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介護職員等処遇改善加算等【対象者・対象事業者】

介護職員等処遇改善加算等【対象者・対象事業者】

発出日:令和6年3月15日
更新日:令和6年3月15日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 介護職員等処遇改善加算等【対象者・対象事業者】
質問 EPAによる介護福祉士候補者及び外国人の技能実習制度における介護職種の技能実習生は、新加算等の対象となるのか。
回答
・ EPAによる介護福祉士候補者と受入れ機関との雇用契約の要件として「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」とされていることに鑑み、EPAによる介護福祉士候補者が従事している場合、新加算等の対象となる。
・ また、介護職種の技能実習生の待遇について「日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること」とされていることに鑑み、介護職種の技能実習生が従事している場合、新加算等の対象となる。
・ なお、介護分野の1号特定技能外国人についても同様に、新加算等の対象となる。
QA発出時期、文書番号等 2024.3.15
介護保険最新情報Vol.1226
事務連絡
「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)」の送付について
番号 2-2
 
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