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ユニット間の勤務について

ユニット間の勤務について

発出日:令和6年3月15日
更新日:令和6年3月19日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 ユニット間の勤務について
質問 ユニット型個室の特別養護老人ホームにおけるユニットの共同生活室間の壁を可動式のものにすることについてどう考えるか。
回答
1.ユニット型個室の特別養護老人ホームにおいては、適切なユニットケアとして、
・ 要介護高齢者の尊厳の保持と自立支援を図る観点から、居宅に近い居住環境の下で、居宅における生活に近い日常生活の中で入居者一人ひとりの意思と人格を尊重したケアを行うこと
・ 小グループ(ユニット)ごとに配置された職員による、入居者一人ひとりの個性や生活のリズムに沿ったケアの提供
などが必要とされているところであり、ユニットごとに空間を区切った上で、ユニット単位でサービス提供を行うことが重視され、また、そのための介護報酬の設定もなされているものである。
 
2.一方で、介護現場の生産性向上の取組によって、介護サービスの質の向上とともに、職員の負担軽減等を図ることは重要であり、こうした観点から、国家戦略特別区域における実証実験の結果も踏まえれば、隣接する2つのユニットで介護ロボット等を共同で利用する場合において、入居者の処遇に配慮した上で、ユニットケアを損なわない構造の可動式の壁を、機器や職員の移動時、レクリエーションの共同実施時等に一時的に開放する運用としても差し支えないものと考えられる。
 
3.なお、可動式の壁を開放する運用とする場合においては、ユニットケアとしての職員の配置(※)や入居者の処遇に十分に配慮し、3つのユニット以上で運用することや、当該壁を常時開放し従来型個室のような運用がなされないよう留意すること。
(※)ユニット型個室の特別養護老人ホームにおいては、入居者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性(馴染みの関係)を重視したサービスの提供が求められている。
 
4.また、「ユニット型個室の特別養護老人ホームの設備に関するQ&Aについて」(平成23年12月1日付け厚生労働省老健局高齢者支援課・振興課事務連絡)及び「国家戦略特別区域の指定に伴うユニット型指定介護老人福祉施設の共同生活室に関する特例について」(平成28年3月18日付け厚生労働省老健局高齢者支援課事務連絡)を廃止する。
QA発出時期、文書番号等 2024.3.15
介護保険最新情報Vol.1225
事務連絡
「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について
2024.3.19
介護保険最新情報Vol.1229
事務連絡
「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和6年3月19日)」の送付についてにより修正
番号 97
 
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