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かかりつけ医連携薬剤調整加算について
かかりつけ医連携薬剤調整加算について
かかりつけ医連携薬剤調整加算について
発出日:令和6年3月19日
更新日:令和6年3月19日
更新日:令和6年3月19日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | かかりつけ医連携薬剤調整加算について |
質問 | かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)、(Ⅱ)について、令和6年3月31日以前に入所された者について、内服薬を6種類以上服用していない者については算定可能か。 |
回答 |
令和6年3月31日以前に入所された者については、加算(Ⅰ)イ及び加算(Ⅱ)について、6種類以上の内服薬を服用していることを除く全ての要件を満たず場合に算定可能である。加算(Ⅰ)ロについては、6種類以上の内服薬を服用していない場合には算定不可である。
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QA発出時期、文書番号等 |
2024.3.19 介護保険最新情報Vol.1229 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和6年3月19日)」の送付について |
番号 | 16 |