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科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
老老発0315第4号

科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (老老発0315第4号)

発出日:令和6年3月15日
更新日:令和6年3月15日
老老発0315第4号
令和6年3月15日
 
各都道府県介護保険主管部(局)長宛
 
厚生労働省老健局老人保健課長
( 公 印 省 略 )
 
 
科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的な考え方並びに
事務処理手順及び様式例の提示について
 
 
科学的介護情報システムに関連する各加算の算定については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年3月1日老企第36号。以下「訪問通所サービス通知」という。)、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年3月8日老企第40号)、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成18年3月17日老計発第0317001号、老振発第0317001号、老老発第0317001号)、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成18年3月31日老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発第0331018号)及び「特別診療費の算定に関する留意事項について」(平成30年4月25日老老発0425第2号)において示しているところであるが、今般、事務処理手順及び様式例を以下のとおりお示しする。
また、本課長通知の発出に伴い、「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日老老発0316第4号)を廃するので、御了知の上、各都道府県におかれては、管内市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、その取扱いに当たっては遺漏なきよう期されたい。
 
 
 
 
第1 科学的介護情報システム(LIFE)について
令和3年度より、介護施設・事業所が、介護サービス利用者の状態や行っているケアの計画・内容等を提出し、入力内容が集計され、当該施設等にフィードバックされる仕組みとして「科学的介護情報システム(Long-term care Information system For Evidence)」(以下「LIFE」という。)の運用を開始した。令和6年度改定においては、これまでの取組の中で指摘されてきた入力負担等の課題に対応し、さらに科学的介護の取組を推進する観点から入力項目の見直し等を行うこととした。
LIFEの利用申請手続等については、「令和6年度介護報酬改定を踏まえた科学的介護情報システム(LIFE)の対応について」(令和6年3月15日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)を、データ提出に当たって、各項目の評価方法等については、「ケアの質の向上に向けたLIFE利活用の手引き 令和6年度改定版(仮称)」(令和6年3月中に公開予定。)を参照されたい。
 
 
第2 LIFEへの情報提出頻度及び提出情報について
LIFEへ提出された情報については、利用者又は入所者(以下、「利用者等」という。)単位若しくは事業所・施設単位で分析され、フィードバックされる。そのため、LIFEへのデータ提出が要件となっている加算において提出する情報は、フィードバックに活用する観点から、様式の各項目うち、記入者名や自由記載の箇所等については提出を求めないこととした。また、生年月日等の原則更新がない利用者の基本情報についても利用者情報登録の内容からデータ連携される。その他、各加算において提出する情報については、以下を参照されたい。
また、令和6年度改定においては、入力負担軽減や利便性向上の観点から、LIFEシステムを更改し、令和6年7月末頃に新システムを運用開始する予定である。令和6年度改定に対応した介護記録ソフトを導入するために時間を要する等の事情のある場合は、以下の規定にかかわらず、令和6年4月~8月サービス提供分の情報の提出については、令和6年10月10日までに提出することを可能とする。なお、やむを得ない事情がなく、提出すべき情報を令和6年10月10日までに提出していない場合、算定した当該加算については、遡り過誤請求を行うこと。
 
 
1 科学的介護推進体制加算
(1)LIFEへの情報提出頻度について
利用者等ごとに、アからエまでに定める月の翌月10日までに提出すること。なお、情報を提出すべき月について情報の提出を行えない事実が生じた場合、直ちに訪問通所サービス通知第1の5の届出を提出しなければならず、事実が生じた月のサービス提供分から情報の提出が行われた月の前月までの間について、利用者等全員について本加算を算定できないこと(例えば、4月の情報を5月10日までに提出を行えない場合は、直ちに届出の提出が必要であり、4月サービス提供分から算定ができないこととなる。)。
ア 本加算の算定を開始しようとする月においてサービスを利用している利用者等(以下「既利用者等」という。)については、当該算定を開始しようとする月
イ 本加算の算定を開始しようとする月の翌月以降にサービスの利用を開始した利用者等(以下「新規利用者等」という。)については、当該サービスの利用を開始した日の属する月(以下、「利用開始月」という。)
ウ ア又はイの月のほか、少なくとも3月ごと
エ サービスの利用を終了する日の属する月
ただし、イの場合であって、月末よりサービスを利用開始した利用者等に係る情報を収集する時間が十分確保できない等のやむを得ない場合については、利用開始月の翌々月の10日までに提出することとしても差し支えない。その場合、当該利用者等に限り、利用開始月のサービス提供分は算定できない。
 
(2)LIFEへの提出情報について
通所サービス、居住サービス及び多機能サービスにおいて科学的介護推進体制加算を算定する場合又は施設サービスにおいて科学的介護推進体制加算(Ⅰ)を算定する場合は、事業所又は施設の全ての利用者等について、別紙様式1(科学的介護推進に関する評価(通所・居住サービス))又は別紙様式2(科学的介護推進に関する評価(施設サービス))にある「基本情報」、「総論」、「口腔・栄養」及び「認知症(別紙様式3も含む。)」の任意項目を除く情報を、やむを得ない場合を除き提出すること。
施設サービスにおいて科学的介護推進体制加算(Ⅱ)を算定する場合は、上記に加えて「総論」の診断名・服薬情報ついても提出すること。
上記以外の項目(「認知症」や「その他」の任意項目等)についても、必要に応じて提出することが望ましいこと。
また、提出情報は、利用者ごとに、以下の時点における情報とすること。
・(1)アに係る提出情報は、当該算定開始時における情報
・(1)イに係る提出情報は、当該サービスの利用開始時における情報
・(1)ウに係る提出情報は、前回提出時以降の評価時点の情報
・(1)エに係る提出情報は、当該サービスの利用終了時における情報
 
 
2 ADL維持等加算
(1)LIFEへの情報提出頻度について
利用者等ごとに、評価対象利用開始月及び評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目の月の翌月10日までに提出すること。
なお、情報を提出すべき月においての情報の提出を行っていない事実が生じた場合は、直ちに訪問通所サービス通知第1の5の届出を提出しなければならないこと。
 
(2)LIFEへの提出情報について
事業所又は施設における利用者等全員について、利用者等のADL値(厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第16号の2イ(2)のADL値をいう。)、別紙様式1(科学的介護推進に関する評価(通所・居住サービス))にある「基本情報」、及び「初月対象又は6月対象への該当」を、やむを得ない場合を除き、提出すること。
ただし、評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目にサービスの利用がない場合については、当該サービスの利用があった最終の月の情報を提出すること。
 
 
3 個別機能訓練加算(Ⅱ)・(Ⅲ)
(1)LIFEへの情報提出頻度について
利用者等ごとに、アからウまでに定める月の翌月10日までに提出すること。
ア 新規に個別機能訓練計画の作成を行った日の属する月
イ 個別機能訓練計画の変更を行った日の属する月
ウ ア又はイのほか、少なくとも3月に1回
 
(2)LIFEへの提出情報について
ア 個別機能訓練加算(Ⅱ)においては、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」別紙様式3―2(生活機能チェックシート)にある「評価日」、「要介護度」、「障害高齢者の日常生活自立度」、「認知症高齢者の日常生活自立度」、「職種」、「ADL」、「IADL」及び「基本動作」、並びに別紙様式3―3(個別機能訓練計画書)にある「作成日」、「要介護度」、「障害高齢者の日常生活自立度」、「認知症高齢者の日常生活自立度」、「健康状態・経過(病名及び合併症に限る。)」、「個別機能訓練項目(プログラム内容、頻度及び時間に限る。)」の各項目に係る情報を提出すること。
イ 個別機能訓練加算(Ⅲ)については、栄養マネジメント強化加算及び口腔衛生管理加算(Ⅱ)を算定していることが要件であるため、上記アに加え、8(2)及び10(2)に示す情報を提出していること。
ウ 提出情報は、以下の時点における情報とすること。
・(1)ア及びイに係る提出情報は、当該情報の作成又は変更時における情報
・(1)ウに係る提出情報は、前回提出時以降の情報
 
 
4 リハビリテーションマネジメント加算(ロ)・(ハ)
(1)LIFEへの情報提出頻度について
個別機能訓練加算(Ⅱ)と同様であるため、3(1)を参照されたい。
 
(2)LIFEへの提出情報について
ア 通所リハビリテーション及び訪問リハビリテーションにおいてリハビリテーションマネジメント加算(ロ)を算定する場合については、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」別紙様式2―2―1及び2―2―2(リハビリテーション計画書)にある「評価日」、「介護度」、「担当職種」、「健康状態、経過(原因疾病及び発症日・受傷日、合併症に限る。)」、「障害高齢者の日常生活自立度」、「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」、「心身機能・構造」、「活動(基本動作)」、「活動(ADL)」、「リハビリテーションの終了目安」、「活動(IADL)」、「社会参加の状況」、及び「要因分析を踏まえた具体的なサービス内容(解決すべき課題、期間(月)、具体的支援内容、頻度及び時間に限る。)」の各項目に係る情報を提出すること。
イ また、上記に加えて、訪問リハビリテーションにおいては、診療未実施減算の算定の有無と、情報提供を行った事業所外の医師の適切な研修の受講状況について情報を提出すること。
ウ 通所リハビリテーションにおいてリハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定する場合は、口腔の健康状態の評価及び栄養アセスメントが必要になることから、上記アに加え、以下の情報を提出すること。また、当該加算の算定にかかるリハビリテーションのアセスメント、口腔の健康状態の評価及び栄養アセスメント情報の提出においては、当該加算を算定している旨の情報も併せて提出すること。
a 口腔に関しては、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」別紙様式6-4「口腔の健康状態の評価・再評価(口腔に関する問題点等)」の項目。
b 栄養に関しては、9(2)アに示す項目。
エ 提出情報の時点は、個別機能訓練加算(Ⅱ)と同様であるため、3(2)ウを参照されたい。
 
 
5 介護予防通所・訪問リハビリテーションの12月減算
(1)LIFEへの情報提出頻度について
個別機能訓練加算(Ⅱ)と同様であるため、3(1)を参照されたい。
 
(2)LIFEへの提出情報について
リハビリテーションマネジメント加算(ロ)と同様であるため、4(2)アを参照されたい。ただし、介護予防訪問リハビリテーションにおいては、上記に加えて、診療未実施減算の算定の有無と、情報提供を行った事業所外の医師の適切な研修の受講状況について情報を提出すること。
 
 
6 リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ)・(Ⅱ)、理学療法及び作業療法注6並びに言語聴覚療法注4に掲げる加算、理学療法及び作業療法注7並びに言語聴覚療法注5に掲げる加算
(1)LIFEへの情報提出頻度について
個別機能訓練加算(Ⅱ)と同様であるため、3(1)を参照されたい。
 
(2)LIFEへの提出情報について
ア リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ)(Ⅱ)、理学療法注6、作業療法注6及び言語聴覚療法注4においては、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」別紙様式2―2―1及び2―2―2(リハビリテーション計画書)にある「評価日」、「介護度」、「担当職種」、「健康状態、経過(原因疾病及び発症日・受傷日、合併症に限る。)」、「日常生活自立度又は認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」、「心身機能・構造」、「活動(基本動作)」、「活動(ADL)」、「リハビリテーションの終了目安」、「社会参加の状況」、及び「要因分析を踏まえた具体的なサービス内容(解決すべき課題、期間(月)、具体的支援内容、頻度及び時間に限る。)」の各項目に係る情報を提出すること。
イ リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ)、理学療法注7、作業療法注7及び言語聴覚療法注5においては、栄養マネジメント強化加算及び口腔衛生管理加算(Ⅱ)を算定していることが要件であるため、上記アに加え、8(2)及び10(2)に示す情報を提出していること。
ウ 提出情報の時点は、個別機能訓練加算(Ⅱ)と同様であるため、3(2)ウを参照されたい。
 
 
7 短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)
(1)LIFEへの情報提出頻度について
入所者ごとに、ア及びイまでに定める月の翌月10日までに提出すること。
ア 施設に入所した日の属する月
イ アの月のほか、施設に入所した日の属する月から起算して3月目の月まで、少なくとも1月に1回
 
(2)LIFEへの提出情報について
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅱ)と同様であるため、6(2)アを参照されたい。
 
 
8 栄養マネジメント強化加算
(1)LIFEへの情報提出頻度について
個別機能訓練加算(Ⅱ)と同様であるため、3(1)を参照されたい。
なお、情報を提出すべき月について情報の提出を行えない事実が生じた場合、直ちに訪問通所サービス通知第一の5の届出を提出しなければならず、事実が生じた月のサービス提供分から情報の提出が行われた月の前月までの間について、利用者全員について本加算を算定できないこと(例えば、4月の情報を5月10日までに提出を行えない場合は、直ちに届出の提出が必要であり、4月サービス提供分から算定ができないこととなる。)。
 
(2)LIFEへの提出情報について
ア 施設における入所者全員について、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」別紙様式4―1-1(栄養・摂食嚥下スクリーニング・アセスメント・モニタリング(施設)(様式例))にある「要介護度」、」「実施日」、「低栄養状態のリスクレベル」、「低栄養状態のリスク(状況)」、「食生活状況等」、「多職種による栄養ケアの課題(低栄養関連問題)」、「総合評価」及び「計画変更」の各項目に係る情報を、やむを得ない場合を除き、提出すること。
イ 経口維持加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定している入所者については、アの情報に加え、同様式にある「摂食・嚥下の課題」、「食事の観察」及び「多職種会議」の各項目に係る情報も提出すること。
ウ 提出情報の時点は、個別機能訓練加算(Ⅱ)と同様であるため、3(2)ウを参照されたい。
 
 
9 栄養アセスメント加算
(1)LIFEへの情報提出頻度について
利用者ごとに、ア及びイに定める月の翌月10日までに提出すること。
ア 栄養アセスメントを行った日の属する月
イ アの月のほか、少なくとも3月に1回
 
なお、情報を提出すべき月について情報の提出を行えない事実が生じた場合、直ちに訪問通所サービス通知第一の5の届出を提出しなければならず、事実が生じた月のサービス提供分から情報の提出が行われた月の前月までの間について、利用者全員について本加算を算定できないこと(例えば、4月の情報を5月10日までに提出を行えない場合は、直ちに届出の提出が必要であり、4月サービス提供分から算定ができないこととなる。)。
 
(2)LIFEへの提出情報について
ア 利用者全員について、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」別紙様式4-3-1(栄養スクリーニング・アセスメント・モニタリング(通所・居宅)(様式例))にある「要介護度」、「実施日」「低栄養状態のリスクレベル」「低栄養状態のリスク(状況)」「食生活状況等」「多職種による栄養ケアの課題(低栄養関連問題)」及び「総合評価」の各項目に係る情報を、やむを得ない場合を除き、提出すること。ただし、食事の提供を行っていない場合など、「食生活の状況等」及び「多職種による栄養ケアの課題(低栄養関連問題)」の各項目に係る情報のうち、事業所で把握できないものまで提出を求めるものではないこと。
イ 提出情報は、利用者ごとに、以下の時点における情報とすること。
・(1)アに係る提出情報は、当該アセスメントの実施時点における情報
・(1)イにおける提出情報は、前回提出時以降における情報
 
 
10 口腔衛生管理加算(Ⅱ)
(1)LIFEへの情報提出頻度について
個別機能訓練加算(Ⅱ)と同様であるため、3(1)を参照されたい。
 
(2)LIFEへの提出情報について
ア 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」別紙様式3又は「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」別紙様式1(口腔衛生管理加算様式(実施計画))にある「要介護度」、「日常生活自立度」、「現在の歯科受診について」、「義歯の使用」、「栄養補給法」、「食事形態」、「誤嚥性肺炎の発症・既往」、「口腔の健康状態の評価・再評価(口腔に関する問題点等)」、「口腔衛生の管理内容(実施目標、実施内容及び実施頻度に限る。)」及び「歯科衛生士が実施した口腔衛生等の管理及び介護職員への技術的助言等の内容」の各項目に係る情報を提出すること。
イ 提出情報の時点は、個別機能訓練加算(Ⅱ)と同様であるため、3(2)ウを参照されたい。
 
 
11 口腔機能向上加算(Ⅱ)及び(Ⅱ)ロ
(1)LIFEへの情報提出頻度について
個別機能訓練加算(Ⅱ)と同様であるため、3(1)を参照されたい。
 
(2)LIFEへの提出情報について
ア 「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」別紙様式6-4(口腔機能向上サービスに関する計画書(様式例))にある「要介護度」、「日常生活自立度」、「現在の歯科受診について」、「義歯の使用」、「栄養補給法」、「食事形態」、「誤嚥性肺炎の発症・既往」、「口腔の健康状態の評価・再評価(口腔に関する問題点等)」、「口腔機能改善管理指導計画」及び「実施記録」の各項目に係る情報を提出すること。
イ 提出情報の時点は、個別機能訓練加算(Ⅱ)と同様であるため、3(2)ウを参照されたい。
 
 
12 口腔機能向上加算(Ⅱ)イ
(1)LIFEへの情報提出頻度について
個別機能訓練加算(Ⅱ)と同様であるため、3(1)を参照されたい。
 
(2)LIFEへの提出情報について
ア 「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」別紙様式6-4(口腔機能向上サービスに関する計画書(様式例))にある「要介護度・病名等」、「日常生活自立度」、「現在の歯科受診について」、「義歯の使用」、「栄養補給法」、「食事形態」、「誤嚥性肺炎の発症・既往」、「口腔機能改善管理指導計画」及び「実施記録」の各項目に係る情報を提出すること。
イ 提出情報の時点は、個別機能訓練加算(Ⅱ)と同様であるため、3(2)ウを参照されたい。
 
 
13 褥瘡マネジメント加算
(1)LIFEへの情報提出頻度について
利用者等ごとに、アからウまでに定める月の翌月10日までに提出すること。なお、情報を提出すべき月について情報の提出を行えない事実が生じた場合、直ちに訪問通所サービス通知第一の5の届出を提出しなければならず、事実が生じた月のサービス提供分から情報の提出が行われた月の前月までの間について、利用者等全員について本加算を算定できないこと(例えば、4月の情報を5月10日までに提出を行えない場合は、直ちに届出の提出が必要であり、4月サービス提供分から算定ができないこととなる。)。
ア 既利用者等については、当該算定を開始しようとする月
イ 新規利用者等については、当該サービスの利用を開始した日の属する月
ウ 褥瘡の発生と関係のあるリスクに係る評価を行った日の属する月(評価は少なくとも3月に1回行うものとする。)
 
ただし、イの場合であって、月末よりサービスを利用開始した利用者等に係る情報を収集する時間が十分確保できない等のやむを得ない場合については、利用開始月の翌々月の10日までに提出することとしても差し支えない。その場合、当該利用者等に限り、利用開始月のサービス提供分は算定できない。
 
(2)LIFEへの提出情報について
ア 事業所・施設における利用者等全員について、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」別紙様式5又は「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」別紙様式5(褥瘡対策に関するスクリーニング・ケア計画書)にある「基本情報」、「褥瘡の有無」及び「危険因子の評価」の各項目に係る情報を、やむを得ない場合を除き、提出すること。
イ 褥瘡がある利用者等については、同様式にある「褥瘡の状態の評価」及び「褥瘡ケア計画」の自由記載を除く情報も提出すること。
ウ 提出情報は、利用者等ごとに、以下の時点における情報とすること。
・(1)アに係る提出情報は、介護記録等に基づき、既利用者等ごとの利用開始時又は施設入所時における評価の情報及び当該算定開始時における情報
・(1)イに係る提出情報は、当該サービスの利用開始時における情報
・(1)ウに係る提出情報は、当該評価時における情報
 
 
14 褥瘡対策指導管理(Ⅱ)
(1)LIFEへの情報提出頻度について
褥瘡マネジメント加算と同様であるので、13(1)を参照されたい。
 
(2)LIFEへの提出情報について
ア 「特別診療費の算定に関する留意事項について」別添様式3(褥瘡対策に関する診療計画書)にある「基本情報」、「褥瘡の有無」及び「危険因子の評価」の各項目に係る情報を、やむを得ない場合を除き、提出すること。
イ また、褥瘡がある入所者については、同様式にある「褥瘡の状態の評価」及び「看護計画」の自由記載を除く情報も提出すること。
ウ 提出情報の時点は、褥瘡マネジメント加算と同様であるので、13(2)ウを参照されたい。
 
 
15 排せつ支援加算
(1)LIFEへの情報提出頻度について
褥瘡マネジメント加算と同様であるので、13(1)を参照されたい。
 
(2)LIFEへの提出情報について
ア 事業所・施設における利用者等全員について、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」別紙様式6又は「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」別紙様式6(排せつの状態に関するスクリーニング・支援計画書)にある「基本情報」、「排せつの状態」、「排せつ支援に係る取組」、「排せつに関する支援の必要性」の各項目に係る情報を、やむを得ない場合を除き、提出すること。
イ 提出情報の時点は、褥瘡マネジメント加算と同様であるので、13(2)ウを参照されたい。
 
 
16 自立支援促進加算
(1)LIFEへの情報提出頻度について
褥瘡マネジメント加算と同様であるので、13(1)を参照されたい。
 
(2)LIFEへの提出情報について
ア 施設における入所者全員について、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」別紙様式7又は「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」別紙様式7(自立支援促進に関する評価・支援計画書)にある「基本情報」、「現状の評価」及び「支援実績」、「支援計画」の自由記載を除く各項目に係る情報を、やむを得ない場合を除き、提出すること。
イ 提出情報の時点は、褥瘡マネジメント加算と同様であるので、13(2)ウを参照されたい。
 
 
17 かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)
(1)LIFEへの情報提出頻度について
入所者ごとに、アからエまでに定める月の翌月10日までに提出すること。
ア 施設に入所した日の属する月
イ 処方内容に変更が生じた日の属する月
ウ ア又はイの月のほか、少なくとも3月に1回
エ 施設を退所する日の属する月
 
(2)LIFEへの提出情報について
ア 入所期間が3月以上であると見込まれる入所者について、(1)ア、ウ及びエの月においては「診断名」及び「処方薬剤名(1日用量含む)」の情報をいずれも、(1)イの月においてはこれらの情報に加え、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」別紙様式9(薬剤変更等に係る情報提供書)にある「変更・減薬・減量の別」及び「変更・減薬・減量理由」の各項目に係る情報を、やむを得ない場合を除き、提出すること。
イ 提出情報は、以下の時点における情報とすること。
・(1)アに係る提出情報は、当該入所時における情報
・(1)イに係る提出情報は、当該変更時における情報
・(1)ウに係る提出情報は、前回提出時以降における情報
・(1)エに係る提出情報は、当該退所時における情報
 
 
18 薬剤管理指導の注2の加算
(1)LIFEへの情報提出頻度について
入所者ごとに、アからエまでに定める月の翌月10日までに提出すること。
ア 本加算の算定を開始しようとする月において施設に入所している入所者については、当該算定を開始しようとする月
イ 本加算の算定を開始しようとする月の翌月以降に施設に入所した入所者については、当該施設に入所した日の属する月
ウ 処方内容に変更が生じた日の属する月
エ ア、イ又はウの月のほか、少なくとも3月に1回
 
(2)LIFEへの提出情報について
ア (1)ア、イ及びエの月においては「診断名」及び「処方薬剤名(1日用量含む)」の情報をいずれも、(1)ウの月においてはこれらの情報に加え、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」別紙様式9(薬剤変更等に係る情報提供書)にある「変更・減薬・減量の別」及び「変更・減薬・減量理由」の各項目に係る情報を提出すること。
イ 提出情報は、以下の時点における情報とすること。
・(1)アに係る提出情報は、当該算定を開始しようとする月時点における情報及び当該者の施設入所時における情報
・(1)イに係る提出情報は、当該入所時における情報
・(1)ウに係る提出情報は、当該変更時における情報
・(1)エに係る提出情報は、前回提出時以降における情報
 
 









 
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