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ADL維持等加算について

ADL維持等加算について

発出日:令和6年3月15日
更新日:令和6年3月15日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 ADL維持等加算について
質問 ADL維持等加算(Ⅱ)について、ADL利得が「2以上」から「3以上」へ見直されることとなったが、令和6年3月以前に評価対象期間の届出を行っている場合であっても、ADL維持等加算(Ⅱ)の算定にはADL利得3以上である必要があるか。
回答
令和5年4月以降が評価対象期間の始期となっている場合は、ADL利得が3以上の場合に、ADL維持等加算(Ⅱ)を算定することができる。
QA発出時期、文書番号等 2024.3.15
介護保険最新情報Vol.1225
事務連絡
「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について
番号 176
 
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