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介護職員等処遇改善加算等【キャリアパス要件Ⅳ】

介護職員等処遇改善加算等【キャリアパス要件Ⅳ】

発出日:令和6年3月15日
更新日:令和6年3月15日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 介護職員等処遇改善加算等【キャリアパス要件Ⅳ】
質問 介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に運営している場合であっても、新加算等による賃金改善後の年収が440万円以上となる者を2人設定する必要があるのか。
回答
・ 介護サービス事業者等において、介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に実施しており、同一の就業規則等が適用される等、労務管理が一体と考えられる場合は、同一事業所とみなし、年収が440万円以上となる者を合計で1人以上設定することにより、キャリアパス要件Ⅳを満たすこととする。
QA発出時期、文書番号等 2024.3.15
介護保険最新情報Vol.1226
事務連絡
「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)」の送付について
番号 5-3
 
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