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重要事項説明書の電磁的方法による提供

重要事項説明書の電磁的方法による提供

発出日:平成14年3月28日
更新日:平成14年3月28日
サービス種別 03 施設サービス共通
項目 重要事項説明書の電磁的方法による提供
質問 利用申込者又はその家族から重要事項説明書を電磁的方法により提供して欲しい旨の申出があった場合に、これに応じず書面により交付しても、運営基準に違反しないと解してよいか。
回答 今般の運営基準改正は「電磁的方法により提供することができる」旨を規定したものであり、利用申込者又は家族からの申出があった場合における電磁的方法による提供を義務づけるものではない。したがって、事業者・施設は、当該申出に応じなくても運営基準違反とはならない。
QA発出時期、文書番号等 14.3.28
事務連絡
運営基準等に係るQ&A
番号 Ⅷ2
 
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