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協力医療機関連携加算について

協力医療機関連携加算について

発出日:令和6年3月15日
更新日:令和6年3月15日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 協力医療機関連携加算について
質問 要支援2について算定できるのか。
回答
要支援者については、「介護予防認知症対応型共同生活介護費」の対象となるが、これについては、協力医療機関連携加算は設けていないことから、算定できない。
QA発出時期、文書番号等 2024.3.15
介護保険最新情報Vol.1225
事務連絡
「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について
番号 151
 
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