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12月減算

12月減算

発出日:令和6年3月19日
更新日:令和6年3月19日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 12月減算
質問 令和6年度介護報酬改定において、介護予防訪問・通所リハビリテーションの利用が12月を超えた際の減算(12月減算)について、減算を行わない場合の要件が新設されたが、令和6年度6月1日時点で12月減算の対象となる利用者がいる場合、いつの時点で要件を満たしていればよいのか。
回答
令和6年度介護報酬改定の施行に際し、移行のための措置として、12月減算を行わない場合の要件の取扱いは以下の通りとする。
・リハビリテーション会議の実施については、令和6年4~6月の間に1回以上リハビリテーション会議を開催していれば、要件を満たすこととする。
・厚生労働省へのLIFEを用いたデータ提出については、LIFEへの登録が令和6年8月1日以降に可能となることから、令和6年7月10日までにデータ提出のための評価を行い、遡り入力対象期間内にデータ提出を行っていれば、要件を満たすこととする。
QA発出時期、文書番号等 2024.3.19
介護保険最新情報Vol.1229
事務連絡
「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和6年3月19日)」の送付について
番号 11
 
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