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認知症チームケア推進加算について
認知症チームケア推進加算について
認知症チームケア推進加算について
発出日:令和6年3月19日
更新日:令和6年3月19日
更新日:令和6年3月19日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | 認知症チームケア推進加算について |
質問 | 「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省告示第126号)、「指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省告示第128号)、「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月10日厚生省告示第21号)において、認知症チームケア推進加算を算定している場合には同一の対象者について認知症専門ケア加算の算定が不可とされているところ、同一施設内で、入所者等Aに対しては認知症専門ケア加算、入所者等Bに対しては認知症チームケア推進加算を算定することは可能か。 |
回答 |
可能である。
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QA発出時期、文書番号等 |
2024.3.19 介護保険最新情報Vol.1229 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和6年3月19日)」の送付について |
番号 | 8 |