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協力医療機関連携加算について

協力医療機関連携加算について

発出日:令和6年3月19日
更新日:令和6年3月19日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 協力医療機関連携加算について
質問 基準省令に規定する要件全てを満たす医療機関を、協力医療機関として複数定める場合、協力医療機関連携加算の算定にあたっての定期的な会議は、当該医療機関のうち1つの医療機関と行うことで差し支えないか。
回答
差し支えない。
QA発出時期、文書番号等 2024.3.19
介護保険最新情報Vol.1229
事務連絡
「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和6年3月19日)」の送付について
番号 13
 
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