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3%加算及び規模区分の特例(届出がなされなかった場合の取扱い)

3%加算及び規模区分の特例(届出がなされなかった場合の取扱い)

発出日:令和6年3月15日
更新日:令和6年3月15日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 3%加算及び規模区分の特例(届出がなされなかった場合の取扱い)
質問 3%加算算定・規模区分の特例の適用に係る届出は、利用延人員数の減少が生じた月の翌月15日までに届出を行うこととされているが、同日までに届出がなされなかった場合、加算算定や特例の適用を行うことはできないのか。
回答
貴見のとおり。他の加算と同様、算定要件を満たした月(利用延人員数の減少が生じた月)の翌月15日までに届出を行わなければ、3%加算の算定や規模区分の特例の適用はできない。
 
※ 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和3年3月19日)問10の修正。
QA発出時期、文書番号等 2024.3.15
介護保険最新情報Vol.1225
事務連絡
「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について
番号 71
 
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