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①「認知症介護実践者等養成事業の実施について」の一部改正について ②「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」の一部改正について
老発0314第4号 老認発0314第1号
①「認知症介護実践者等養成事業の実施について」の一部改正について ②「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」の一部改正について
老発0314第4号 老認発0314第1号
①「認知症介護実践者等養成事業の実施について」の一部改正について ②「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」の一部改正について (老発0314第4号 老認発0314第1号)
発出日:令和6年3月15日
更新日:令和6年3月15日
更新日:令和6年3月15日
老発0314第4号
令和6年3月14日
|
各
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都道府県知事
指定都市市長
|
殿
|
厚生労働省老健局長
( 公 印 省 略 )
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「認知症介護実践者等養成事業の実施について」の一部改正について
「認知症介護実践者等養成事業の実施について」(平成18年3月31日老発0331010号)」の一部を別添新旧対照表のとおり改正し、令和6年4月1日から適用することとしたので、御了知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。
○ 認知症介護実践者等養成事業の実施について(平成18年3月31日老発0331010号厚生労働省老健局長通知)(抄)
新
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旧
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(別紙)
認知症介護実践者等養成事業実施要綱
1~3 (略)
4 事業内容
⑴ (略)
⑵ 認知症介護実践研修
① (略)
② 研修対象者
ア 認知症介護実践者研修
介護保険施設・事業所等に従事する介護職員等であって、一定の知識、技術及び経験を有する者とする。
イ 認知症介護実践リーダー研修
介護保険施設・事業所等に従事する介護職員等であって、一定以上の期間の実務経験を有し、かつ、認知症介護実践者研修の修了後一定の期間を経過している者とする。
ただし、介護保険施設・事業所等においてサービスを利用者に直接提供する介護職員として、介護福祉士の資格を取得した日から一定以上の期間の実務経験を有する者については、令和9年3月31日までの間は、本文の規定に関わらず研修対象者とする。
|
(別紙)
認知症介護実践者等養成事業実施要綱
1~3 (略)
4 事業内容
⑴ (略)
⑵ 認知症介護実践研修
① (略)
② 研修対象者
ア 認知症介護実践者研修
介護保険施設・事業所等に従事する介護職員等であって、一定の知識、技術及び経験を有する者とする。
イ 認知症介護実践リーダー研修
介護保険施設・事業所等に従事する介護職員等であって、一定以上の期間の実務経験を有し、かつ、認知症介護実践者研修の修了後一定の期間を経過している者とする。
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③~⑥ (略)
⑶~⑻ (略)
5 (略)
(別記) (略)
|
③~⑥ (略)
⑶~⑻ (略)
5 (略)
(別記) (略)
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【改正後全文】
老発第0331010号
平成18年3月31日
|
各
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都道府県知事
指定都市市長
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殿
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厚生労働省老健局長
認知症介護実践者等養成事業の実施について
平成27年1月に策定した認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)では、良質な介護を担うことができる人材を質・量ともに確保していくため、既存の認知症介護実践者研修等について、医療・介護等の連携に資するよう、必要な研修内容の見直しを行うとともに、新任の介護職員等が認知症介護に最低限必要な知識・技術を修得できる研修を創設することとしている。
これを踏まえ、今般、別紙のとおり新たに「認知症介護実践者等養成事業実施要綱」を定めたので、御了知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として発出するものである。
(別紙)
認知症介護実践者等養成事業実施要綱
1 目的
高齢者介護実務者及びその指導的立場にある者に対し、認知症高齢者の介護に関する基礎的及び実践的な研修を実施すること、また、認知症介護を提供する事業所を管理する立場にある者等に対し、適切なサービスの提供に関する知識等を修得させるための研修を実施することにより、認知症介護技術の向上を図り、認知症介護の専門職員を養成し、もって認知症高齢者に対する介護サービスの充実を図ることを目的とする。
2 実施主体
4(1)及び(2)の事業については、都道府県、市町村又は都道府県知事若しくは市町村長が指定する法人が、その責任の下に事業を実施するものとする。
4(3)~(5)の事業については、都道府県又は指定都市(以下「都道府県等」という。)が、その責任の下に事業を実施するものとする。
なお、4(1)~(5)の事業は、各地域の実情に応じ、適切な事業運営が確保できると認められる介護保険施設(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第25項に規定する介護保険施設をいう。)、指定居宅サービス事業者(法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。)、指定地域密着型サービス事業者(法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者をいう。以下同じ。)、指定介護予防サービス事業者(法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者をいう。)又は指定地域密着型介護予防サービス事業者(法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。)等(以下「介護保険施設・事業者等」という。)に事業の一部を委託することができるものとする。この場合において、実施主体はその介護保険施設・事業者等に対し、当該事業が適正かつ効果的に行われるように指導監督するものとする。
4(6)の事業については、認知症介護研究・研修センター(別記のとおり。以下「センター」という。)が、その責任の下に事業を実施するものとする。
4(7)の事業については、都道府県等とし、センターに委託して実施するものとする。
3 関係機関との連携
実施主体の長は、本事業の実施に当たっては、管内市町村、保健所、精神保健福祉センター、福祉事務所、医療機関、介護保険施設・事業者等、地域包括支援センター、認知症疾患医療センター等関係機関と十分連携を保ち、円滑な事業の運営が図られるよう努めるものとする。
4 事業内容
(1)認知症介護基礎研修
① 研修対象者
介護保険施設・事業者等が当該事業を行う事業所(以下「介護保険施設・事業所等」という。)において、介護に直接携わる職員のうち医療・福祉関係の資格を有さない者等とする。
② 実施内容
研修対象者に対して、認知症介護に関する基礎的な知識及び技術を修得するための研修を実施する。
③ 修了証書の交付等
ア 実施主体の長は、研修修了者に対し、別途定める様式に準じ修了証書を交付するものとする。
イ 実施主体の長は、研修修了者について、修了証書番号(受講者ID)、修了年月日、氏名、生年月日等必要事項を記載した名簿を作成し、管理する。
④ 実施上の留意事項
ア 研修は、原則としてeラーニングにより行うものとする。
なお、実施主体は、対応の準備等の観点からeラーニングによる実施が困難である間は、集合型の講義・演習又は同時双方向の意思疎通等ができる方法におけるオンラインによる講義・演習とすることができるものとするが、その場合には、認知症介護指導者養成研修修了者の協力の下に研修カリキュラムを策定し、事業に必要な講師を確保するとともに、研修参加者の受け入れ準備等実施について必要な事項を定め円滑な運営を図るものとする。
イ 都道府県知事又は市町村長は、本研修を行う者に係る都道府県知事又は市町村長の指定に当たっては、その指定を受けようとする者から、認知症介護基礎研修の課程(eラーニングの内容を含む。)並びに講師の氏名、履歴及び担当科目の他、指定に関し必要があると認められる事項について、必要に応じ提出させ、審査するものとする。
ウ 本事業を市町村又は市町村長が指定する法人において実施する場合には、都道府県内における円滑な事業実施を図る観点から、次に例示する事項に留意するなどにより、都道府県と市町村とが十分に連携を図ることが望ましいものであること。
(例)
・ 市町村は、本事業を市町村又は市町村長が指定する法人において実施することについて、都道府県に対する情報提供を事前に行うこと。
・ 都道府県は、上記の情報提供が行われた場合には、認知症介護基礎研修の課程(eラーニングの内容を含む。)並びに講師の氏名、履歴及び担当科目の他、研修の実施に当たり必要があると認められる事項について、必要に応じ情報提供を行うこと。
・ 市町村は、研修実績等について、都道府県に対する情報提供を行うこと。
(2)認知症介護実践研修
① 本研修の種別
認知症介護実践研修は、「認知症介護実践者研修」及び「認知症介護実践リーダー研修」とする。
② 研修対象者
ア 認知症介護実践者研修
介護保険施設・事業所等に従事する介護職員等であって、一定の知識、技術及び経験を有する者とする。
イ 認知症介護実践リーダー研修
介護保険施設・事業所等に従事する介護職員等であって、一定以上の期間の実務経験を有し、かつ、認知症介護実践者研修の修了後一定の期間を経過している者とする。
ただし、介護保険施設・事業所等においてサービスを利用者に直接提供する介護職員として、介護福祉士の資格を取得した日から一定以上の期間の実務経験を有する者については、令和9年3月31日までの間は、本文の規定に関わらず研修対象者とする。
③ 実施内容
研修対象者に対して、認知症介護に関する実践的な知識及び技術を修得するための研修を実施する。
④ 実習施設
介護保険施設・事業者等が有する施設等であって、実施主体の長が適切に研修を行うことができると認められるもの。
⑤ 修了証書の交付等
ア 実施主体の長は、研修修了者に対し、別途定める様式に準じ修了証書を交付するものとする。
イ 実施主体の長は、研修修了者について、修了証書番号、修了年月日、氏名、生年月日等必要事項を記載した名簿を作成し、管理する。
⑥ 実施上の留意事項
要綱(1)④の規定は、認知症介護実践研修について準用する。この場合において、「認知症介護基礎研修」とあるのは「認知症介護実践研修」と読み替えるものとする。
(3)認知症対応型サービス事業開設者研修
① 研修対象者
指定小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定基準」という。)第63条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)、指定認知症対応型共同生活介護事業者(指定基準第90条第1項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業者をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者(指定基準第171条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「指定予防基準」という。)第44条第1項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者(指定予防基準第70条第1項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者をいう。)の代表者であって、別途定めるところにより実施主体の長が適当と認めた者とする。
② 実施内容
研修対象者に対して、認知症介護に関する基本的な知識及び認知症対応型サービス事業の運営に必要な知識を修得させるための研修を実施する。
③ 実習施設
指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定基準第63条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)、指定認知症対応型共同生活介護事業所(指定基準第90条第1項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。以下同じ。)、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定基準第171条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定予防基準第44条第1項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所(指定予防基準第70条第1項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所をいう。以下同じ。)であって、実施主体の長が適切に研修を行うことができると認められるもの。
④ 受講の手続等
ア 受講を希望する者は、当該事業所が所在する市町村の長を通じて、実施主体の長に申込むものとする。
イ 実施主体の長は、受講の申込みに基づき、受講者を決定する。
⑤ 修了証書の交付等
ア 実施主体の長は、研修修了者に対し、別途定める様式に準じ修了証書を交付するものとする。
イ 実施主体の長は、研修修了者について、修了証書番号、修了年月日、氏名、生年月日等必要事項を記載した名簿を作成し、管理する。
ウ 実施主体の長は、各受講者の受講状況について、各事業者を指定する市町村の長あてに、通知するものとする。
⑥ 実施上の留意事項
実施主体は、指導者の協力の下に研修カリキュラムを策定し、事業に必要な講師を確保するとともに、研修参加者の受け入れ準備等実施について必要な事項を定め円滑な運営を図るものとする。
(4)認知症対応型サービス事業管理者研修
① 研修対象者
単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所(指定基準第42条第1項に規定する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ。)共用型指定認知症対応型通所介護事業所(指定基準第45条第1項に規定する共用型指定認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ。)、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所(指定基準第5条第1項に規定する単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ。)、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所(指定予防基準第8条第1項に規定する共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ。)、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の管理者又は管理者になることが予定される者であって、かつ、認知症介護実践研修における実践者研修(「痴呆介護研修事業の円滑な運営について」(平成12年10月25日老計第43号厚生省老人保健福祉局計画課長通知に規定する基礎課程(以下「旧基礎課程」という。)を含む。)を修了している者であって、別途定めるところにより実施主体の長が適当と認めたものとする。
② 実施内容
研修対象者に対して、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所、共用型指定認知症対応型通所介護事業所、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所を管理・運営していくために必要な知識及び技術を修得するための研修を実施する。
③ 受講の手続等
ア 受講を希望する者は、当該事業所が所在する市町村の長を通じて実施主体の長に申込むものとする。
イ 実施主体の長は、受講の申込みに基づき、受講者を決定する。
④ 修了証書の交付等
ア 実施主体の長は、研修修了者に対し、別途定める様式に準じ修了証書を交付するものとする。
イ 実施主体の長は、研修修了者について、修了証書番号、修了年月日、氏名、生年月日等必要事項を記載した名簿を作成し、管理する。
ウ 実施主体の長は、各受講者の受講状況について、各事業者を指定する市町村の長あてに、通知するものとする。
⑤ 実施上の留意事項
実施主体は、研修カリキュラムを策定し、事業に必要な講師を確保するとともに、研修参加者の受け入れ準備等実施について必要な事項を定め、円滑な運営を図るものとする。
(5)小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修
① 研修対象者
指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の計画作成担当者又は計画作成担当者になることが予定される者であって、認知症介護実践研修における認知症介護実践者研修(旧基礎課程を含む。)を修了している者であって、別途定めるところにより実施主体の長が適当と認めたものとする。
② 実施内容
研修対象者に対して、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所において、利用者及び事業の特性を踏まえた指定居宅サービス若しくは指定介護予防サービス等の利用に係る計画又は小規模多機能型居宅介護計画、看護小規模多機能型居宅介護計画若しくは介護予防小規模多機能型居宅介護計画を作成するために必要な知識及び技術を修得するための研修を実施する。
③ 受講の手続等
ア 受講を希望する者は、当該事業所が所在する市町村の長を通じて実施主体の長に申込むものとする。
イ 実施主体の長は、受講の申込みに基づき、受講者を決定する。
④ 修了証書の交付等
ア 実施主体の長は、研修修了者に対し、別途定める様式に準じ修了証書を交付するものとする。
イ 実施主体の長は、研修修了者について、修了証書番号、修了年月日、氏名、生年月日等必要事項を記載した名簿を作成し、管理する。
ウ 実施主体の長は、各受講者の受講状況について、各事業者を指定する市町村の長あてに、通知するものとする。
⑤ 実施上の留意事項
実施主体は、研修カリキュラムを策定し、事業に必要な講師を確保するとともに、研修参加者の受け入れ準備等実施について必要な事項を定め、円滑な運営を図るものとする。
(6)認知症介護指導者養成研修
① 研修対象者
次のア~オのすべてを満たした者とする。
ア 医師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士、介護福祉士若しくは精神保健福祉士のいずれかの資格を有する者又はこれに準ずる者
イ (ア) 介護保険施設・事業所等に従事している者(過去において介護保険施設・事業所等に従事していた者も含む。)
(イ) 福祉系大学や養成学校等で指導的立場にある者
(ウ) 民間企業で認知症介護の教育に携わる者
のいずれかの要件に該当する者であって相当の介護実務経験を有する者
ウ 認知症介護実践研修修了者(「痴呆介護研修事業の実施について」(平成12年9月5日老発第623号厚生省老人保健福祉局長通知)により実施された「痴呆介護研修事業」修了者を含む。)又はそれと同等の能力を有すると都道府県等が認めた者
エ 認知症介護基礎研修又は認知症介護実践研修の企画・立案に参画し、又は講師として従事することが予定されている者
オ 地域ケアを推進する役割を担うことが見込まれている者
② 事業内容
センターは、③において都道府県等から推薦を受けた者及び介護保険施設・事業者等の長から推薦を受けた者に対して実施する選抜考査の結果、研修対象者として認めた者に対して、認知症介護に関する専門的な知識及び技術並びに高齢者介護実務者に対する研修プログラム作成方法及び教育技術の修得を目的として研修を受講させるものとする。
また、センターは、実習の実施のため、連携施設を確保するものとする。
③ 推薦手続き
都道府県等及び介護保険施設・事業者等の長は、(6)①の研修対象者についてセンターへ推薦するものとする。
また、介護保険施設・事業者等の長からの推薦に当たっては、都道府県等を経由することとし、都道府県等は、当該者について(6)①ウについて確認の上、進達するものとする。なお、指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者の長からの推薦に当たっては、市町村を経由して、都道府県へ進達するものとする。
④ 受講手続等
受講の手続等については、センターが定める研修実施要項に拠るものとする。
⑤ 修了証書の交付等
ア センター長は、研修修了者に対し、別途定める様式に準じ修了証書を交付するものとする。
イ センター長及び都道府県等の長は、研修修了者について、修了証書番号、修了年月日、氏名、生年月日等必要事項を記入した名簿を作成し、管理する。
⑥ 実施上の留意事項
本事業の実施において、国は、本研修の実施方法、内容等について指導監督するものとする。
(7)認知症介護指導者フォローアップ研修
① 研修対象者
次のア及びイの要件を全て満たす者のうち、実施主体の長が適当と認めたものとする。
ア 次のいずれかの要件に該当する者
(ア) 認知症介護実践研修の企画・立案に参画又は講師として従事している者
(イ) 認知症介護実践研修の企画・立案に参画又は講師として従事することが予定されている者
イ 認知症介護指導者養成研修修了後1年以上を経ている者
② 実施内容
研修対象者に対して、最新の認知症介護に関する高度な専門的知識及び技術を修得させるとともに、高齢者介護実務者に対する研修プログラム作成方法及び教育技術の向上を図ることを目的として、③の実施施設において実施されるフォローアップ研修を受講させるものとする。
③ 実施施設
センター
④ 受講手続等
受講の手続等については、センターが定める研修要項に拠るものとする。
⑤ 修了証書の交付等
ア センター長は、研修修了者に対し、別途定める様式に準じ修了証書を交付するものとする。
イ 実施主体の長及びセンター長は、研修修了者について、修了証書番号、修了年月日、氏名、生年月日等必要事項を記入した名簿を作成し、管理する。
(8)その他
① (2)から(5)の実施については、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に規定する厚生労働大臣が定める者及び研修」に規定する研修について(平成24年3月16日老高発0316号第2号・老振発0316号第2号・老老発0316第6号)において、その受講が義務付けられているものであるので、各実施主体においては、その実施に当たって、管内市町村との緊密な連携を図られたい。
② 4(2)の認知症介護実践者研修は厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号。以下「大臣基準告示」という。)第17号ハ及び第51号の4ハの「認知症介護に係る実践的な研修」に該当する研修である。
③ 4(2)の認知症介護実践リーダー研修は大臣基準告示第17号ハ、第42号イ(2)及び第51号の4ハの「認知症介護に係る専門的な研修」に該当する研修である。
④ 4(6)は大臣基準告示第17号ハ、第42号ロ(2)及び第51号の4ハの「認知症介護の指導に係る専門的な研修」に該当する研修である。
5 認知症介護研修推進計画の策定及び評価
都道府県等は、本事業を効果的かつ効率的に推進するため、別途定める様式に準じ認知症介護研修推進計画を策定し、毎年度計画の実施状況、成果に対する確認及びその評価を行い、国へ報告するものとする。
(別記)センター設置場所等
区 分
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設置場所
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事業主体
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東 京
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東京都杉並区
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社会福祉法人 浴風会
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大 府
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愛知県大府市
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社会福祉法人 仁至会
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仙 台
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宮城県仙台市
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社会福祉法人 東北福祉会
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老認発0314第1号
令和6年3月14日
|
各
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都道府県
指定都市
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民生主管部(局)長 殿
|
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長
(公印省略)
「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」の一部改正について
「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」(平成18年3月31日老計発第0331007号)の一部を別添新旧対照表のとおり改正し、令和6年4月1日から適用することとしたので、御了知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。
○ 認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について(平成18年3月31日老計発0331007号厚生労働省老健局計画課長通知)(抄)
新
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旧
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1 (略)
2 認知症介護実践研修
⑴ (略)
ア~キ (略)
⑵ 認知症介護実践リーダー研修
ア (略)
イ 研修対象者は、介護保険施設(法第8条第25項に規定する介護保険施設をいう。)、指定居宅サービス事業者(法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。)、指定地域密着型サービス事業者、指定介護予防サービス事業者(法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者をいう。)又は指定地域密着型介護予防サービス事業者等(以下「介護保険施設・事業者等」という。)において介護業務に概ね5年以上従事した経験を有している者であり、かつ、ケアチームのリーダー又はリーダーになることが予定される者であって、認知症介護実践者研修を修了し1年以上経過している者とする。
ただし、介護保険施設・事業所等においてサービスを利用者に直接提供する介護職員として、介護福祉士資格を取得した日から起算して10年以上、かつ、1,800日以上の実務経験を有する者あるいはそれと同等以上の能力を有する者であると実施主体の長が認めた者については、令和9年3月31日までの間は、本文の規定に関わらず研修対象者とする。
|
1 (略)
2 認知症介護実践研修
⑴ (略)
ア~キ (略)
⑵ 認知症介護実践リーダー研修
ア (略)
イ 研修対象者は、介護保険施設(法第8条第25項に規定する介護保険施設をいう。)、指定居宅サービス事業者(法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。)、指定地域密着型サービス事業者、指定介護予防サービス事業者(法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者をいう。)又は指定地域密着型介護予防サービス事業者等(以下「介護保険施設・事業者等」という。)において介護業務に概ね5年以上従事した経験を有している者であり、かつ、ケアチームのリーダー又はリーダーになることが予定される者であって、認知症介護実践者研修を修了し1年以上経過している者とする。
|
ウ~キ (略)
3~8 (略)
(別紙1)~(別紙4) (略)
|
ウ~キ (略)
3~8 (略)
(別紙1)~(別紙4) (略)
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【改正後全文】
老計発第0331007号
平成18年3月31日
|
各
|
都道府県
指定都市
|
民生主管部(局)長 殿
|
厚生労働省老健局計画課長
認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について
認知症介護実践者等養成事業については、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」(平成18年3月31日老発第0331010号厚生労働省老健局長通知。以下「局長通知」という。)により通知されたところであるが、次の事項について留意するとともに、別紙により各研修の標準カリキュラム及び修了証書、推薦書、認知症介護研修推進計画の様式を定めたので、事業の適正かつ円滑な実施を図られたい。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として発出するものである。
おって、本通知の内容については、管内の市町村、関係機関、関係団体等へ周知を図られたい。
1 認知症介護基礎研修
本研修については、局長通知の別紙「認知症介護実践者等養成事業実施要綱」(以下「要綱」という。)4(1)で定められているところであるが、本研修の実施にあたっては、研修の受講義務付けに伴い、受講しやすい仕組みにより行うこととする。
ア 本研修は、認知症介護に携わる者が、認知症の人や家族の視点を重視しながら、本人主体の介護を遂行する上で基礎的な知識・技術とそれを実践する際の考え方を身につけ、チームアプローチに参画する一員として基礎的なサービス提供を行うことができるようにすることをねらいとする。
イ 研修対象者については、要綱4(1)①に定める者とする。
ウ 研修は、原則としてeラーニング形式により行うものとする。
エ 標準的な研修カリキュラムは、別紙1(1)のとおりとする。なお、実施にあたっては、認知症介護研究・研修センターが作成した「認知症介護基礎研修シラバス」を参考とされたい。
オ 別紙1(1)のカリキュラムの適用にあたっては、研修の受講の義務化や認知症施策推進大綱(令和元年6月18日認知症施策推進関係閣僚会議とりまとめ)の趣旨を踏まえ、迅速に適用されることが望ましい。
カ 要綱4(1)③アの修了証書の様式は、別紙2(1)のとおりとする。
キ 受講者の受講環境や負担や実施主体の対応の準備等の観点から、上記ウによる実施が困難である間は、集合型の講義・演習又は同時双方向の意思疎通等できる方法におけるオンラインによる講義・演習とすることができるものとする。
2 認知症介護実践研修
(1)認知症介護実践者研修
ア 認知症介護実践者研修は、認知症についての理解のもと、本人主体の介護を行い、生活の質の向上を図るとともに、行動・心理症状(BPSD)を予防できるよう認知症介護の理念、知識・技術を修得するとともに、地域の認知症ケアの質向上に関与することができるようになることをねらいとする。
イ 研修対象者は、原則として認知症介護基礎研修を修了した者あるいはそれと同等以上の能力を有する者であり、身体介護に関する基本的知識・技術を修得している者であり、概ね実務経験2年程度の者とする。
ウ 研修は、講義・演習形式及び実習形式で行うものとする。
エ 標準的な研修時間及び研修カリキュラムは、別紙1(2)アのとおりとする。なお、実施にあたっては、認知症介護研究・研修センターが作成した「認知症介護実践者研修シラバス」を参考とされたい。
また、オンラインによる研修を実施する場合は、同時双方向の意思疎通等できる方法により、集合研修と同程度の効果が期待できる科目・内容の範囲となるよう留意されたい。
オ 研修の全てのカリキュラムを受講し、実施主体により研修修了者として適当と認められた者に対し、修了証書を交付する。
カ 要綱4(2)⑤アの修了証書の様式を別紙2(1)のとおり定めたので、これに準じて交付することとする。
キ 本研修については、一部の指定地域密着型サービス事業者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者をいう。以下同じ。)又は指定地域密着型介護予防サービス事業者(法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。)の指定基準において受講が義務付けられていることから、本研修を受講することにより、指定基準等を満たす事業者がある場合については、市町村の長は、当該事業者の状況を精査した上で、事業者から推薦された者の受講が適当と認めた場合には、研修の実施主体の長に対し別紙3を添えて申込みを行うものとする。研修の実施主体の長は、市町村の長から本手続きを経て申込みがされた者について、本研修の受講について特段の配慮を行うものとする。
(2)認知症介護実践リーダー研修
ア 認知症介護実践リーダー研修は、事業所全体で認知症についての理解のもと、本人主体の介護を行い、生活の質の向上を図るとともに、行動・心理症状(BPSD)を予防できるチームケアを実施できる体制を構築するための知識・技術を修得すること及び地域の認知症施策の中で様々な役割を担うことができるようになることをねらいとする。
イ 研修対象者は、介護保険施設(法第8条第25項に規定する介護保険施設をいう。)、指定居宅サービス事業者(法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。)、指定地域密着型サービス事業者、指定介護予防サービス事業者(法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者をいう。)又は指定地域密着型介護予防サービス事業者等(以下「介護保険施設・事業者等」という。)において介護業務に概ね5年以上従事した経験を有している者であり、かつ、ケアチームのリーダー又はリーダーになることが予定される者であって、認知症介護実践者研修を修了し1年以上経過している者とする。
ただし、介護保険施設・事業所等においてサービスを利用者に直接提供する介護職員として、介護福祉士資格を取得した日から起算して10年以上、かつ、1,800日以上の実務経験を有する者あるいはそれと同等以上の能力を有する者であると実施主体の長が認めた者については、令和9年3月31日までの間は、本文の規定に関わらず研修対象者とする。
ウ 研修は、講義・演習形式及び実習形式で行うものとする。
エ 標準的な研修時間及び研修カリキュラムは、別紙1(2)イのとおりとする。なお、実施にあたっては、認知症介護研究・研修センターが作成した「認知症介護実践リーダー研修シラバス」を参考とされたい。
また、オンラインによる研修を実施する場合は、同時双方向の意思疎通等できる方法により、集合研修と同程度の効果が期待できる科目・内容の範囲となるよう留意されたい。
オ 研修の研修の全てのカリキュラムを受講し、実施主体により研修修了者として適当と認められた者に対し、修了証書を交付する。
カ 要綱4(2)⑤アの修了証書の様式を別紙2(1)のとおり定めたので、これに準じて交付することとする。
キ 本研修については、指定認知症対応型共同生活介護事業者(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定基準」という。)第90条第1項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「指定予防基準」という。)第70条第1項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者をいう。)が、当該事業を行う事業所を短期利用させるための要件として義務付けられていることから、本研修を受講することにより、厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)第31号ハ、ニ又は第85号に規定する基準を満たす事業者がある場合については、市町村の長は、当該事業者から推薦された者の受講について、各事業者の状況を精査した上で、必要と認めた場合には、研修の実施主体の長に対し別紙3を添えて申込みを行うものとする。研修の実施主体の長は、市町村の長から本手続きを経て申込みをした者について、本研修の受講について特段の配慮を行うものとする。
3 認知症対応型サービス事業開設者研修
本研修については、要綱4(3)で定められているところであるが、本研修の実施にあたっては、都道府県又は指定都市(以下「都道府県等」という。)の実情に応じ必要な回数を行うこととする。
ア 本研修は、指定小規模多機能型居宅介護事業者(指定基準第63条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)、指定認知症対応型共同生活介護事業者、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者(指定基準第171条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者(指定予防基準第44条第1項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の代表者となる者が、これらの事業を運営していく上で必要な「認知症高齢者の基本的な理解」「認知症高齢者ケアのあり方」「適切なサービス提供のあり方」などの必要な知識を身につけることをねらいとする。
イ 研修対象者については、要綱4(3)に従い、各実施主体が選定を行うものとし、特に新規開設を予定する要綱4(3)①の事業者からの推薦については、市町村が当該事業の開設申請内容等を十分審査の上、受講することが適当と認めた場合には、都道府県等に対し別紙3を添えて申込みを行うものとする。
ウ 研修は、講義・演習形式及び現場体験により行うものとする。なお、要綱4(3)③の実習施設については、原則として指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定基準第63条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)、指定認知症対応型共同生活介護事業所(指定基準第90条第1項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。以下同じ。)、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定基準第171条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定予防基準第44条第1項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所(指定予防基準第70条第1項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所をいう。以下同じ。)とするが、地域の実情に応じて、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所(指定基準第42条第1項に規定する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ。)、共用型指定認知症対応型通所介護事業所(指定基準第45条第1項に規定する共用型指定認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ。)、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所(指定予防基準第5条第1項に規定する単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所をいう。)又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所(指定予防基準第8条第1項に規定する共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所をいう。)で行うこともできるものとする。
エ 標準的な研修カリキュラムは、別紙1(3)のとおりとする。
本研修を修了した者については、実施主体及び事業所設置市町村の長に対し、研修(現場体験を含む)の受講を通じ、
① 認知症高齢者ケアについて理解したこと
② 今後の事業運営に関して取組みたいこと
などについて、レポート(A4用紙5枚程度)を作成し提出させることとする。新たに事業を開設する者については、指定申請時に市町村の長あてに提出するものとする。
オ 要綱4(3)⑤アの修了証書の様式は、別紙2(1)のとおりとし、前記エのレポートの提出と引き替えに交付するものとする。
4 認知症対応型サービス事業管理者研修
本研修については、要綱4(4)で定められているところであるが、本研修の実施にあたっては、都道府県等の実情に応じ必要な回数を行うこととする。
ア 本研修は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所、共用型指定認知症対応型通所介護事業所、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の管理者となる者が、これらの事業所を管理・運営していく上で必要な「指定基準等の正しい理解」「職員の労務管理」「適切なサービス提供のあり方」などの必要な知識・技術を身につけることをねらいとする。
イ 研修対象者については、要綱4(4)に従い、各実施主体が選定を行うものとし、特に要綱4(4)①の事業所の新規開設を予定する事業者からの推薦については、市町村が当該事業の開設申請内容等を十分審査した上で選定し、必要と認めた場合には、都道府県等に対し別紙3を添えて申込みを行うものとする。
ウ 研修は、講義・演習形式により行うものとする。
エ 標準的な研修カリキュラムは、別紙1(4)のとおりとする。
オ 要綱4(4)④アの修了証書の様式は、別紙2(1)のとおりとする。
5 小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修
本研修については、要綱4(5)で定められているところであるが、本研修の実施にあたっては、都道府県等の実情に応じ必要な回数を行うこととする。
ア 本研修は、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の計画作成担当者となる者が、利用登録者に関する指定居宅サービス若しくは指定介護予防サービス等の利用に係る計画又は指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所若しくは指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所における小規模多機能型居宅介護計画、看護小規模多機能型居宅介護計画又は介護予防小規模多機能型居宅介護計画を適切に作成する上で必要な、当該サービスに係る「基準の正しい理解」「適切なサービスの提供」「利用計画作成演習」などの必要な知識・技術を身につけることをねらいとする。
イ 研修対象者については、要綱4(5)に従い、各実施主体が選定を行うものとし、特に要綱4(5)①の事業所の新規開設を予定する事業者からの推薦者については、当該事業の開設申請内容等を十分審査した上で選定を行うものとする。
ウ 研修は、講義・演習形式により行うものとする。
エ 標準的な研修カリキュラムは、別紙1(5)のとおりとする。
オ 要綱4(5)④アの修了証書の様式は、別紙2(1)のとおりとする。
6 認知症介護指導者養成研修
認知症介護指導者養成研修については、要綱4(6)に定められているところであるが、その詳細については次によることとする。
ア 本研修は、認知症介護従事者が認知症についての理解のもと、本人主体の介護を行い、生活の質の向上を図るとともに、行動・心理症状(BPSD)を予防することができるよう、認知症介護基礎研修、認知症介護実践研修及び認知症介護実践リーダー研修を企画・立案し、講義、演習、実習の講師を担当することができる知識・技術を習得すること及び介護保険施設・事業者等における介護の質の改善について指導するとともに、自治体等における認知症施策の推進に寄与できるようになることをねらいとする。
イ 研修対象者について、要綱4(6)①に定める者とする。なお、要綱4(6)①ウの「認知症介護実践研修修了者(「痴呆介護研修事業の実施について」(平成12年9月5日老発第623号厚生省老人保健福祉局長通知)により実施された「痴呆介護研修事業」修了者を含む。)」は、認知症介護実践研修における認知症介護実践者研修(「痴呆介護研修事業の円滑な運営について」(平成12年10月25日老計第43号厚生省老人保健福祉局計画課長通知。以下「平成12年通知」という。)に規定する基礎課程又は「認知症介護研修等事業の円滑な運営について」(平成17年5月13日老計発第0513001号厚生労働省老健局計画課長通知。以下「平成17年通知」という。)に規定する実践者研修を修了した者を含む。)及び認知症介護実践リーダー研修(平成12年通知に規定する専門課程又は平成17年通知に規定する実践リーダー研修を修了した者を含む。)を修了した者とする。
ウ 研修の全てのカリキュラムを受講し、認知症介護研究・研修センターが行う考査により認知症介護指導者として適当と認められた者に対し、修了証書を交付するとともに、都道府県、指定都市の所管課を通じ推薦者に修了者を通知する。
エ 標準的な研修カリキュラムは、別紙1(6)のとおりとする。なお、オンラインによる研修を実施する場合は、同時双方向の意思疎通等できる方法により、集合研修と同程度の効果が期待できる科目・内容の範囲となるよう留意されたい。
オ 要綱4(6)⑤アの修了証書の様式は、別紙2(2)のとおりとする。
7 認知症介護指導者フォローアップ研修
認知症介護指導者フォローアップ研修については、要綱4(7)に定められているところであるが、その詳細については次によることとする。
ア 本研修は、認知症介護指導者養成研修修了者に対し、一定期間ごとに最新の認知症介護に関する専門的な知識や指導方法等を修得させることにより、第一線の介護従業者に対して最新の認知症介護技術を的確に伝達できるような体制を整えることをねらいとする。
イ 研修対象者は、要綱4(7)①に定める者とする。
ウ 認知症介護研究・研修センターにおける標準的な研修期間は、5日間とする。
エ 標準的な研修カリキュラムは、別紙1(7)のとおりとする。
オ 要綱4(7)⑤アの修了証書の様式は、別紙2(2)のとおりとする。
8 認知症介護研修推進計画
認知症介護研修推進計画については、要綱5に定められているところであるが、その詳細については次によることとする。
ア 計画の策定にあたって
都道府県等は、
① 管内市町村と連携し、本事業で実施するそれぞれの研修を受講すべき対象者の職種や人数、サービス種別等、
② 認知症介護指導者養成研修及び認知症介護指導者フォローアップ研修については、各都道府県等における構築すべき認知症介護実践研修の実施体制等、
③ 前回計画の実施状況や成果に対する評価等を考慮し、中長期的な見通しを立てた上で、認知症介護研修推進計画を策定すること。
イ 計画の内容
計画に記載すべき事項とその内容を別紙4のとおり定めたので、これに準じて策定すること。なお、ウに示す評価結果や、今般新規に追加された研修に関する部分の追加など、必要に応じて計画の見直しを行うものとする。
ウ 計画の実施状況及び成果の評価
研修修了者個人及び所属事業所における研修受講効果等を含めて、計画の実施状況、成果対する確認及びその評価を行い、次回計画に反映させること。また、この際、2の事業の評価結果の概要を別紙4に準じてまとめるとともに、計画の実施状況及び成果の具体的内容がわかる資料を作成すること。なお、都道府県等が指定した法人で事業を実施している場合は、指定された法人ごとに計画実施状況及び成果を整理し、都道府県等において集約する。
エ 計画及び評価の報告
都道府県等は、別紙4に定める内容に準じて、実施状況、成果の確認及びその評価を含む本計画を毎年度策定または更新し、当該年度の5月末日までに国へ報告すること。報告にあたっては、ウに示す資料を添付すること。
(別紙1)
(1)認知症介護基礎研修標準カリキュラム自習3時間(180分)
科目
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目的
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内容
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時間数
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区分
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認知症の人の理解と対応の基本
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認知症の人を取り巻く現状、症状に関する基礎的な知識を学び、認知症ケアの基礎的な技術に関する知識とそれらを踏まえた実際の対応方法を身につける。
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・認知症の人を取り巻く現状
・具体的なケアを提供する時の判断基準となる考え方
・認知症の人を理解するために必要な基礎的知識
・認知症ケアの基礎的技術に関する知識と実施上の留意点
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150分程度
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自学習(eラーニング)
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(2) 認知症介護実践研修標準カリキュラム
ア 認知症介護実践者研修講義・演習24時間(1,440分) 実習:課題設定240分、職場実習4週間、実習のまとめ180分
科目
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目的
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内容
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時間数
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区分
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1 認知症ケアの基本
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(1) 認知症ケアの理念・倫理と意思決定支援
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認知症の人が望む生活を実現するため、認知症ケアの歴史的変遷や認知症ケアの理念、認知症の原因疾患、中核症状、行動・心理症状(BPSD)の発症要因、認知症ケアの倫理や原則、認知症の人の意思決定支援のあり方について理解を深める。
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・認知症ケアの理念と我が国の認知症施策
・認知症に関する基本的知識
・認知症ケアの倫理
・認知症の人の意思決定支援
・自己課題の設定
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180分
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講義・演習
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(2) 生活支援のためのケアの演習1
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食事・入浴・排泄等の基本的な生活場面において、中核症状の影響を理解した上で、認知症の人の有する能力に応じたケアとしての生活環境づくりやコミュニケーションを理解する。
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・生活支援のためのケア
・認知症の生活障害
・認知症の人の生活環境づくり
・中核症状の理解に基づくコミュニケーション
・生活場面ごとの生活障害の理解とケア
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300分
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講義・演習
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(3) QOLを高める活動と評価の観点
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認知症の人の心理的安定やQOL(生活・人生の質)向上を目指す活動に関する基本的知識、展開例、評価の観点と方法について理解を深める。
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・アクティビティの基礎的知識と展開
・心理療法やアクティビティの評価方法
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60分
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講義・演習
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(4) 家族介護者の理解と支援方法
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在宅で介護する家族支援を実践する上で、その家族の置かれている状況や心理、介護負担の要因を理解し、必要な支援方法が展開できる。
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・家族介護者の理解
・家族介護者の心理
・家族介護者の支援方法
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90分
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講義・演習
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(5) 権利擁護の視点に基づく支援
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権利擁護の観点から、認知症の人にとって適切なケアを理解し、自分自身の現状のケアを見直すとともに、身体拘束や高齢者虐待の防止の意識を深める。
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・権利擁護の基本的知識
・権利侵害行為としての高齢者虐待と身体拘束
・権利擁護のための具体的な取組み
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90分
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講義・演習
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(6) 地域資源の理解とケアへの活用
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関係職種、団体との連携による地域づくりやネットワークづくり等を通じて、既存の地域資源の活用や認知症の人が地域で自分らしく暮らし続けるための地域資源の開発の提案ができる。
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・認知症の人にとっての地域資源と実践者の役割
・インフォーマルな地域資源活用
・フォーマルな地域資源活用
・地域資源としての介護保険施設・事業所等
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120分
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講義・演習
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2 認知症の人への具体的支援のためのアセスメントとケアの実践
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(1) 学習成果の実践展開と共有
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認知症介護実践者研修におけるこれまでの学習成果を踏まえ、自施設・事業所での自らの認知症ケアを実践することにより、研修で得た知識を実践において展開する際に生じる気づきや疑問・課題を明らかにする。それらの自分自身の認知症ケア実践の課題や取り組みの方向性を検討し、他の受講者と共有することにより、知識の活用に関する幅広い視点を得る。
|
・認知症の人本人の声を聴く(自施設・事業所における実践)
・事例収集(自施設・事業所における実践)
・中間課題の発表と共有
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60分
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講義・演習
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(2) 生活支援のためのケアの演習2(行動・心理症状)
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認知症の行動・心理症状(BPSD)が生じている認知症の人に対して、行動の背景を理解した上で生活の質が高められるようチームで支援できる。
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・行動・心理症状(BPSD)の基本的理解
・行動・心理症状(BPSD)の発症要因とケアの検討(事例演習)
・行動・心理症状(BPSD)の評価
・生活の質の評価
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240分
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講義・演習
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(3) アセスメントとケアの実践の基本
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認知症の人の身体要因、心理要因、認知症の中核症状のアセスメントを行い、具体的なニーズを導くことができるようアセスメントの基本的視点を理解する。アセスメントを踏まえた目標の設定と、目標を実現するためのケアの実践計画の作成・立案・評価ができる。
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・認知症の人のアセスメントの基礎的知識
・観察の方法とポイント
・アセスメントの実際(事例演習)
・実践計画作成の基礎的知識
・実践計画作成の展開(事例演習)
・実践計画の評価とカンファレンス
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300分
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講義・演習
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3 実習
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(1) 職場実習の課題設定
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認知症の人が望む生活の実現に向けて、適切にアセスメントを行い、課題と目標を明確にした上で、ケアの実践に関する計画を作成することができる。
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・職場実習のねらい
・対象者選定
・課題設定
・4週間の行動計画の作成
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240分
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講義・演習
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(2) 職場実習(アセスメントとケアの実践)
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研修で学んだ内容を生かして、認知症の人や家族のニーズを明らかにするためのアセスメントができる。アセスメントの内容をもとに、認知症の人の生活支援に関する目標設定、ケア実践計画及びケアの実践を展開できる。
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・実習の準備
・実習の開始
・報告準備
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4週間
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実習
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(3) 職場実習評価
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アセスメントやケア実践計画の実施結果を整理した上で、客観的に評価、分析し職場および自己の認知症ケアの今後の課題を明確にすることができる。
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・職場実習報告
・ケア実践計画の評価
・職場への報告と展開
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180分
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講義・演習
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イ 認知症介護実践リーダー研修講義・演習31時間(1,860分) 実習:課題設定240分、職場実習4週間、実習のまとめ420分
科目
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目的
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内容
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時間数
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区分
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1 認知症介護実践リーダー研修総論
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(1) 認知症介護実践リーダー研修の理解
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チームにおける認知症ケアを推進する実践リーダーの役割とこの研修科目との関係性を踏まえ、研修の概要を把握する。実践リーダーとしての自己の課題を確認し、研修における学習目標を明確にする。
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・実践リーダーの役割
・実践リーダー研修の概要
・実践リーダーとしての課題の明確化
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90分
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講義・演習
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2 認知症の専門知識
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(1) 認知症の専門的理解
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一人の「人」としての理解を踏まえつつ、行動の背景の一つである認知症の病態を理解し、ケアができるよう、最新かつ専門的な知識を得る。
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・認知症に関する理解
・原因疾患別の捉え方のポイント
・医学的視点に基づいた介入
・認知症を取りまく社会的課題
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120分
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講義・演習
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(2) 施策の動向と地域展開
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認知症施策の変遷と最新の動向を理解する。地域における認知症施策の展開例を知り、地域包括ケアシステムの構築に必要な関係機関との連携・参画できる知識を修得する。
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・認知症施策の変遷
・認知症施策の動向と認知症施策推進大綱の内容
・地域における認知症ケア関連施策の展開
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210分
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講義・演習
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3 認知症ケアにおけるチームケアとマネジメント
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(1) チームケアを構築するリーダーの役割
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チームの構築や活性化のため、チームリーダーとしての役割を理解し、円滑にチームを運用する者であることを自覚する。次に、チームにおける目標や方針の設定の必要性を理解し、目標をふまえた実践の重要性と展開方法を理解する。
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・チームの意味や目的、種類
・チームの構築及び活性化するための運用方法
・チームの目標や方針の設定と展開方法
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180分
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講義・演習
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(2) ストレスマネジメントの理論と方法
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チームケアを円滑に運用するため、ストレスの仕組みと対処法を理解した上で、実践リーダーとして介護職員等のストレスの緩和やメンタルヘルスのマネジメントを実践することができる。
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・チームにおけるストレスマネジメントの意義と必要性
・ストレスマネジメントの方法
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120分
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講義・演習
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(3) ケアカンファレンスの技法と実践
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チームケアの質の向上を図るため、ケアカンファレンスの効果的な展開方法を身につけ、チームにおける意思決定プロセスの共有を実現できる。
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・チームケアにおけるケアカンファレンスの目的と意義
・ケアカンファレンスを円滑に行うためのコミュニケーション
・効果的なケアカンファレンスの展開
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120分
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講義・演習
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(4) 認知症ケアにおけるチームアプローチの理論と方法
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多職種・同職種間での適切な役割分担や連携にあたって、認知症ケアにおけるチームアプローチの方法を理解し、実践するための指導力を身につける。
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・認知症ケアにおけるチームアプローチの意義と必要性(まとめ)
・認知症ケアにおけるチームの種類と特徴
・施設・在宅での認知症ケアにおけるチームアプローチの方法
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180分
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講義・演習
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4 認知症ケアの指導方法
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(1) 職場内教育の基本視点
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認知症ケアを指導する立場として、指導に関する考え方や基本的態度を学び、認知症ケアの理念を踏まえた指導に必要な視点を理解し、職場内教育の種類、特徴を踏まえた実際の方法を修得する。
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・人材育成における介護職員等のとらえ方
・指導者のあり方の理解
・人材育成の意義と方法
・職場内教育の意義
・職場内教育(OJT)の実践方法
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240分
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講義・演習
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(2) 職場内教育(OJT)の方法の理解
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介護職員等への指導に有効な技法の種類と特徴を理解し、職場で実践できる指導技術の基本を修得する。
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・職場内教育(OJT)における指導技法
・指導における活用と留意点
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240分
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講義・演習
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(3) 職場内教育(OJT)の実践
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これまでに学習した認知症ケアに関する指導技術について、食事・入浴・排泄等の介護、行動・心理症状(BPSD)、アセスメントとケアの実践などの具体的場面において、どのように活用していけば良いか、演習を通じて体験的に理解する。
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・食事・入浴・排泄等への介護に関する指導計画(事例演習)
・行動・心理症状(BPSD)への介護に関する指導(事例演習)
・アセスメント及びケアの実践に関する計画立案の指導方法(事例演習)
・自己の指導の特徴の振り返り
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360分
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講義・演習
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5 認知症ケア指導実習
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(1) 職場実習の課題設定
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研修で学んだ内容を生かして、職場の介護職員等の認知症ケアの能力の評価方法を理解する。
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・介護職員等の認知症ケアの能力に関する評価方法の理解
・介護職員等の認知症ケアの能力の評価方法の立案
・実習計画の立案
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240分
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講義・演習
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(2) 職場実習
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研修で学んだ内容を生かして、職場の介護職員等の認知症ケアの能力の評価、課題の設定・合意、指導目標の設定や指導計画を作成し、指導計画に基づいた認知症ケアを指導する。
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・認知症ケア能力の評価と課題の設定・合意
・指導目標の立案方法の理解
・指導目標に応じた指導計画の作成
・指導計画に応じた指導の実施
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4週間
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講義・演習
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(3) 結果報告
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職場実習を通して、認知症ケア指導の方法に関する課題やあり方について客観的・論理的に考察・報告し、実践リーダーとして指導の方向性を明確にできる。
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・認知症ケア指導の実践方法に関する自己の課題の整理と考察
・認知症ケア指導に関する方向性の明確化
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420分
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講義・演習
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(4) 職場実習評価
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(3) 認知症介護サービス事業開設者研修標準カリキュラム講義6時間(360分)職場体験:8時間(480分)
科目
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目的及び内容
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時間数
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1 認知症高齢者の基本的理解
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認知症という病気と症状について、下記の事項に関し、基本的な理解を図る。
・「医学的理解」-医学面から本人の生活に及ぼす影響を示し、生活障害としての理解を深めること。
・「心理的理解」-高齢者への周囲の不適切な対応・不適切な環境が及ぼす心理面の影響の内容を理解すること。
・認知症という障害を抱える中で自立した生活を送ることの意味と、それを支援することの重要性を理解する。
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60分
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2 認知症高齢者ケアのあり方
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「認知症高齢者の基本的理解」を基に、「権利擁護」や「リスクマネジメント」の基本的な知識を付与し、認知症高齢者が、自分の能力に応じて自立した生活を送るための支援を行うために必要な、基本的な考え方を理解する。
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90分
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3 家族の理解・高齢者との関係の理解
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・家族介護者のみではなく、他の家族も含めた家族の理解と高、齢者と家族の関係を通して、認知症介護から生じる家庭内の様々な問題や課題を理解し、家族への支援の重要性について理解する。
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60分
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4 地域密着型サービスの取組み
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地域密着型サービスの指定基準(特に「地域との連携」「質の向上」)について理解する。
・認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、看護小規模多機能型居宅介護の各事業所からの実践報告を通じ、各事業のサービス提供のあり方について理解する。
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150分
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現場体験
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・事業者や介護従業者の視点ではなく、利用者の立場から各事業所におけるケアを体験することにより、利用者にとって適切なサービス提供のあり方、サービスの質の確保等について理解する。
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480分
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(4) 認知症対応型サービス事業管理者研修標準カリキュラム講義9時間(540分)
科目
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目的及び内容
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時間数
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1 地域密着型サービス基準
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・適切な事業所運営を図るため、地域密着型サービスの目的や理念を理解する。
・適切な事業所管理を行うため、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、看護小規模多機能型居宅介護の各指定基準を理解する。
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60分
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2 地域密着型サービスの取組み
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・事業所からの実践報告を通じ、各事業のサービス提供のあり方について理解する。
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90分
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3 介護従事者に対する労務管理
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・労働基準法の規定に基づき、適切な介護従業者の労務管理について理解する。
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60分
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4適切なサービス提供のあり方
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サービス提供に当たり、下記の事項等について、各事業所の運営・管理に必要な事項について理解する。
<地域等との連携>
・利用者の家族・地域・医療との連携
・運営推進会議の開催
<サービスの質の向上>
・アセスメントとケアプランの基本的考え方
・ケース会議・職員ミーティング
・自己評価・外部評価の実施
・サービスの質の向上と人材育成
<その他>
・権利擁護(高齢者虐待を含む)及びリスクマネジメント
・記録の重要性など
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330分
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(5) 小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修標準カリキュラム講義9時間(540分)
科目
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目的及び内容
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時間数
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1 総論 小規模多機能ケアの視点
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・小規模多機能ケアに関わる法的制度を理解し、小規模多機能ケアとその視点を理解する。
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60分
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2 ケアマネジメント論
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・小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護のサービスのあり方を理解し、適切なケアプランの作成に資するよう、本人本位の視点を理解し、一人一人の在宅生活を支えるための機能とマネジメントを理解する。
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60分
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3 地域生活支援
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・本人の地域生活を支援するネットワークづくりと、そのあり方を理解する。また地域・他機関との連携について理解する。
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60分
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4 チームケア
(記録・カンファレンス・アセスメント・プラン)
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・小規模多機能ケアの基本である、一人一人のニーズにチームで応えるチームケアについて理解する。
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60分
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5 居宅介護支援計画作成の実際
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・「ケアマネジメント論」並びに「地域生活支援」等の講義内容を踏まえ、講義及び実際の事例を用いた演習を通じて小規模多機能型居宅介護計画の作成並びに他の居宅サービス利用を含めた居宅介護支援計画及び看護小規模多機能型居宅介護計画の作成について理解する。
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講義
60分
演習
240分
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(6) 認知症介護指導者養成研修標準カリキュラム講義・演習112時間(うち30時間は職場におけるオンライン研修)、職場実習5週間(25日)、他施設・事業所実習21時間
科目
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目的
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内容
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時間数
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区分
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オンラインで実施可の科目
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1 認知症介護研修総論
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(1) 認知症介護実践者等養成事業の実施
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認知症介護実践者等養成事業における各研修の目的や実施の背景、認知症介護指導者(以下「指導者」という。)の役割について理解し、各研修の現状と課題を踏まえた実施方法を具体的に把握する。
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・認知症介護実践者等養成事業の目的と実施の背景(事前課題)
・実践研修等の概要(事前課題)
・実践研修等の展開状況(事前課題)
・指導者の役割と実践事例
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1時間
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講義
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可
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(2) 認知症ケアに関する施策と行政との連携
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認知症ケアに関連する施策の動向及び施策に位置づけられた認知症ケアの専門職の役割やスキルを理解する。行政の役割を理解し、行政と効果的に連携・協働するための視点を理解する。
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・認知症ケアと認知症施策の歴史(事前課題)
・最新の認知症施策の動向(事前課題)
・関連専門職の役割とスキル(事前課題)
・指導者と行政との連携のポイントと事例
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1時間
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講義
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可
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(3) 研修の目標設定と研修総括
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認知症介護指導者養成研修の目的を踏まえ、自己課題を設定し、その達成状況について自己評価できる。自己課題の設定とその評価の経験を基にして、指導者としての自己研鑽のあり方を考察する。
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・自己の目標設定
・目標の達成状況の評価
・今後の取り組みの検討
・指導者のネットワークについて
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9時間
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講義・演習
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可
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2 認知症ケアにおける教育の理論と実践
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(1) 教育方法論
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認知症ケア現場や認知症介護実践研修等において活用する技法の特徴を理解し、それらを活用して、介護職員等の課題解決力を高めるための支援ができる。
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・討議法の特徴と活用
・課題分析に関する技法の特徴と活用
・事例検討法の特徴と活用
・認知症ケア実践における課題解決技法の活用(演習)
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14時間
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講義・演習
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一部可
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(2) 授業設計法
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認知症ケアにおける授業(講義・演習)計画書の作成の際に必要となる基本的考え方や方法を理解する。模擬授業の計画作成を通して、授業のあり方について理解し、授業のねらいを踏まえた教材を準備することができる。
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・授業計画や教材作成の基本的考え方
・授業のねらいの設定
・授業のねらいを達成するための学習内容と授業の構造
・授業計画作成及び効果的な授業実施のポイント
・授業の評価と改善方法
・授業計画及び教材作成(演習)
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28時間
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講義・演習
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一部可
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(3) 模擬授業
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授業計画に基づく講義・演習を展開できる。模擬授業での演習の成果や評価結果に基づいて、授業のねらいや内容、方法について改善のための提案ができる。
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・模擬授業の実施
・受講者間の討議による模擬授業の評価
・授業計画及び教材の修正
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14時間
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演習
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一部可
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(4) 研修企画と評価
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研修の位置づけや受講者の力量等、研修の条件に合わせた研修目標やカリキュラム構築及びその評価方法の基本的考え方について理解し、適切な研修企画ができる。
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・カリキュラム構築の基本的知識
・研修目標の設定
・研修内容と順序の検討
・研修カリキュラムの評価
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5時間
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講義・演習
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一部可
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3 認知症ケア対応力向上のための人材育成
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(1) 人材育成論
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認知症ケアの特徴を踏まえた人材育成について理解する。キャリアパス構築等効果的な人材育成のための組織体制づくりのあり方を理解する。
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・認知症ケアにおける人材育成
・人材育成における動機づけの理解
・効果的な人材育成のための組織体制づくりと運用
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3時間
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講義
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可
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(2) 成人教育論
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成人教育学における成人の特徴を理解し、効果的な支援のあり方を考察する。
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・成人教育学の基本的考え方
・教育者の役割と倫理
・学習支援の方法
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3時間
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講義・演習
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不可
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(3) 認知症ケアに関する研究法の概論
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認知症ケアについての学術的な課題設定、データ収集、分析及び評価などの方法を理解する。
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・学術的な研究の考え方とプロセス
・研究課題の設定
・介入方法に合わせたデータ収集の方法
・分析と仮説の検証
・研究成果のまとめ方やプレゼンテーション
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2時間
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講義・演習
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可
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(4) 職場研修企画
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研修で学んだ内容を生かして、認知症ケアにおける実習企画、その実践及び評価をすることができる。職場実習における取り組みの成果を分かりやすく報告することができる。
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・職場実習に関するオリエンテーション
・職場実習企画書の作成
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14時間
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演習
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一部可
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(5) 職場実習
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・企画書に基づいた実践
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5週間
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実習
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不可
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(6) 職場実習(振り返り)
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・職場実習全体の振り返り
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3時間
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演習
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可
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(7) 職場実習報告
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・取り組みの成果の報告
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14時間
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演習
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可
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4 地域における認知症対応力向上の推進
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(1) 共生のために地域で支え合う体制づくり
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地域包括ケアシステムや認知症とともに生きる共生社会づくりのための関係機関との連携体制の構築についての基本的考え方を理解し、地域において認知症の人が自分らしく暮らし続けるための支援体制に関する課題解決の提案ができる。
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・共生及びそのための関係機関等との連携に必要な基本的考え方(事前課題)
・関係機関等との連携体制における指導者の位置づけと役割(事前課題)
・医療・介護・地域連携等の実践事例
・地域における認知症の人に対する支援体制づくりの目標と課題の整理
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1時間
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講義・演習
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可
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(2) 他施設・事業所実習
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認知症の人の生活における課題解決のため、他施設・事業所の認知症対応力の向上に向けた指導を実践的に展開することができる。
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・実習オリエンテーション(事前課題)
・認知症対応力向上の取り組みに際して必要となる知識・技術の理解
・実習施設・事業所の認知症ケアの課題に関する情報収集及びその分析
・実習施設・事業所の認知症ケアの課題の発生要因の説明
・実習成果の振り返りとスーパーバイザーとしての自己の課題の明確化
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21時間
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講義・演習・実習
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不可
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(7) 認知症介護指導者フォローアップ研修講義・演習28時間、研究授業12時間
テーマ
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研修目標
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1 最新の認知症介護知識(講義・演習8時間)
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最新の認知症介護の知識と指導方法等について理解を深める。
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2 認知症介護における人材育成方法(講義・演習8時間)
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チームアプローチとリーダーシップ、スーパーバイズ、コーチングを中心に、認知症介護における人材育成方法を修得する。
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3 認知症介護における課題解決の具体的方法(演習12時間)
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認知症介護における課題解決の具体的方法を修得する。
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4 認知症介護における効果的な授業開発(研究授業12時間)
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認知症介護研修における効果的な授業の企画・運営のあり方、研修の教育評価方法を修得する。
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※「1最新の認知症介護知識」においては、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援に関する法律」に基づく養介護施設従事者として必要な知識の付与に努めるものとする。