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特定事業所加算について③中山間地域等に居住する者へのサービス提供体制の算出方法

特定事業所加算について③中山間地域等に居住する者へのサービス提供体制の算出方法

発出日:令和6年3月15日
更新日:令和6年3月15日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 特定事業所加算について③中山間地域等に居住する者へのサービス提供体制の算出方法
質問 特定事業所加算(Ⅴ)の体制要件における中山間地域等に居住する者への対応実績について、具体的にどのように算出するのか。
回答
中山間地域等に居住する者への対応実績については、利用実人員を用いて算定するものとされているが、例えば下記のような場合、前3月の平均値は次のように計算する(前年度の平均値の計算についても同様である。)。
    居住地 特別地域加算等(※)の算定状況 利用実績
    中山間地域等 それ以外の地域 1月 2月 3月
1 利用者A    
2 利用者B    
3 利用者C  
4 利用者D      
5 利用者E      
(※)特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
(注1)一体的運営を行っている場合の介護予防訪問介護の利用者に関しては計算には含めない。
(注2)特別地域加算等の算定を行っている利用者に関しては計算には含めない。
・中山間地域等に居住する利用者(A,D(特別地域加算等を算定する利用者Cを除く))
2人(1月)+2人(2月)+1人(3月)=5人
したがって、対応実績の平均は5人÷3月≒1.6人≧1人
 
なお、当該実績については、特定の月の実績が1人を下回ったとしても、前年度又は前3月の平均が1人以上であれば、要件を満たす。
QA発出時期、文書番号等 2024.3.15
介護保険最新情報Vol.1225
事務連絡
「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について
番号 3
 
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