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介護職員等処遇改善加算等【キャリアパス要件Ⅳ】

介護職員等処遇改善加算等【キャリアパス要件Ⅳ】

発出日:令和6年3月15日
更新日:令和6年3月15日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 介護職員等処遇改善加算等【キャリアパス要件Ⅳ】
質問 新加算等による賃金改善後の年収が440万円以上(令和6年度にあっては旧特定加算相当による賃金改善の見込額が月額8万円以上となる場合を含む。以下同じ。)かを判断するにあたっての賃金に含める範囲はどこまでか。
回答
・ 「処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金(440万円)以上」の処遇改善となる者に係る処遇改善後の賃金額については、手当等を含めて判断することとなる。なお、処遇改善後の賃金「440万円」については、社会保険料等の事業主負担その他の法定福利費等は含めずに判断する。
QA発出時期、文書番号等 2024.3.15
介護保険最新情報Vol.1226
事務連絡
「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)」の送付について
番号 5-2
 
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