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経口維持加算
経口維持加算
経口維持加算
発出日:平成24年3月30日
更新日:平成24年3月30日
更新日:平成24年3月30日
サービス種別 | 03 施設サービス共通 |
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項目 | 経口維持加算 |
質問 | |
回答 |
誤嚥を防止するための特別な栄養管理が、入所者又はその家族の同意を得た日から起算して180 日を超えた場合でも、造影撮影(造影剤使用撮影)又は内視鏡検査(喉頭ファイバースコピー)を再度実施した上で、医師又は歯科医師が特別な栄養管理を引き続き必要と判断し、かつ、引き続き当該栄養管理を実施することについて利用者又はその家族の同意を得た場合にあっては、当該加算を算定できることとする。ただし、この場合において、医師又は歯科医師の指示は概ね1月毎に受けるものとする。 ※ 平成21年Q&A(vol.2)(平成21年4月17日)問7は削除する。 (削除) 次のQ&Aを削除する。 平成17年Q&A(平成17年9月7日) 問54 |
QA発出時期、文書番号等 |
事務連絡 介護保険最新情報vol.273 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成24 年3 月30 日)」の送付について |
番号 | 33 |