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重度者ケア体制加算について
重度者ケア体制加算について
重度者ケア体制加算について
発出日:令和6年3月15日
更新日:令和6年3月15日
更新日:令和6年3月15日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | 重度者ケア体制加算について |
質問 | 重度者ケア体制加算において求める看護師の「保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十七条の二第二項第五号に規定する指定研修機関において行われる研修等」とは、どのようなものか。 |
回答 |
現時点では、以下の研修が該当する。
・ 特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる研修
・ 日本看護協会の認定看護師教育課程、日本看護協会が認定している看護系大学院の専門看護師教育課程
※平成30年度の認定看護師制度改正前の教育内容による研修を含む。
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QA発出時期、文書番号等 |
2024.3.15 介護保険最新情報Vol.1225 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について |
番号 | 52 |