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介護職員等処遇改善加算等【キャリアパス要件Ⅴ】
介護職員等処遇改善加算等【キャリアパス要件Ⅴ】
介護職員等処遇改善加算等【キャリアパス要件Ⅴ】
発出日:令和6年3月15日
更新日:令和6年3月15日
更新日:令和6年3月15日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | 介護職員等処遇改善加算等【キャリアパス要件Ⅴ】 |
質問 | 介護福祉士等の配置要件について、(地域密着型)(介護予防)特定施設入居者生活介護及び(地域密着型)介護老人福祉施設においては、それぞれ、サービス提供体制強化加算Ⅰ・Ⅱに加えて、入居継続支援加算Ⅰ・Ⅱ又は日常生活継続支援加算Ⅰ・Ⅱを算定することにより、満たしたこととなる。 これについて、通知5(1)④においては、「喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合」には、変更の届出を行うこととされているが、3か月間以上継続しなければ、変更届出は不要ということか |
回答 |
・ 貴見のとおり。
・ なお、入居継続支援加算等当を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合に変更の届出を行うこととなるが、当該届出の4ヶ月目以降、旧特定加算Ⅰ及び新加算Ⅰから、旧特定加算Ⅱ及び新加算Ⅱへの算定区分が変更となる。
・ 例えば、7月まで入居継続支援加算等を算定し、新加算Ⅰを算定していたが、8月、9月、10月と算定することができず、11月も入居継続支援加算等を算定できないと分かった場合には、11月から、新加算Ⅰではなく、新加算Ⅱへの算定区分の変更が必要となる。
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QA発出時期、文書番号等 |
2024.3.15 介護保険最新情報Vol.1226 事務連絡 「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)」の送付について |
番号 | 6-1 |