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入浴介助加算(Ⅱ)
入浴介助加算(Ⅱ)
入浴介助加算(Ⅱ)
発出日:令和6年3月15日
更新日:令和6年3月15日
更新日:令和6年3月15日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | 入浴介助加算(Ⅱ) |
質問 | 入浴介助加算(Ⅱ)について、医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士若しくは介護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価することとなっているが、この「住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者」とはどのような者が想定されるか。 |
回答 |
福祉・住環境コーディネーター2級以上の者等が想定される。なお、通所リハビリテーションについても同様に取扱う。
※ 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.8)(令和3年4月26日)問2の修正。
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QA発出時期、文書番号等 |
2024.3.15 介護保険最新情報Vol.1225 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について |
番号 | 63 |