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介護職員等処遇改善加算等【対象者・対象事業者】

介護職員等処遇改善加算等【対象者・対象事業者】

発出日:令和6年3月15日
更新日:令和6年3月15日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 介護職員等処遇改善加算等【対象者・対象事業者】
質問 賃金改善に当たり、一部の介護職員を対象としないことは可能か。
回答
・ 介護職員等処遇改善加算の算定要件は、賃金改善に要する額が加算による収入以上となることであり、事業所(法人)全体での賃金改善が要件を満たしていれば、一部の介護職員を対象としないことは可能である。
・ ただし、例えば、一部の職員に加算を原資とする賃金改善を集中させることや、同一法人内の一部の事業所のみに賃金改善を集中させることなど、職務の内容や勤務の実態に見合わない著しく偏った配分は行わないこと。
・ また、新加算等を算定する介護サービス事業者等は、当該事業所における賃金改善を行う方法等について職員に周知するとともに、介護職員等から新加算等に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答すること。
QA発出時期、文書番号等 2024.3.15
介護保険最新情報Vol.1226
事務連絡
「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)」の送付について
番号 2-5
 
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