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大規模型通所リハビリテーション事業所の基本報酬の取扱いについて

大規模型通所リハビリテーション事業所の基本報酬の取扱いについて

発出日:令和6年3月15日
更新日:令和6年3月15日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 大規模型通所リハビリテーション事業所の基本報酬の取扱いについて
質問 平均利用者延人員数が750人超の事業所であっても、通常規模型通所リハビリテーション費を算定可能とする要件の一つに「専ら当該通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者の数を10で除した数以上確保されていること」とあるが、どのように算出するのか。
回答
算出式は以下の通り。なお、「専ら当該通所リハビリテーションの提供に当たる」とは、当該通所リハビリテーション事業所の業務に従事する時間をいい、必ずしも利用者に対し通所リハビリテーションを提供している時間に限らないことに留意すること。
 
 
例1:
・月20日営業
・1月あたりの利用時間ごとの利用延人数:1~2時間利用が200人、3~4時間利用が600人、6~7時間利用が400人
・1日8時間当該業務に従事するリハビリテーション専門職が2人、6時間業務に従事するリハビリテーション専門職が1人配置
 
 
例2:
・月20日営業
・1月あたりの利用時間ごとの利用延人数:1~2時間利用が1200人、6~7時間利用が600人
・1日8時間業務に従事するリハビリテーション専門職が2人
 
QA発出時期、文書番号等 2024.3.15
介護保険最新情報Vol.1225
事務連絡
「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について
番号 75
 
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