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リハビリテーションマネジメント加算

リハビリテーションマネジメント加算

発出日:令和6年3月15日
更新日:令和6年3月15日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 リハビリテーションマネジメント加算
質問 リハビリテーションマネジメント加算の算定要件において、「リハビリテーション計画について、利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」とあるが、当該説明等は利用者又は家族に対して、電話等による説明でもよいのか。
回答
・ 利用者又はその家族に対しては、原則面接により直接説明することが望ましいが、遠方に住む等のやむを得ない理由で直接説明できない場合は、電話等による説明でもよい。
 
・ ただし、利用者に対する同意については、書面等で直接行うこと。
 
※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和3年3月23日)問1の修正。
QA発出時期、文書番号等 2024.3.15
介護保険最新情報Vol.1225
事務連絡
「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について
番号 81
 
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