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リハビリテーションマネジメント加算
リハビリテーションマネジメント加算
リハビリテーションマネジメント加算
発出日:令和6年3月15日
更新日:令和6年3月15日
更新日:令和6年3月15日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | リハビリテーションマネジメント加算 |
質問 | リハビリテーションマネジメント加算(イ)、(ロ)、(ハ)の(1)をそれぞれ算定している場合において、同意を得た日から6ヶ月が経過していない時点で、月1回のリハビリテーション会議の開催は不要と医師が判断した場合、3月に1回のリハビリテーション会議の開催をもって、(イ)、(ロ)、(ハ)の(2)をそれぞれ算定することは可能か。 |
回答 |
・ リハビリテーションマネジメント加算(イ)、(ロ)、(ハ)の(2)については、利用者の状態が不安定となりやすい時期において、集中的に一定期間(6月間)に渡ってリハビリテーションの管理を行うことを評価するものである。したがって、利用者の同意を得た月から6月が経過していない時点で、会議の開催頻度を減らし、(イ)、(ロ)、(ハ)の(2)を算定することはできない。
※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和3年3月23日)問33の修正。
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QA発出時期、文書番号等 |
2024.3.15 介護保険最新情報Vol.1225 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について |
番号 | 87 |