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介護職員等処遇改善加算等【キャリアパス要件Ⅳ】
介護職員等処遇改善加算等【キャリアパス要件Ⅳ】
介護職員等処遇改善加算等【キャリアパス要件Ⅳ】
発出日:令和6年3月15日
更新日:令和6年3月15日
更新日:令和6年3月15日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | 介護職員等処遇改善加算等【キャリアパス要件Ⅳ】 |
質問 | 介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に運営している場合であっても、新加算等による賃金改善後の年収が440万円以上となる者を2人設定する必要があるのか。 |
回答 |
・ 介護サービス事業者等において、介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に実施しており、同一の就業規則等が適用される等、労務管理が一体と考えられる場合は、同一事業所とみなし、年収が440万円以上となる者を合計で1人以上設定することにより、キャリアパス要件Ⅳを満たすこととする。
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QA発出時期、文書番号等 |
2024.3.15 介護保険最新情報Vol.1226 事務連絡 「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)」の送付について |
番号 | 5-3 |