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重要事項説明書の電磁的方法による提供

重要事項説明書の電磁的方法による提供

発出日:平成14年3月28日
更新日:平成14年3月28日
サービス種別 03 施設サービス共通
項目 重要事項説明書の電磁的方法による提供
質問 重要事項説明書を電磁的方法により提供する場合は、利用申込者又はその家族の承諾を得ることとされているが、この承諾は事後承諾でもよいか。また、書面による承諾が必要か。
回答 事業者・施設は、重要事項説明書を電磁的方法により提供する場合には、①あらかじめ、②利用する電磁的方法の内容(電子メール、ウェブ等)及びファイルへの記録の方式を明示し、③書面又は電磁的方法による承諾を得なければならないものである。
QA発出時期、文書番号等 14.3.28
事務連絡
運営基準等に係るQ&A
番号 Ⅷ3
 
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