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介護職員等処遇改善加算等【キャリアパス要件Ⅳ】

介護職員等処遇改善加算等【キャリアパス要件Ⅳ】

発出日:令和6年3月15日
更新日:令和6年3月15日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 介護職員等処遇改善加算等【キャリアパス要件Ⅳ】
質問 共生型サービスを提供する事業所において、新加算等を算定する場合、年収440万円となる者の設定は、介護サービスのみで設定する必要があるのか。
回答
・ 介護保険の共生型の指定を受け共生型サービスを提供している事業所においては、介護保険の共生型サービスとして、年額440万円の改善の対象となる者について、1人以上設定する必要がある。また、介護サービスと障害福祉サービスを両方行っている事業所についても同様に扱われたい。ただし、小規模事業所等で加算額全体が少額である場合等は、その旨を説明すること。
QA発出時期、文書番号等 2024.3.15
介護保険最新情報Vol.1226
事務連絡
「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)」の送付について
番号 5-5
 
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