護給付等の状況その他の状況を確認し、提供された介護サービスとの整合性、算定回数及び算定日数その他介護給付等に係る事項を点検し、介護給付等に要する費用の適正化を図る事業
   国民健康保険団体連合会から提供される介護給付等(高額医療合算介護サービス費の支給及び高額医療合算介護予防サービス費の支給を除く。以下このニにおいて同じ。)に関する情報と健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第二十条に規定する医療等、高齢者の医療の確保に関する法律第五十六条第一号及び第二号に規定する後期高齢者医療給付(高額介護合算療養費の支給を除く。)又は国民健康保険法第五十四条第一項に規定する療養の給付等、同法第五十四条の二第一項に規定する訪問看護療養費、同法第五十四条の三第一項に規定する特別療養費、同法第五十四条の四第一項に規定する移送費若しくは同法第五十七条の二第一項に規定する高額療養費(以下このニにおいて「後期高齢者医療給付等」という。)に関する情報とを照合して介護給付等に係るサービス(以下このニ及びホにおいて「介護サービス」という。)と後期高齢者医療給付等の各利用日数その他の情報の整合性を点検し、介護給付等に要する費用の適正化を図る事業及び受給者ごとに二以上の月にわたる介護給付等の状況その他の状況を確認し、提供された介護サービスとの整合性、算定回数及び算定日数その他介護給付等に係る事項を点検し、介護給付等に要する費用の適正化を図る事業
  (削る)
   介護給付等の受給者に対し、当該受給者の介護サービスの利用状況、当該介護サービスに要した費用、当該受給者が負担する額その他当該受給者の介護サービスに係る事項を記載した書面を通知し、当該受給者に当該事項の確認を促すことにより、介護給付等に要する費用の適正化を図る事業
 二 (略)
 二 (略)
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 (令和六年度から令和八年度までの基準所得金額)
 (令和三年度から令和五年度までの基準所得金額)
第百四十三条 令和六年度から令和八年度までの令第三十八条第一項第六号の基準所得金額は、百二十万円とする。
第百四十三条 令和三年度から令和五年度までの令第三十八条第一項第六号の基準所得金額は、百二十万円とする。
第百四十三条の二 令和六年度から令和八年度までの令第三十八条第一項第七号の基準所得金額は、二百十万円とする。
第百四十三条の二 令和三年度から令和五年度までの令第三十八条第一項第七号の基準所得金額は、二百十万円とする。
第百四十三条の三 令和六年度から令和八年度までの令第三十八条第一項第八号の基準所得金額は、三百二十万円とする。
第百四十三条の三 令和三年度から令和五年度までの令第三十八条第一項第八号の基準所得金額は、三百二十万円とする。
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 (介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令の一部改正)
第二条 介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令(平成十一年厚生省令第四十三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
 (市町村が介護保険に関する特別会計に繰り入れる額の算定方法)
 (市町村が介護保険に関する特別会計に繰り入れる額の算定方法)
 
 
第一条 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号。以下「算定政令」という。)第三条の二第一項に規定する毎年度市町村が介護保険に関する特別会計に繰り入れる額は、当該年度において介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下「施行令」という。)第三十八条第十一項から第十三項まで又は第三十九条第五項から第七項までに規定する第一号被保険者に該当することが、当該年度の三月三十一日までの間に明らかになった第一号被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第九条第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)に係る当該年度分の保険料について、当該市町村が
第一条 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号。以下「算定政令」という。)第三条の二第一項に規定する毎年度市町村が介護保険に関する特別会計に繰り入れる額は、当該年度において介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下「施行令」という。)第三十八条第十項から第十二項まで又は第三十九条第五項から第七項までに規定する第一号被保険者に該当することが、当該年度の三月三十一日までの間に明らかになった第一号被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第九条第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)に係る当該年度分の保険料について、当該市町村が施
 
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施行令第三十八条第十一項から第十三項までに定める基準に従い同条第一項の規定に基づき算定される保険料を賦課し、又は施行令第三十九条第五項から第七項までに定める基準に従い同条第一項の規定に基づき算定される保険料を賦課することにより減額することとなる保険料の額を合計した額(その額が現に当該年度分の保険料について施行令第三十八条第十一項から第十三項までに定める基準に従い同条第一項の規定に基づき算定される保険料を賦課し、又は施行令第三十九条第五項から第七項までに定める基準に従い同条第一項の規定に基づき算定される保険料を賦課することにより減額した保険料の額の合計額を超えるときは、当該合計額)とする。
行令第三十八条第十項から第十二項までに定める基準に従い同条第一項の規定に基づき算定される保険料を賦課し、又は施行令第三十九条第五項から第七項までに定める基準に従い同条第一項の規定に基づき算定される保険料を賦課することにより減額することとなる保険料の額を合計した額(その額が現に当該年度分の保険料について施行令第三十八条第十項から第十二項までに定める基準に従い同条第一項の規定に基づき算定される保険料を賦課し、又は施行令第三十九条第五項から第七項までに定める基準に従い同条第一項の規定に基づき算定される保険料を賦課することにより減額した保険料の額の合計額を超えるときは、当該合計額)とする。
 (令和六年度から令和八年度までの財政安定化基金拠出率)
 (令和三年度から令和五年度までの財政安定化基金拠出率)
第四条 令和六年度から令和八年度までの算定政令第十二条第三項に規定する財政安定化基金拠出率は、十万分の三十二とする。
第四条 令和三年度から令和五年度までの算定政令第十二条第三項に規定する財政安定化基金拠出率は、十万分の三十六とする。
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 (介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の一部改正)
第三条 介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(平成十二年厚生省令第二十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
別表第二(第六条関係)
別表第二(第六条関係)
 
   
所得段階別加入割合補正係数
1-(0.545×(A-a)+0.315×(B-b)+0.31×(C-c)+0.1×(D-d)-0.2×(E-e)-0.3×(F-f)-0.5×(G-g)-0.7×(H-h)-0.9×(I-i)-1.1×(J-j)-1.3×(K-k)-1.4×(L-l)
   
所得段階別加入割合補正係数
1-(0.5×(A-a)+0.25×(B-b)+0.25×(C-c)+0.1×(D-d)-0.2×(E-e)-0.3×(F-f)-0.5×(G-g)-0.7×(H-h)
   
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 備考 この表における算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
 備考 この表における算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
  A~h (略)
  A~h (略)
   当該年度における当該市町村に係る第一号被保険者の数に対する当該年度における当該市町村に係る令第三十八条第一項第十号に掲げる者の数の割合
  (新設)
   当該年度における全ての市町村に係る第一号被保険者の総数に対する当該年度における全ての市町村に係る令第三十八条第一項第十号に掲げる者の総数の割合
  (新設)
   当該年度における当該市町村に係る第一号被保険者の数に対する当該年度における当該市町村に係る令第三十八条第一項第十一号に掲げる者の数の割合
  (新設)
   当該年度における全ての市町村に係る第一号被保険者の総数に対する当該年度における全ての市町村に係る令第三十八条第一項第十一号に掲げる者の総数の割合
  (新設)
   当該年度における当該市町村に係る第一号被保険者の数に対する当該年度における当該市町村に係る令第三十八条第一項第十二号に掲げる者の数の割合
  (新設)
   当該年度における全ての市町村に係る第一号被保険者の総数に対する当該年度における全ての市町村に係る令第三十八条第一項第十二号に掲げる者の総数の割合
  (新設)
   当該年度における当該市町村に係る第一号被保険者の数に対する当該年度における当該市町村に係る令第三十八条第一項第十三号に掲げる者の数の割合
  (新設)
   当該年度における全ての市町村に係る第一号被保険者の総数に対する当該年度における全ての市町村に係る令第三十八条第一項第十三号に掲げる者の総数の割合
  (新設)
   附 則
 (施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。
 (令和六年度から令和八年度までの各年度における普通調整交付金の額の算定の特例)
第二条 令和六年度から令和八年度までの各年度における介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(次条において「算定省令」という。)第二条に規定する普通調整交付金の額は、同条の規定にかかわらず、当該市町村の調整基準標準給付費額に当該市町村の普通調整交付金交付割合を乗じて得た額から当該市町村の介護給付等に要する費用の適正化に関する取組(介護保険法第百二十二条の三第一項の介護給付等に要する費用の適正化に関する取組をいう。次条第二号において同じ。)の状況を勘案した額を控除した額に調整率を乗じて得た額とする。
 (令和六年度から令和八年度までの各年度における調整率の算定の特例)
第三条 令和六年度から令和八年度までの各年度における算定省令第八条に規定する調整率は、同条の規定にかかわらず、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数とする。
 一 当該年度分として交付する調整交付金の総額から当該年度において各市町村に対して交付する特別調整交付金の総額を控除して得た額
 二 当該年度における各市町村に係る算定省令第三条に規定する調整基準標準給付費額に新算定省令第四条に規定する普通調整交付金交付割合を乗じて得た額から当該市町村の介護給付等に要する費用の適正化に関する取組の状況を勘案した額を控除して得た額の合算額
 
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