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令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金の実施について
事務連絡
令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金の実施について
事務連絡
令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金の実施について (事務連絡)
発出日:令和6年1月25日
更新日:令和6年1月25日
更新日:令和6年1月25日
事 務 連 絡
令和6年1月25日
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各都道府県介護保険担当主管部(局) 御中
厚生労働省老健局老人保健課
令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金の実施について
平素より、介護保険行政の推進につきまして、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
本日、令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金の実施について、別添1のとおり、「令和5年度介護職員処遇改善支援事業の実施について」(令和6年1月25日老発0125第5号厚生労働省老健局長通知)を発出いたしました。
今般、各都道府県において介護サービス事業所・施設等向けに概要や要件等を分かりやすくお伝えいただくため、別添2のとおりリーフレットを作成しております。
都道府県におかれましては、各都道府県の国民健康保険団体連合会と連携の上、必要に応じ内容を修正いただき、管内の介護サービス事業所・施設等への周知に御活用ください。
また、別添3のとおり、「介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(令和6年1月25日)」を作成いたしましたので、管内の介護サービス事業所・施設への周知を徹底いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
併せて、本補助金を活用した処遇改善の実施につきまして、下記厚生労働省コールセンターにおいて、介護サービス事業所・施設等からのお問い合わせ対応を行いますので、御周知をお願いいたします。
○ 介護職員処遇改善支援補助金等厚生労働省コールセンター
電話番号:050-3733-0222(受付時間:9:00~18:00(土日含む))
(別添1)介護職員処遇改善支援事業実施要綱
(別添2)事業者向けリーフレット(全国版)
(別添3)介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(令和6年1月25日)
別添1
老発0125第5号
令和6年1月25日
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各 都道府県知事 殿
厚生労働省老健局長
(公印省略)
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令和5年度介護職員処遇改善支援事業の実施について
「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)において、介護職員を対象に、「2024年度の医療・介護・障害福祉サービス等報酬の同時改定での対応を見据えつつ、喫緊の課題に対応するため、人材確保に向けて賃上げに必要な財政措置を早急に講じる」とされたことを踏まえ、介護職員の処遇改善に必要な緊急の措置を講じることとし、今般、別紙のとおり「令和5年度介護職員処遇改善支援補助金実施要綱」を定め、令和5年11月29日から適用することとしたので通知する。
ついては、管内市町村(特別区を含む。)に対して周知をお願いするとともに、本事業の適正かつ円滑な実施に向け、特段の御配慮をお願いする。
別紙
令和5年度介護職員処遇改善支援補助金 実施要綱
1 事業の目的
令和6年度介護報酬改定での対応を見据えつつ、介護職員の人材確保という喫緊の課題に対応するため、賃上げに必要な財政措置を早急に講じる観点から、令和6年2月から5月までの間、介護職員の賃金を2%程度(月額平均6千円相当)引き上げるための措置を実施することを目的とする。
2 実施主体
本事業の実施主体は、都道府県とする。
3 事業の内容
令和6年2月から5月までの間、介護職員に対して2%程度(月額平均6千円相当)の賃金改善を行う介護サービス事業所又は介護保険施設(介護予防・日常生活支援総合事業を含む。以下「介護サービス事業所等」という。)に対し、介護職員処遇改善支援補助金として、当該賃金改善を行うために必要な費用を補助する。
4 対象事業所、対象者及び対象期間
(1) 対象事業所
本事業の対象となる事業所は、別紙1表1に掲げるサービス類型の介護サービス事業所等であって、交付対象期間の各月において、介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベースアップ等加算」という。)を算定しており、かつ「6賃金改善等の要件」を満たすものとする。
ただし、ベースアップ等加算の算定に必要な準備・届出等が間に合わない場合に限り、令和6年2・3月はベースアップ等加算を算定していなくてもよいものとし、令和6年4月からベースアップ等加算を算定していれば、本事業の対象とする。また、7(1)の計画書の提出時点で令和6年5月までに廃止・休止となることが明らかになっている事業所等は、本事業の対象外とする。
なお、指定基準上、介護職員が配置されていない、別紙1表2に掲げる訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売並びに居宅介護支援及び介護予防支援については、本事業の対象外とする。また、令和6年3月末で経過措置期間の期限が到来する介護療養型医療施設については、令和6年4月以降、介護老人保健施設、介護医療院その他の本事業の対象サービスへの移行が決まっている場合に限り、本事業の対象とする。
介護予防・日常生活支援総合事業については、旧介護予防訪問介護等に相当するサービス(市町村(特別区を含む。)が定める基準であって、介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に定める基準に該当する基準に基づき実施されるサービス)に加え、サービスA(市町村が定める基準であって、介護保険法施行規則第140条の63の6第2号に定める基準に該当する基準に基づき実施されるサービス)のうち、市町村においてベースアップ等加算に相当する加算が設けられている場合においても、当該加算を算定している場合に限り、本事業の対象とする。
(2)対象者
本事業による賃金改善の対象者は、本事業の対象となる介護サービス事業所等に勤務する介護職員とする。介護サービス事業所等において、介護職員以外の職員を改善の対象に加えることも可能とする。その際、本事業が介護職員の処遇改善を目的とするものであることを十分に踏まえた上で、賃金改善を実施するものとする。
(3)対象期間
令和6年2月から5月までの期間とする。
5 補助額
交付対象期間中の介護サービス事業所等に対する各月分の補助額は、以下の式により確定することとする。
補助額=a×b×c(1円未満の端数切り捨て)
a 一月当たりの介護報酬総単位数(基本報酬サービス費に各種加算減算を加えた単位数をいう。)
b 1単位の単価
c サービス類型別交付率(別紙1表1)
なお、aについて、令和6年2月分以降の報酬の額に誤りがあり、過誤調整を実施した場合は、当該過誤調整分の単位数を含む(令和6年1月サービス分以前の過誤調整分は含まない。)。また、介護報酬の月遅れ請求等があった場合、当該請求に係る補助額の支給を2か月間対応する。その際、令和6年7月末日までに生じ、令和6年8月10日までに審査支払機関により受け付けられた過誤調整については、補助額に反映させることとする。
また、cについて、「4対象事業所、対象者及び対象期間」の要件を満たす介護療養型医療施設については、令和6年2・3月分の補助額は、介護療養型医療施設の総報酬に介護医療院と同じ交付率を乗じた額とし、4・5月分の補助額は、移行後のサービスの総報酬に当該サービスの交付率を乗じた額とすることとする。
6 賃金改善等の要件
(1)賃金改善の実施
本事業の対象となる事業所等を運営する介護サービス事業者又は介護保険施設(介護予防・日常生活支援総合事業の事業者を含む。以下「介護サービス事業者等」という。)は、補助額に相当する介護職員等(介護職員以外のその他の職員を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等については、その他の職員を含む。以下同じ。)の賃金(基本給、手当、賞与等(退職手当を除く。以下同じ。)を含む。)の改善(以下「賃金改善」という。)を実施しなければならない。
(2)賃金改善の開始時期
介護サービス事業者等は、原則として、令和6年2月分の賃金から賃金改善を実施しなければならない。ただし、賃金計画の変更に時間を要する等、やむを得ない場合は、令和6年2月分の賃金改善に限り、令和6年3月分と一括して行うこととしても差し支えない。
(3)賃金改善の方法
賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行うものとする。その際、介護サービス事業者等は、特定した賃金項目を含め、補助金の交付対象期間において、前年同時期と比較し、賃金改善の対象とした職員の平均的な賃金水準(賃金の高さの水準をいう。以下同じ。)を低下させてはならない。また、令和6年6月以降においても、本事業により講じた賃金改善の水準を維持すること。
また、介護サービス事業者等は、介護職員の安定的な処遇改善に向け、本事業による賃金改善が賃上げ効果の継続に資するよう、令和6年4・5月分の補助額の3分の2以上の賃金改善を、基本給又は決まって毎月支払われる手当(以下「基本給等」という。)の引上げにより行わなければならない。その際、令和6年6月以降の介護職員処遇改善加算等の制度の見直しによる加算率の引上げを見据え、賃金改善の方法としてはベースアップ(賃金表の改訂により基本給等の水準を一律に引き上げること。以下同じ。)を基本とする。また、事業者等が本補助金による賃金改善の対象とする介護職員・その他の職員について、それぞれの区分毎に、賃金改善額の3分の2以上を基本給等に充てるよう努めること。
なお、基本給等の引上げについては、就業規則・賃金規程等(以下「就業規則等」という。)の改訂に時間を要する場合があることを踏まえ、令和6年4月分からの実施で差し支えないこととしているが、就業規則等の改訂が間に合うのであれば、令和6年2月分の賃金から、基本給等の引上げに努めること。
(4)その他の要件
① 賃金改善方法の周知について
介護サービス事業者等は、当該事業所における賃金改善を行う方法等について7(1)の介護職員処遇改善計画書を用いて職員に周知するとともに、就業規則等を改訂した場合には、その内容についても職員に周知しなければならない。
また、職員から介護職員処遇改善支援補助金に係る賃金改善に関する照会があった場合には、当該職員に関係する賃金改善の内容について、書面を用いる等の方法で分かりやすく回答すること。
② 労働法規の遵守について
介護サービス事業者等は、介護職員処遇改善支援補助金の目的等を踏まえ、労働基準法等の労働法規を遵守しなければならない。
7 都道府県知事への届出
(1)介護職員処遇改善計画書等の作成・提出
介護サービス事業者等は、介護職員処遇改善計画書(介護職員処遇改善支援補助金分)(以下「計画書」という。)を、次の一から四までに掲げる事項について、別紙様式により作成の上、都道府県知事に提出すること。
一 介護職員処遇改善支援補助金の見込額
交付対象期間における介護職員処遇改善支援補助金の見込額をいう。
二 賃金改善の見込額
賃金改善に要する費用の見込額(当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる。)の総額であって、一の額以上となる額をいう。
三 基本給等による賃金改善の見込額等
二のうち、令和6年4・5月分の賃金改善の見込額及び基本給等の引上げによる賃金改善の見込額であって、介護職員とその他の職員毎の総額をいう。ただし、基本給等の引上げによる賃金改善の見込額が令和6年4・5月分の補助金の見込額の3分の2以上となるようにすること。
四 賃金改善を行う賃金項目及び方法
賃金改善を行う賃金項目(増額若しくは新設した又はする予定である給与の項目の種類(基本給、手当、賞与等)等)、賃金改善の実施時期(原則として令和6年2月)や対象職員、一人当たりの平均賃金改善見込額をいい、当該事項について可能な限り具体的に記載すること。また、ベースアップの見込みを記載すること(賃金改善はベースアップを基本とすることに留意)。
(2)介護職員処遇改善実績報告書等の作成・提出
介護サービス事業者等は、介護職員処遇改善実績報告書(介護職員処遇改善支援補助金分)(以下「実績報告書」という。)を、次の一から五までに掲げる事項について、別紙様式により作成の上、都道府県知事に提出し、2年間保存することとする。
一 介護職員処遇改善支援補助金の総額
二 賃金改善所要額
各介護サービス事業所等において、賃金改善実施期間における賃金改善に要した費用(当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分に充当した場合は、その額を含む。)の総額であって、一の額以上の額を記載する。
三 基本給等による賃金改善所要額等
二のうち、令和6年4・5月分の賃金改善所要額及び基本給等の引上げによる賃金改善所要額であって、介護職員とその他の職員毎の総額をいう。ただし、基本給等の引上げによる賃金改善額が令和6年4・5月分の補助金の総額の3分の2以上となるようにすること。
四 賃金総額等
以下の①②を記載する。ただし、①の額は②の額以上であること。
① 令和6年2月から5月の処遇改善支援補助金を除いた賃金の総額
② 令和5年2月から5月の賃金の総額
五 ベースアップの実施
ベースアップの実施有無及びベースアップ率等を記載すること(賃金改善はベースアップを基本とすることに留意)。
(3)届出内容を証明する資料の保管及び提示
介護職員処遇改善支援補助金の交付を受けようとする介護サービス事業者等は、計画書の提出に当たり、計画書のチェックリストを確認するとともに、記載内容の根拠となる資料及び以下の書類を2年間保管し、都道府県知事から求めがあった場合には速やかに提示しなければならない。
イ 労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条に規定する就業規則(賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程を就業規則と別に作成している場合には、それらの規程を含む。)
ロ 労働保険に加入していることが確認できる書類(労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等)
(4)都道府県知事への変更の届出
介護サービス事業者等は、計画書に変更(次の①から③までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、都道府県知事に別紙様式4の変更届出書を用いて変更の届出を行う。
① 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合は、当該事実発生までの賃金改善の実績及び承継後の賃金改善に関する内容
② 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に変更(廃止等の事由による。)があった場合、別紙様式2-1の2及び別紙様式2-2
③ 就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合は、当該改訂の概要
(5)特別事情届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。以下この(5)において同じ。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、以下の①から④までの事項を記載した別紙様式5の特別な事情に係る届出書(以下「特別事情届出書」という。)を都道府県知事に届け出ること。
① 介護職員処遇改善支援補助金の交付を受けている介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
② 介護職員等の賃金水準の引下げの内容
③ 当該法人の経営及び介護職員等の賃金水準の改善の見込み
④ 介護職員等の賃金水準を引き下げることについて適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法 等
8 留意事項
(1)介護職員処遇改善支援補助金の返還
都道府県知事は、介護職員処遇改善支援補助金の交付を受ける介護サービス事業者等が次の①又は②に該当する場合は、既に交付された介護職員処遇改善支援補助金の一部又は全部を返還させることができる。
なお、複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等(法人である場合に限る。)であって一括して計画書を作成している場合、当該介護サービス事業所等の指定権者間において協議し、必要に応じて監査等を連携して実施すること。
① 介護職員処遇改善支援補助金の補助額に相当する賃金改善が行われていない、賃金水準の引下げを行いながら7(5)の特別事情届出書の届出が行われていない、労働法規を遵守していない等、本要綱に記載の要件を満たさない場合
② 虚偽又は不正の手段により補助金を受けた場合
(2)介護職員処遇改善支援補助金の要件の周知・確認等
都道府県は、介護職員処遇改善支援補助金の要件の周知に努めるとともに、補助金の交付を受けている介護サービス事業所等が介護職員処遇改善支援補助金の要件を満たすことについて適切に確認する等、適切な運用に努められたい。
(3)様式の取扱い
処遇改善加算等と同様、様式の取扱いについては以下のとおりとすること。
① 別紙様式は、原則として、都道府県において変更を加えないこと。
② 計画書及び実績報告書の内容を証明する資料については、介護サービス事業者等において適切に保管されることを確認し、都道府県からの求めがあった場合に事業者等が速やかに提出することを要件とするが、届出時に全ての事業者等から一律に添付を求めてはならないこと。
③ 別紙様式について押印は要しないこと。
(4)支払について
補助額の介護サービス事業者等に対する支払(振込)については、原則として、法人ごとに一つの口座に対して行うものとする。その際、振込先口座は、原則として、介護サービス事業者等が各都道府県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)に介護給付費等の振込先口座として登録している口座とし、各都道府県が各国保連から必要な口座情報の提供を受けることについて、別紙様式2-1を用いて、介護サービス事業者等から同意を得ることとする。ただし、民間事業者による介護報酬ファクタリングのサービスを利用し、介護給付費等の債権譲渡を行っている事業所が交付対象事業所に含まれる場合には、補助金の適正な執行の観点から、債権譲渡を行っていない事業所の振込先口座又は都道府県に届け出た口座に支払(振込)を行うこととする。また、各都道府県の判断において、事業所ごとに支払を行うこととしても差し支えない。
なお、事業者に対する支払時期・回数等については、介護サービス事業者等の経営にも配慮し、各都道府県において、可能な限り早期の支払となるよう、適切な運用に努められたい。
(5)その他
① 本事業による賃金改善については、介護報酬における介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、ベースアップ等加算による賃金改善額には含めないこととする。
② 交付額については、同一の設置者・事業者が運営する他の事業所・施設(介護職員処遇改善支援補助金の対象である事業所・施設に限る。)における賃金改善に充てることができる。
③ この実施要綱に基づき実施する事業に要する費用については、別に通知する「令和5年度介護職員処遇改善関係業務支援補助金交付要綱」に基づき、実施計画を勘案の上、予算の範囲内で国庫補助を行うものとする。
④ 本事業の実施にあたり、本要綱に定めのない事項については、厚生労働省老健局老人保健課と協議の上、決定する。
別紙1
表1 介護職員処遇改善支援補助金対象サービス
サービス区分
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交付率
|
訪問介護
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1.2%
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夜間対応型訪問介護
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1.2%
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護
|
1.2%
|
(介護予防)訪問入浴介護
|
0.7%
|
通所介護
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0.7%
|
地域密着型通所介護
|
0.7%
|
(介護予防)通所リハビリテーション
|
0.6%
|
(介護予防)特定施設入居者生活介護
|
0.8%
|
地域密着型特定施設入居者生活介護
|
0.8%
|
(介護予防)認知症対応型通所介護
|
1.4%
|
(介護予防)小規模多機能型居宅介護
|
1.0%
|
看護小規模多機能型居宅介護
|
1.0%
|
(介護予防)認知症対応型共同生活介護
|
1.3%
|
介護福祉施設サービス
|
0.9%
|
地域密着型介護老人福祉施設
|
0.9%
|
(介護予防)短期入所生活介護
|
0.9%
|
介護保健施設サービス
|
0.5%
|
(介護予防)短期入所療養介護(老健)
|
0.5%
|
介護医療院サービス
|
0.3%
|
(介護予防)短期入所療養介護(病院等・医療院)
|
0.3%
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注 介護予防・日常生活支援総合事業によるサービスを行う事業所は、訪問型は訪問介護と、通所型は通所介護と同じとする。
表2 介護職員処遇改善支援補助金非対象サービス
サービス区分
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交付率
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(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、
(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、
(介護予防)居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援
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0%
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別添3
令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A
(令和6年1月25日)
○賃金改善全般について
問1 令和6年2月分及び3月分の賃金改善は一時金等での対応も可とされているが、その場合、どの程度の賃金改善を行っている必要があるか。
(答)
令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金(以下「本補助金」という。)においては、毎月ごとに賃金改善額が補助額を上回ることを求めるものではないため、令和6年2月分及び3月分として見込まれる補助金額のすべてを、令和6年2月分及び3月分の賃金改善に充てる必要はない。
ただし、全体で、2月から5月分の4か月間の補助金の合計額を上回る賃金改善を行うことが必要であるため、計画的に賃金改善を行っていただきたい。
問2 補助金の対象期間は、令和6年2月から5月までの期間とされているが、補助額に相当する賃金改善の実施は、何月に行う必要があるか。
(答)
補助額は、令和6年2月から5月までの各月の介護報酬総単位数を用いて算出するため、令和6年2月分から5月分の賃金改善が必要である。なお、「○月分の賃金改善」というのは、「○月の労働に対する賃金を引き上げる」又は「○月に支払われる賃金を引き上げる」のいずれの方法もとりうるものであるが、現行の処遇改善加算等と異なる取扱いとならないよう、各事業所において適切にご対応いただきたい。
○基本給等の引上げに係る要件について
問3 令和6年2月分から賃金改善を行うことが交付要件とされているが、令和6年2月分及び3月分の賃金改善は一時金で対応したとしても、4月分以降は毎月の基本給等の引上げが必要か。
(答)
賃金改善が賃上げ効果の継続に資するよう、令和6年4・5月分の補助額の3分の2以上の賃金改善を、令和6年4・5月分の基本給又は決まって毎月支払われる手当(以下「基本給等」という。)の引上げに充てることを交付要件としている。
そのため、令和6年2月分及び3月分の賃金改善は一時金により対応した場合であっても、令和6年4月分以降は、基本給等による毎月の賃金改善を行うことが必要となる。その際、令和6年6月以降の介護職員処遇改善加算等の制度の見直しによる加算率の引上げを見据え、賃金改善の方法としてはベースアップ(賃金表の改訂により基本給等の水準を一律に引き上げること。以下同じ。)を基本とすること。
問4 基本給等による賃金改善を開始した後に、利用者が想定よりも増えるなど、補助金の受給額が計画書作成時の見込額を上回り、基本給等に充てるべき額が増加した場合、必要に応じて再度就業規則等を改訂し、基本給又は決まって毎月支払われる手当を更に引き上げることが必要か。
(答)
貴見のとおり。なお、令和6年4・5月分の補助額の3分の2以上の賃金改善を、令和6年4・5月分の基本給等の引上げにより行うことが必要であることから、当初の計画以上に介護報酬額が増加した場合に備え、余裕のある賃金改善計画の策定に努めること。
問5 時給や日給を引き上げることは、基本給等の引上げに当たるか。
(答)
基本給が時給制の職員についてその時給を引き上げることや、基本給が日給制の職員についてその日給を引き上げることは、基本給等の引上げに当たる。
問6 令和6年2月及び3月に一時金で賃金改善を行った場合、同年4月及び5月の2か月間において基本給等に係る要件を満たしていればよいか。もしくは、同年2月から5月までの4か月間全体で当該要件を満たしている必要があるか。
(答)
補助金の交付対象期間が4か月間と短いことから、令和6年4・5月分の2か月間で、補助金額の3分の2以上の基本給等の引上げを行っていれば要件を満たす。
問7 基本給等の引上げに係る要件については、「介護職員」と「その他の職員」のグループごとに満たす必要があるか。
(答)
賃金改善の対象とする職員全体で、令和6年4・5月分の補助金額の3分の2以上の基本給等の引上げを行っていれば要件を満たす。
また、事業者が賃金改善の対象とする介護職員・その他の職員については、それぞれの区分毎に、賃金改善額の3分の2以上を基本給等に充てるよう努めること。
問8 賃金改善額について、「当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる」とされているが、法定福利費等の事業主負担の増加分は、基本給等による賃金改善に含めてよいか。
(答)
法定福利費等の事業主負担の増加分については、基本給等による賃金改善には当たらないが、基本給等以外の部分として、賃金改善額に含めることは可能である。
問9 令和6年4・5月分の補助金額の3分の2以上を基本給等に充てることが要件とされているが、基本給等に充てた額以外の分について、用途制限はないのか。
(答)
全体で、補助金の合計額を上回る賃金改善を実施することが必要であるため、基本給等に充てた額以外の分についても、賞与や一時金等による賃金改善に充てなければならない。その際、賃金改善とは賃金(基本給、手当、賞与等(退職手当を除く。)を含む。)の改善であって、賃金以外のコスト(事務費・設備投資・職員研修費等)に充ててはならない。
問10 「決まって毎月支払われる手当」とはどのようなものか。
(答)
「決まって毎月支払われる手当」には、労働と直接的な関係が認められ、労働者の個人的事情とは関係なく支給される手当を含むが、以下の諸手当は含まない。
・ 月ごとに支払われるか否かが変動するような手当
・ 労働と直接的な関係が薄く、当該労働者の個人的事情により支給される手当(通勤手当、扶養手当等)
ただし、以上の諸手当は賃金改善の対象となる「賃金」には含まれる。
問11 就業規則等の改訂が間に合わず、本年4月以降に基本給等による賃金改善が実施できない場合は本補助金の対象外となるのか。
(答)
貴見のとおり。ただし、就業規則を改訂自体は補助金の要件ではない。そのため、就業規則等の改訂・変更を行わなくても、令和6年4月分の賃金から基本給等による賃金改善を実施できるのであれば、補助金の要件を満たす。
○その他の要件について
問12 その他の職員の範囲は、事業所の判断で決められるのか。また、介護職員とその他の職員について、配分割合等のルールは設けられているか。
(答)
本補助金の配分対象とする介護職員以外のその他の職員の範囲は各事業所においてご判断いただきたい。また、本部の人事、事業部等で働く者など、法人内で介護に従事していない職員の取扱いについては、2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和元年7月23日)問13を参照されたい。
なお、その他の職員にも配分を行う場合は、介護職員の処遇改善を目的とした補助金であることを十分に踏まえた配分をお願いしたい。
(参考)2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和元年7月23日)
問13 本部の人事、事業部等で働く者など、法人内で介護に従事していない職員について、「その他職種」に区分し、特定加算による処遇改善の対象とすることは可能か。
(答)
特定加算の算定対象サービス事業所における業務を行っていると判断できる場合には、その他の職種に含めることができる。
問13 介護職員等ベースアップ等支援加算について、いつの時点で算定している必要があるか。
(答)
補助金の交付対象となる各月について介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベースアップ等加算」という。)を算定していることを基本とする。
ただし、令和6年2月サービス提供分からベースアップ等加算の算定に必要な準備・届出等が間に合わない場合に限り、令和6年4月からベースアップ等加算を算定していれば、本事業の対象とする。
なお、この場合、令和6年2月分から本補助金の交付対象となる。
問14 介護予防・日常生活支援総合事業について、ベースアップ等加算を算定する枠組みがない市町村もあるが、ベースアップ等加算を算定していなければ、本補助金の支給対象にはならないか。
(答)
介護保険サービスにおけるベースアップ等加算と同様の加算が当該市町村において設定されており、事業所が当該加算を算定している場合は対象として差し支えない。
したがって、旧介護予防訪問介護等に相当するサービスに加え、サービスAのうち、市町村(特別区を含む。)においてベースアップ等加算に相当する加算が設けられている場合においても、当該加算を算定している場合に限り、本事業の対象とする。
○処遇改善計画書・実績報告書について
問15 処遇改善計画書の「介護職員等の賃金の総額」には、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及びベースアップ等加算を算定し実施される賃金改善額並びに各介護サービス事業所等の独自の賃金改善額を含む額を記載するのか。
(答)
貴見のとおり。
問16 処遇改善計画書・実績報告書の提出受付開始時期・提出期限はいつか。
(答)
各書類の提出受付開始時期・提出期限については、各都道府県において適切に設定されたい。
問17 前年度の介護職員等の賃金の総額は、前年度から事業所の介護職員等の減少や入れ替わり等があった場合、どのように考えればよいか。
(答)
実績報告書における「①令和6年2月から5月の処遇改善支援補助金を除いた賃金総額」と「②令和5年2月から5月の賃金総額」の比較は、本補助金による賃金改善以外の部分で賃金水準を引き下げていないことを確認するために行うものである。
一方で、賃金表のベースダウン(一律の引下げ)等を行ったわけではないにも関わらず、事業規模の縮小に伴う職員数の減少や職員の入れ替わり(勤続年数が長く給与の高い職員が退職し、代わりに新卒者を採用した等)といった事情により、上記①の額が②の額を下回る場合には、②の額を調整しても差し支えないこととする。
この場合の②の額の調整方法については、例えば、
・ 退職者については、その職員が、令和5年2月から5月に在籍していなかったものと仮定した場合における賃金総額を推計する
・ 新規採用職員については、その者と同職であって勤務年数等が同等の職員が、令和5年2月から5月に在籍したものと仮定した場合における賃金総額を推計する
等の方法が想定される。
例:

○その他
問18 令和4年2月からの介護職員処遇改善支援補助金とは異なり、都道府県に対して賃金改善開始の報告様式の提出は不要になったのか。
(答)
貴見のとおり。本補助金においては、令和6年2月分から賃金改善を実施していることを処遇改善計画書において確認することとし、令和4年2月からの介護職員処遇改善支援補助金において計画書とは別に提出を求めていた「賃金改善開始の報告」の様式の提出を求めないこととした。
ただし、令和6年2月分からの賃金改善の実施は要件であることに留意されたい。
問19 補助額の算出に用いる総報酬には、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及びベースアップ等加算分を含めたものか。
(答)
貴見のとおり。
問20 原則として、令和6年2月分から賃金改善を実施することが要件とされており、本年3月以降に新規開設する事業所は本補助金の対象となるか。
(答)
本年3月以降に新規開設する事業所については、令和6年2月分からの賃金改善の実施以外の要件を満たす場合には、本補助金の対象となる。
問21 交付対象期間中に休廃止した事業所について、本補助金の対象となるか。
(答)
本補助金は、介護職員の継続的な賃金改善を目的として、基本給等の引上げを要件とするものであることから、処遇改善計画書の提出時点で令和6年5月までに休廃止することが明らかになっている事業所については、本補助金の交付の対象外とする。
ただし、処遇改善計画書の提出時点では見通せなかった事情等により、交付対象期間中に事業所が休廃止することになった場合については、休廃止することが明らかになった時点で速やかに都道府県に届け出ることとし、休廃止となった月の前月までを、補助金の交付対象期間とする。
○都道府県の事務等について
問22 事業者から本補助金を債権譲渡したい旨の要望があった場合の考え方如何。
(答)
本補助金は、全額を介護職員等の賃金に充てることを支給の要件とする補助金であり、債権譲渡することは適当ではない。
このため、債権譲渡等により、国保連合会に登録されている口座に本補助金を振り込むことが適当でない事業所に対する本補助金の支払いについては、債権譲渡を行っていない事業所の介護給付費等の振込先口座又は介護サービス事業者等の口座に直接支払(振込)を行うこととする。
問23 国保連合会との交付対象事業所リストの連携について、決まった方法があるか。
(答)
交付対象事業所リストの連携方法等については、各都道府県において国保連合会と調整いただきたい。
問24 月遅れ請求、過誤調整等により、事後的に総報酬の額が増減する場合、補助金の支払・返還をどのようにすべきか。
(答)
月遅れ請求等の対応については、実施要綱において「当該請求に係る補助額の支給を2か月間対応することとする」としているところ。
また、月遅れ請求等により、
・ 事後的に報酬が増額した場合
・ 事後的に報酬が減額したが、当月の総報酬がプラスである場合
については、補助金額の調整は国保連合会において対応がされる。
なお、事後的に総報酬が減額し、当月の総報酬がマイナスとなった場合については、交付対象期間全体でみたときに補助金額が適正なものとなるよう個別にご対応いただく必要がある。
問25 事業所に対する交付決定について、処遇改善計画書の「2①介護職員処遇改善支援補助金の見込額」の額に基づき交付決定を行うこととしてよいか。
(答)
お示しいただいた方法を想定しているが、都道府県と事業所との事務処理については、各都道府県の財政担当部局と調整の上ご対応いただきたい。
なお、国保連合会から都道府県に提供される交付額の値は、月ごとの確定した介護報酬に交付率を乗じたものであり、処遇改善計画書の「2①介護職員処遇改善支援補助金の見込額」そのものが支払われるものではない。
問26 市町村が指定権者である事業所についても、本補助金については都道府県が対応する必要があるか。
(答)
貴見のとおり。
問27 国保連合会に委託を行うか否かについては、各都道府県の判断と解してよいか。
(答)
貴見のとおり。
問28 令和6年2月分から5月分までの補助金全額をまとめて6月に事業所に対して支払い、実績報告書提出後に精算する取扱いは可能か。
(答)
事業者に対する支払時期・回数等については、介護サービス事業者等の経営にも配慮し、各都道府県において、可能な限り早期の支払となるよう、適切な運用に努められたい。
問29 地域密着型サービス等及び介護予防・日常生活支援総合事業については、都道府県でベースアップ等加算の算定状況は把握していないが、どのように要件の確認を行えばよいか。
(答)
ベースアップ等算定の取得状況は、国保連合会において確認が可能であり、地域密着型サービス等について、この観点からは市町村との連携を行う必要はない。また、介護予防・日常生活支援総合事業については、市町村が独自でベースアップ等加算と同様の加算を設定している場合は、当該市町村と連携を行っていただく必要がある。