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特別管理加算について(事務連絡介護保険最新情報Vol.267「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24年3月16日)」の送付についての修正)
特別管理加算について(事務連絡介護保険最新情報Vol.267「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24年3月16日)」の送付についての修正)
特別管理加算について(事務連絡介護保険最新情報Vol.267「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24年3月16日)」の送付についての修正)
発出日:令和6年3月15日
更新日:令和6年3月15日
更新日:令和6年3月15日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | 特別管理加算について(事務連絡介護保険最新情報Vol.267「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24年3月16日)」の送付についての修正) |
質問 | 特別管理加算は1人の利用者につき1ヵ所の訪問看護事業所しか算定できないが、定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は複合型サービスを利用する場合など訪問看護事業所以外の事業所であれば同一月に複数の事業所で特別管理加算を算定できるのか。 |
回答 |
訪問看護を利用中の者は、同時に定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービスを利用することはできないため算定できない。
ただし、月の途中で訪問看護の利用を中止し、定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は複合型サービスの利用を開始する場合等は、変更後の事業者のみ特別管理加算の算定を可能とする。
なお、緊急時訪問看護加算、ターミナルケア加算、退院時共同指導加算(2回算定出来る場合を除く)についても同様の取扱いとなる。
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QA発出時期、文書番号等 |
2024.3.15 介護保険最新情報Vol.1225 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について |
番号 | 36 |